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【障害福祉サービス】新規指定申請について

ページID:0001427 更新日:2024年12月26日 印刷ページ表示

 索引(クリックすると掲載部分にジャンプします)

  1.  新規指定申請をお考えの方へ
  2.  新規指定までの流れ(※東予地方局)
  3.  提出書類
  4.  指定後の留意事項

 

1. 新規指定申請をお考えの方へ

  申請の前に、これから指定を受ける事業者の方へ を必ずご確認ください。

 

2. 新規指定までの流れ(※東予地方局)

 
手続き 期限 備考
1. 事前協議の申し込み(電話) 事業開始の3か月前までに

オペレーターに「障がい福祉事業の新規指定を受けるため、事前協議の日程調整をしたい」とお伝えください。

【東予地方局地域福祉課 連絡先】 

 0897-56-1300(内線241または284)

2. 事前協議 事業開始の2ヶ月半前までに

必要書類を持参し、東予地方局地域福祉課(西条庁舎1階)までお越しください。

【必要書類】

必要書類等チェックリスト・事前協議書(東予地方局) [Excelファイル/72KB]

3. 申請書の提出 事業開始の2ヶ月前までに 2部用意し、うち1部は事業所にて保管しておいてください。
4. 書類審査・補正 (補正を受けた場合は)速やかに

補正依頼には速やかにご対応ください。

申請書類が揃わない場合や指摘事項が解決しない場合は、指定日が遅れることがあります。

5. 指定

審査終了後、申請者に指令書を交付しますので大切に保管してください。

※東予地方局では、事業者指定日を原則として各月の1日としています。

※例年3~4月は事業所からの加算関係の問い合わせが特に多く、新規事業所開設予定の法人様からのご連絡も繋がりにくい状況となりご不便をおかけしてしまうことがあります。指定月を4~6月に予定されている法人におかれましては、あらかじめご承知おきいただきますようお願いします。

 

3. 提出書類

  <必要書類一覧> で必要書類を確認し、様式が定められているものは <申請様式> からダウンロードしてください。(※必要書類は、サービスの種類により異なります)​

指定障害福祉サービス事業者等(障害者総合支援法)

<必要書類一覧>

 指定(更新)申請必要書類一覧表<外部リンク>

<申請様式>

指定障害児通所支援事業者等(児童福祉法)

<必要書類一覧>

 指定(更新)申請必要書類一覧表<外部リンク>

<申請様式>

 

4. 指定後の留意事項

主な届出等

 詳細は、各ページでご確認ください。

 
状況 必要な届出等 リンク 備考

法人の登録メールアドレスに変更があった場合

メールアドレス登録票

メールアドレス登録票<外部リンク>

障がい福祉課から登録メールアドレス宛に、重要な情報を送付することがあります。

変更が生じた場合は速やかに登録し直すようにしてください。

事故等が発生した場合 事故等報告書

障害福祉サービス事業所等における事故発生時の報告について

報告が必要な事項について、あらかじめご確認をお願いします。

法令で定める事項に変更があった場合

変更届・変更申請書

変更届・変更申請書について

届出が必要な事項について、あらかじめご確認をお願いします。

法人所在地、代表者等に変更があった場合

業務管理体制整備変更届出書 業務管理体制の届出・検査について

変更届に加えて提出が必要な場合があります。

届出が必要な事項について、あらかじめご確認をお願いします。

加算等の体制に変更があった場合 体制等に関する届出 体制届について 報酬が増額となる場合だけでなく、減額となる場合も届出が必要ですのでご留意ください。
指定から6年ごと 指定更新申請 指定更新申請について

指定の有効期間は6年間です。

有効期間を超えて事業を継続する場合、指定の更新申請を行う必要があります。

更新時期のお知らせは行っておりませんので、更新時期を失念することがないようご注意ください。

事業所を休止する場合 休止届 休止・再開・廃止・辞退届について  
休止していた事業所を再開する場合 再開届   〃  
事業所を廃止する場合 廃止届   〃  

管内市町ホームページ

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