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事業所を休止または廃止する場合、引き続きサービスの提供を希望する利用者に対してサービスが継続的に提供されるよう、他の事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならないと定められています。ご留意ください。
休止日の1か月前まで
障害をもつ労働者を解雇する場合は公共職業安定所にも届出が必要です。詳細につきましては、管轄の公共職業安定所にご確認ください。
再開後10日以内(再開の1か月前を目途に一度ご連絡ください)
廃止日の1か月前まで
障害をもつ労働者を解雇する場合は公共職業安定所にも届出が必要です。詳細につきましては、管轄の公共職業安定所にご確認ください。
指定辞退申出の3か月前まで