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届出内容 | 締切 | 適用日 |
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各月15日 |
翌月から適用 |
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速やかに |
事実が生じた日から適用 |
届出内容 | 適用日 |
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前年度実績により区分や算定可否が決まる加算等(※対象は、障がい福祉課が毎年度3月頃通知) |
4月の指定した日までに届け出れば4月サービス提供分から算定可能 |
特定事業所加算の算定終了 |
事実発生日の翌月初日から算定不可 |
食事提供体制加算 |
届出日より算定可能 (低所得者である利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算であるため) |
(注)その他報酬改定等の影響により特例が設けられる場合があります。