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新たな住宅セーフティネット制度について
新たな住宅セーフティネット制度について
高齢者、低額所得者、障がい者などの「住宅確保要配慮者」等の賃貸住宅への居住ニーズの高まりが見込まれていること等を背景に、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指すため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が制定されています。(平成29年4月26日公布、平成29年10月25日施行)
この法律の施行に伴い「新たな住宅セーフティネット制度」が創設され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等が始まり、当該要配慮者への居住支援の促進が開始されました。
さらに、単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後も住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれている一方、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいることを背景に、住宅セーフティネット法が改正されました。(令和6年6月5日公布、令和7年10月1日施行)
改正法の施行に伴い、居住支援法人による残置物処理の推進、居住サポート住宅の認定制度等が創設されました。
改正法の概要(国土交通省ホームページ)
- 改正法の概要<外部リンク>
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット登録住宅)について
賃貸住宅の賃貸人の方は、一定の規模及び設備などを備えた住宅を「セーフティネット登録住宅(※)」として登録することができます。
(※)住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅
この登録を受けた住宅は「セーフティネット住宅情報提供システム」のホームページ<外部リンク>で公表されています。
登録の申請方法など、詳しくは下記ページをご覧ください。
「セーフティネット登録住宅について」
居住安定援助計画の認定制度(居住サポート住宅関係)
居住支援法人等が賃貸人と連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅(居住サポート住宅)を供給する事業に関する計画について、その申請に基づき、県が「居住安定援助計画」として認定をする制度です。
この認定を受けた住宅は「居住サポート住宅情報提供システム」のホームページ<外部リンク>で公表されています。
認定の申請方法など、詳しくは下記ページをご覧ください。
「居住サポート住宅の認定制度について」
住宅確保要配慮者居住支援法人の指定
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まないとして登録された住宅の入居者に対する家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人等について、その申請に基づき、県が住宅確保要配慮者居住支援法人として指定することができます。
指定の申請方法、居住支援法人の指定状況など、詳しくは下記ページをご覧ください。
「住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について」
愛媛県居住支援協議会について
住宅セーフティネット法第81条第1項の規定に基づき、不動産関係団体、福祉団体、国、市町、県を構成員として愛媛県居住支援協議会を組織しています。
愛媛県居住支援協議会は、住宅確保要配慮者(高齢者、障がい者、子育て世帯、外国人等の住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供を始めとした支援を行うものです。
詳しくは愛媛県居住支援協議会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
参画団体
- 不動産関係団体
公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会
公益社団法人全日本不動産協会愛媛県本部
特定非営利活動法人愛媛県不動産コンサルティング協会 - 居住支援団体
社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会
愛媛県手をつなぐ育成会
公益財団法人愛媛県身体障害者団体連合会
一般社団法人愛媛県精神障害者福祉会連合会
公益財団法人愛媛県国際交流協会 - 国
松山保護観察所 - 市町
県下20市町の住宅部局及び福祉部局 - 愛媛県
建築住宅課、保健福祉課、子育て支援課、障がい福祉課、長寿介護課、観光国際課、県民生活課
家賃債務保証業者の登録制度について
一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国に登録することにより、適正な業務を行う事業者の情報を提供する制度が設けられています。
また、登録家賃債務保証業者等から一定の要件を満たす者を、住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者として国が認定する、認定家賃債務保証業者制度が令和7年10月1日に創設されました。
詳しくは次の国土交通省のホームページをご覧ください。
- 登録家賃債務保証業者制度<外部リンク>
- 認定家賃債務保証業者制度<外部リンク>
補助事業(国による賃貸住宅改修支援)について
国では、住宅セーフティネット制度の枠組みのもと、民間賃貸住宅や空き家等の既存住宅等を改修してセーフティネット住宅や居住サポート住宅とする民間事業者等を支援する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業」を実施しています。
詳細については、次の交付事務局のホームページを参照ください。
- セーフティネット専用住宅改修事業<外部リンク>
- 居住サポート住宅改修事業<外部リンク>
賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット)について
登録住宅(セーフティネット住宅)又は認定住宅(居住サポート住宅)をリフォームする場合や、登録住宅又は認定住宅とするためにリフォームする場合に、住宅金融支援機構がリフォーム資金を融資を活用することが可能となりました。
(制度概要)
登録住宅又は認定住宅の専有部分又は共用部分に対する次のいずれかのリフォーム工事
(1) 国又は地方公共団体の補助金(登録住宅又は認定住宅の改修工事に関するものに限ります。)の対象となる工事
(2) 機構が定める技術基準に適合する工事
(3) (1)又は(2)と併せて行うリフォーム工事
※登録住宅又は認定住宅以外の住宅及び非住宅(登録住宅又は認定住宅以外の住宅又は非住宅のために専用使用される共用部分を含みます。)の工事は融資対象とはなりません。
(融資額) 融資の対象となる工事費の80%が限度(10万円単位)
(返済期間) 20年以内(1年単位)
詳しくは住宅金融支援機構のホームページ<外部リンク>でご確認ください。
関連リンク集
- 住宅確保要配慮者受け入れハンドブック[オーナー向け](国交省ホームページ)<外部リンク>
- 住宅セーフティネットガイドブック[家主さん向け]((公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会ホームページ)<外部リンク>
- 要配慮者への対応FAQ((公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会ホームページ)<外部リンク>
- 家賃債務保証の登録制度について(国交省ホームページ)<外部リンク>
- 外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン・部屋探しのガイドブック(国交省ホームページ)<外部リンク>
- 大家さんのための単身入居者の受入れガイド<外部リンク>










