本文
自動車リサイクル法に係る登録・許可手続
事業者の登録更新を忘れずに!
- 登録通知書の有効期間満了日をご確認ください。
- 自治体へ更新を申請せずに満了日を1日でも過ぎた場合、事業(引取業/フロン類回収業/解体業/破砕業)が行えません!事業を再開するには、再申請が必要になります。
- 自治体への登録・許可更新の申請後、自動車リサイクルシステムでの手続きも必要です!
- 自動車リサイクルシステムでの手続きを行わずに満了日を過ぎると、移動報告(電子マニフェストの使用)ができなくなりますので、十分ご注意ください。
- 詳しくは、自動車リサイクルシステムのホームページ<外部リンク>でご確認下さい。
愛媛県内において使用済自動車の処理を業として営む場合には、事前に愛媛県(松山市内の方は、松山市)の登録又は許可が必要です。
松山市内の方は、松山市(廃棄物対策課)のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
登録・許可手続マニュアル
マニュアル
- 表紙
- 目次
- 登録・許可手続について
- 申請書の提出窓口
- 表の見方と注意
- 引取業者登録申請・変更届のための必要書類と留意事項
- フロン類回収業者登録申請・変更届のための必要書類と留意事項
- 解体業許可申請(届出)、変更届のための必要書類と留意事項
- 破砕業許可・変更許可申請(届出)、変更届のための必要書類と留意事項
- 記載例
- 様式
様式
引取業者及びフロン類回収業者登録簿
法定公開登録簿(令和6年11月1日時点) [PDFファイル/1.94MB]
関連事業者情報の検索
自動車リサイクルシステムのホームページ<外部リンク>から検索できます。