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新たな住宅セーフティネット制度について

ページID:0002008 更新日:2025年4月23日 印刷ページ表示

新たな住宅セーフティネット制度について

 高齢者、定額所得者、障がい者などの「住宅確保用配慮者」等の賃貸住宅への居住ニーズの高まりが見込まれていること等を背景に、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指すため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が制定されています。(平成29年4月26日公布、平成29年10月25日施行)

 この法律の施行に伴い「新たな住宅セーフティネット制度」が創設され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等が始まり、当該要配慮者への居住支援の促進が開始されました。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録制度

セーフティネット住宅の登録

 賃貸住宅の賃貸人の方は、一定の規模及び設備などを備えた住宅を「セーフティネット登録住宅(※)」して登録することができます。

 (※)住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅

 この登録(新規・変更)を受けようとする場合は、下記の「セーフティネット住宅情報提供システム」により申請ください。

登録サイトへのリンク
登録サイト セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>

 

登録窓口及びお問合せ先

賃貸住宅の所在地

担当課

住所

電話番号

四国中央市

東予地方局四国中央土木事務所

用地管理課

四国中央市三島宮川四丁目6-53

0896-24-4455

今治市、新居浜市、西条市、上島町

東予地方局建設部

建築指導課

西条市喜多川796-1

0897-56-0361

伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町

中予地方局建設部

建築指導課

松山市北持田町132

089-909-8778

八幡浜市、大洲市、内子町、伊方町

南予地方局八幡浜土木事務所

管理課

八幡浜市北浜一丁目3-37

0894-22-4111

宇和島市、西予市、松野町、鬼北町、愛南町

南予地方局建設部

建築指導課

宇和島市天神町7-1

0895-23-2987

松山市

松山市都市整備部

住宅課

松山市二番町四丁目7-2

089-948-6503

 

登録基準

 次に掲げる基準を満たす住宅について、登録することができます。

登録基準の項目

共同居住型住宅以外

共同居住型賃貸住宅

規模

 

 

 

 

各戸の床面積が壁心方法で25平方メートル以上であること。

 

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること。

共同居住型賃貸住宅の床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。

15A+10(ただし、A≧2)

(Aは共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)の定員を表す。)

共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居者の定員を1人とするものであること。

共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)が9平方メートル以上であること。

構造及び設備

 

 

 

「消防法に違反しないものであること」 ※消防法及び同法に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。

「建築基準法に違反しないものであること」 ※建築基準法及び同法に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。

「耐震性があること」 ※地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。

(昭和56年5月31日以前に着工された建物である場合は、耐震診断等を実施して耐震性が確保されたものであること。)

「設備(1)」

各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。

「設備(2)」

共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が備えられていること。

ただし、各専用部分に、いずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。

なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。

少なくとも入居者の定員を5で除して得た数(1未満切り上げ)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。

入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲

特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないこと、その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。

賃貸の条件

賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。

その他

基本方針[PDFファイル/1.55MB]及び愛媛県賃貸住宅供給促進計画[PDFファイル/1.12MB]に照らして適切なものであること。

  詳しくは、登録基準[PDFファイル/77KB]を確認ください。

 

登録申請書

 登録申請書については、「セーフティネット住宅情報提供システム」のホームページ上で作成してください。

 申請書と添付書類は「セーフティネット住宅情報提供システム」により電子データで提出を行うことができます。(持参・郵送しようとする場合は、登録受付窓口に「2部」ご提出ください。)

登録サイトへのリンク
登録サイト セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>

 

添付書類

 登録申請の際には、次の書類を添えて提出してください。

 添付書類一覧[PDFファイル/72KB]

添付書類
  書類 内容

1

間取り図 住宅の規模(面積)及び設備の概要を表示したもの(任意様式)
2 誓約書

誓約書[Wordファイル/22KB]

別添[Excelファイル/14KB]

3 届出書 届出書​[Wordファイル/21KB]
4

耐震性が確認できるもの

(旧耐震の建物である場合に限る)

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの

(イ)建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書

(ロ)既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項の建設住宅性能評価書

(ハ)既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号の保険契約が締結されていることを証する書類

(二)イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類

 

セーフティネット登録住宅の変更

 登録後、登録事項又は添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30以内に、その旨を知事に届け出なければなりません。

 変更届出書についても、「セーフティネット住宅情報提供システム」のホームページ上で作成してください。(持参・郵送しようとする場合は、登録受付窓口に「2部」ご提出ください。)

登録サイトへのリンク
登録サイト セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>

 

参考(制度要綱)

県の制度要綱
制度要綱  「愛媛県住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する制度要綱」[PDFファイル/131KB]
廃止届出書 様式第9号[Wordファイル/37KB]
申請等取下届出書 様式第10号[Wordファイル/35KB]
管理状況報告書 様式第11号[Wordファイル/36KB]

 ※様式は、事業者等が知事に提出するもののみ掲載

 

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定

 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まないとして登録された住宅の入居者に対する家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人等について、その申請に基づき、県が住宅確保要配慮者居住支援法人として指定することができます。

指定について

住宅確保要配慮者居住支援法人の業務

  1. 登録住宅入居者への家賃債務保証
  2. 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報提供・相談
  3. 住宅確保要配慮者の生活の安定・向上に関する情報提供・相談
  4. 上記業務に附帯する業務

 ただし、1~4の業務を行う備えがある場合は、全ての業務を行わなくても可。

 

指定を受けることができる法人

  • NPO法人、一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人
  • 居住支援を目的とする会社

 

申請・問合せ窓口

 〒790-0004 松山市大街道3丁目1番地1 いよてつ会館ビル5階

 愛媛県土木部道路都市局建築住宅課住宅企画係

 電話番号:089-912-2760

 

登録申請書類

 次の申請書に、必要な書類を添えて「正・副(2部)」提出ください。 

居住支援法人の指定申請書
申請書

様式第16号[PDFファイル/81KB]

様式第16号[Wordファイル/69KB]

 

【添付書類】

 (1) 定款及び登記事項証明書

 (2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、事業報告書、収支決算書及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

 (3) 申請に係る意思の決定を証する書類

 (4) 法第40条第1号に規定する支援業務の実施に関する計画書(次に掲げる事項を記載したもの)

  ア 組織及び運営に関する事項

  イ 支援業務の概要に関する事項

 (5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類

 (6) 現に行っている業務の概要を記載した書類

 (7) 個人情報保護規程又はこれに準ずるもの

 (8) 指定法人指定に係る誓約書(様式第17号[PDFファイル/83KB]様式第17号[Wordファイル/69KB]

 (9) その他住宅確保要配慮者居住支援法人の業務に関し参考となる書類

 

審査基準

 「住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に関する審査基準」[PDFファイル/148KB]

 

参考

 「愛媛県住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する制度要綱」[PDFファイル/131KB]

 

その他の様式集

様式集
名称 様式
指定事項等変更届出書 様式第21号[Wordファイル/34KB]
債務保証業務委託認可申請書 様式第22号[Wordファイル/33KB]
債務保証業務規程認可申請書 様式第25号[Wordファイル/31KB]
債務保証業務規程変更認可申請書 様式第26号[Wordファイル/31KB]
支援業務事業計画等認可申請書 様式第31号[Wordファイル/31KB]
支援業務事業計画等変更認可申請書 様式第32号[Wordファイル/31KB]
住宅確保要配慮者居住支援法人指定辞退届出書 様式第37号[Wordファイル/31KB]
申請等取下届出書 様式第38号[Wordファイル/35KB]

 

指定の状況

 愛媛県内の指定を受けた住宅確保要配慮者居住支援法人は、次のとおりです。

指定番号

支援法人の名称

支援業務を行う事務所の所在地

支援業務内容

業務対象とする区域

指定年月日

1

ホームネット

株式会社

東京都新宿区西新宿6-8-1新宿オークタワー11階

  • 賃貸住宅への入居に関する情報提供・相談対応
  • 見守り(安否確認)

愛媛県全域

平成30年10月11日

2

NPO法人

ささえる

愛媛県松山市中野町177番地4

  • 住宅相談、入退去に伴う手続き支援、入居時の身元保証などの提供による入居支援
  • 見守り(安否確認)、緊急時対応などの生活支援

愛媛県全域

平成31年1月10日

3

一般社団法人

くらしの窓口

愛媛県松山市湊町4丁目11-19
  • 賃貸住宅への入居に関する情報提供・相談対応
  • 入退去に伴う手続き支援
  • 住まい支援及び福祉に関するサービスの提供
  • 見守り(安否確認)

愛媛県全域

令和元年5月13日

4

 

NPO法人

SHARE LIFE DESIGN

愛媛県松山市新立町4番38号
  • 賃貸住宅への入居に関する情報提供・相談対応
  • 生活ネットワーク構築支援

愛媛県全域

令和元年9月30日

5

株式会社

あんしんサポート

福岡県福岡市城南区飯倉一丁目6番25号
  • 入居に対して定期的な安否確認
  • 生活状況や身体状況の確認

愛媛県全域

令和元年10月18日

6

 

特定非営利活動法人えひめ住まいと暮らしのサポートセンター 愛媛県東温市見奈良1540-20
  • 賃貸住宅への入居に関する情報提供・相談対応
  • 住まい支援及び福祉に関するサービスの提供
  • 見守り(安否確認)

愛媛県全域

令和元年10月18日

7

孫心まごころ

合同会社

愛媛県松山市北斎院町995番地10
  • 住宅相談、入退去に伴う手続き支援、入居時の身元保証などの提供による入居支援
  • 見守り(安否確認)、緊急時対応などの生活支援
愛媛県全域 令和2年5月18日

8

NPO法人リブラ 愛媛県松山市余戸南四丁目10番38号
  • 賃貸住宅への入居に関する情報提供・相談対応や入退去に伴う手続き支援
  • 入居後の見守り、緊急時対応、生活相談などの生活支援
愛媛県全域

令和4年4月26日

9

社会福祉法人

正和会

愛媛県宇和島市保田甲1932番地2
  • 賃貸住宅への入居に関する情報提供・相談対応や入退去に伴う手続き支援
  • 入居後の見守り、緊急時対応、生活相談などの生活支援

宇和島市、松野町、鬼北町

令和6年3月27日

 

愛媛県居住支援協議会について

 住宅セーフティネット法第51条第1項の規定に基づき、不動産関係団体、福祉団体、市町、県を構成員として愛媛県居住支援協議会を組織しています。

 愛媛県居住支援協議会は、住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、子育て、外国人世帯等住宅のその他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供を始めとした支援を行うものです。

 詳しくは愛媛県居住支援協議会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

参画団体

  • 不動産関係団体
    公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会
    公益社団法人全日本不動産協会愛媛県本部
    特定非営利活動法人愛媛県不動産コンサルティング協会
  • 居住支援団体
    社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会
    愛媛県手をつなぐ育成会
    公益財団法人愛媛県身体障害者団体連合会
    一般社団法人愛媛県精神障害者福祉会連合会
    公益財団法人愛媛県国際交流協会
  • 市町
    県下20市町の住宅部局及び福祉部局
  • 愛媛県
    建築住宅課、保健福祉課、男女参画・子育て支援課、障がい福祉課、長寿介護課、観光交流課、県民生活課

 

家賃債務保証業者の登録制度について

 一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国に登録することにより、適正な業務を行う事業者の情報を提供する制度が創設されました。

 詳しくは国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

補助事業(国による賃貸住宅改修支援)について

 国では、住宅セーフティネット制度の枠組みのもと、民間賃貸住宅や空き家等の既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする民間事業者等を支援する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を実施しています。

詳細については、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業 交付事務局<外部リンク>のホームページ<外部リンク>を参照ください。

 

賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット)について

 登録住宅をリフォームする場合又は登録住宅とするためにリフォームする場合に、住宅金融支援機構がリフォーム資金を融資を活用することが可能となりました。
 (制度概要)
 登録住宅の専有部分又は共用部分に対する次のいずれかのリフォーム工事
 (1) 国又は地方公共団体の補助金(登録住宅の改修工事に関するものに限ります。)の対象となる工事
 (2) 機構が定める技術基準に適合する工事
 (3) (1)又は(2)と併せて行うリフォーム工事
 ※登録住宅以外の住宅及び非住宅(登録住宅以外の住宅又は非住宅のために専用使用される共用部分を含みます。)の工事は融資対象とはなりません。
 (融資額) 融資の対象となる工事費の80%が限度(10万円単位)
 (返済期間) 20年以内(1年単位)
 詳しくは住宅金融支援機構のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

関連リンク集

 

 

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