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【要件】(クリックすると掲載部分にジャンプします)
新規指定申請にあたっては、法人格の取得が必要です。(「療養介護」「短期入所」において病院または診療所が実施する場合を除く)
目的欄に、実施する事業についての記載が必要です。(障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業など)
障害者総合支援法または児童福祉法に基づき、申請者が指定の欠格事由に該当する場合は、指定を受けることができません。
【欠格事由】
【障害福祉サービス】よくある質問 に、人員の資格要件等を掲載しているページへのリンク先をまとめています。
指定障害福祉サービス事業者等の集団指導 >> 令和○年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導資料(最新の年度を選択) >> 集団指導資料(特に資料1~3)
1. 下記資料で関係通知を確認
指定障害福祉サービス事業者等の集団指導 >> 令和○年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導資料(最新の年度を選択) >> 集団指導資料 >> 資料2 >> 資料2参考資料 >> 「(参考資料2)指定基準等の法令(省令・告示・条例独自基準)及び主な通知」
2. 1.で確認した関係通知を下記ページ等で検索
障害福祉サービス事業者等の指定基準を満たしていても、他法令に違反している場合は指定できません。
都市計画法、建築基準法、消防法、労働基準法のほか、食品衛生法、農地法など、事業内容に合わせて各所管官庁へのご確認をお願いします。
利用ニーズはあるか、当面の運転資金を準備できるかなど、あらかじめご確認ください。給付費の振込はサービス提供月から約2ヶ月後になります。
種別 | 窓口 |
---|---|
計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所 |
各市町 |
今治市・新居浜市・西条市・四国中央市・上島町 所在の事業所等(上記以外、以下同じ) |
東予地方局地域福祉課 福祉指導グループ Tel:0897-56-1300(内線241又は284) 住所:〒793-0042 西条市喜多川796-1 |
松山市 所在の事業所等 |
松山市 |
伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町 所在の事業所等 |
中予地方局地域福祉課 |
宇和島市・八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町・松野町・鬼北町・愛南町 所在の事業所等 |
南予地方局地域福祉課 |
※こちらは、東予地方局地域福祉課のページです。他の窓口への申請にあたっては、事業所所在地管轄の指定権者にご確認ください。