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指定障害福祉サービス事業者等の指定の有効期間は6年間です。
指定の有効期間を超えて事業を継続する場合、指定の更新申請を行わなければなりません。
有効期間までに更新手続きを行わなければ、指定の効力が失効します。介護給付費等の請求ができなくなるとともに、再び事業を行うには新規申請の手続きが必要となりますのでご留意ください。
指定の有効期間満了日の1か月前
<必要書類一覧>
※☆マークの書類は、過去に変更届等にて届け出ている場合には省略可能です。更新申請時に改めて届出状況を確認いただき、万が一、届出漏れが判明した場合には速やかに当課に報告のうえで必要な届出を行ってください。
<申請様式>
<必要書類一覧>
※☆マークの書類は、過去に変更届等にて届け出ている場合には省略可能です。更新申請時に改めて届出状況を確認いただき、万が一、届出漏れが判明した場合には速やかに当課に報告のうえで必要な届出を行ってください。
<申請様式>
一つの事業所で指定有効期限の異なる複数の事業を行っている場合、一方の事業の更新申請時に、更新時期前である他方の事業も併せて更新することができます。事業者の皆様の負担軽減につながりますので、積極的にご検討いただけますと幸いです。
更新申請書等に添付して、同時更新を希望する旨を記載した書類(任意様式)を提出してください。
(参考様式)同時更新を希望する旨の申出書 [Wordファイル/20KB]
指定の有効期限は、他の事業も含めて指定更新日から6年間となります。
(例:事業A(指定有効期限日 令和7年3月31日)と事業B(指定有効期限日 令和10年1月31日)を同一事業所で実施しており、事業Aの指定更新時に事業Bも合わせて更新する場合 → 事業Aと事業Bの指定更新日は令和7年4月1日となります)