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【障害福祉サービス】新規指定申請について

ページID:0001427 更新日:2023年3月27日 印刷ページ表示

 新規指定申請の前に、事業実施のため、次の点について確認してください。
 (特に、初めて指定を受けられる事業者の方は、以下の関係資料について必ず確認をお願いします。)

  • 申請者の指定要件及び人員・設備・運営に関する指定基準を満たすこと
  • 各事業の指定基準等、事業の実施にあたり関係法令や通知を理解すること
  • 事業計画及び収支計画に問題がないこと(利用者が見込まれるか、運転資金は準備できるか)

<指定関係資料>

新規指定の流れについて

 新規指定申請にあたっては、東予地方局地域福祉課との事前協議を行っていただいたうえで、事業開始の2か月前までに指定申請書の提出が必要となります。
 以下、申請先が東予地方局である場合(※)の申請の流れを示しています。他の申請先への申請にあたっては、事業所所在地管轄の各指定権者にご確認ください。
 (※)事業所所在地が今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、上島町である場合(ただし、特定・障害児相談支援事業者の指定に係る申請先は各市町

  1. 事前協議
     必ず電話による事前協議の申し込みを行ったうえで、事業所の図面や周辺地図、管理者や資格要件のある従業者の経歴書、収支計画書等、人員・設備・運営に関わる最低基準を満たすことが確認できる書類を持参のうえ、東予地方局地域福祉課(西条庁舎1階)までお越しください。(予約のない来庁の場合、担当者の不在等で対応できないことがあります。

     新型コロナウイルス感染症対策のため、原則面談により行っている事前協議について、当面の間、協議資料の郵送により行うことが可能です。
     この場合、事業開始の2か月半前までに、書面での事前協議を希望する旨の電話連絡を行ったうえで、上記協議資料(新規申請の事前協議資料である旨を記載してください。)を地域福祉課まで郵送してください。

  2. 指定申請書の提出
     新規申請に必要な書類が揃っているか確認し、提出してください。
     なお、当初の申請書提出時に提出できない書類がある場合は、提出できるようになったものから順次提出してください。
     ただし、すべての申請書類が揃い、審査が完了するまで指定はできませんので、遅くとも事業開始の2週間前までには、すべての書類を提出してください。
     
  3. 書類審査・補正
     提出された申請書等について、指定基準を満たすか確認・審査を行います。
     申請書類に不足や修正事項がある場合、補正依頼を行いますので、追加書類等が発生した場合は、速やかに提出してください。
     なお、申請書類が揃わない場合や指摘事項が解決しない場合は、指定日が遅れたり、一度申請書を差し戻したりする場合がありますので、書類及び手続きに遺漏がないようご注意下さい。
     
  4. 指定
     審査の結果、指定基準に適合している場合、障害福祉サービス事業者等としての指定を行い、申請者に指令書を交付しますので、大切に保管してください。
     なお、障害福祉サービス事業者等の指定を初めて受ける場合は、指令書の交付時に来局いただき、事業実施に係る留意事項等の説明を行います。
    (既に障害福祉サービス事業者等としての指定を受けている事業者の方については、指令書は郵送します。)

    (注)指定は、原則毎月1日に行います。その他の日付での指定が必要となる場合は、事前協議の際にご相談ください。

提出書類について

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者等の指定関係

<必要書類一覧>

 指定(更新)申請必要書類一覧表<外部リンク>
 サービスの種類により、必要書類が異なりますのでご注意ください。

<申請様式>

 ※メールアドレス登録票及び就労継続支援A型事業利用者負担減免措置実施届出書(A型のみ)については、県障がい福祉課に提出

児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等の指定関係

<必要書類一覧>

 障害児支援 指定(更新)申請必要書類一覧表<外部リンク>
 サービスの種類により、必要書類が異なりますのでご注意ください。

<申請様式>

    ※メールアドレス登録票については、県障がい福祉課に提出


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