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居住サポート住宅の認定制度について

ページID:0132721 更新日:2026年1月20日 印刷ページ表示

居住安定援助計画の認定制度

 居住支援法人等が賃貸人と連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅(居住サポート住宅)を供給する事業に関する計画について、その申請に基づき、県が「居住安定援助計画」として認定をする制度です。

 制度の詳細については、「居住サポート住宅情報提供システム」のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

目次

各申請受付・問合せ窓口

 
賃貸住宅の所在地 担当課 住所 電話番号

上島町、久万高原町、
松前町、砥部町、
内子町、伊方町、
松野町、鬼北町、愛南町

愛媛県道路都市局
建築住宅課
松山市大街道3丁目1番地1
いよてつ会館ビル5階
089-912-2760
松山市 松山市開発建築部
住宅課
松山市二番町四丁目7番地2 089-948-6349
今治市 今治市健康福祉部
福祉政策課
今治市別宮町一丁目4番地1 0898-36-1525
宇和島市 宇和島市保健福祉部
高齢者福祉課
宇和島市曙町1番地 0895-24-1111
八幡浜市

八幡浜市市民福祉部
社会福祉課

八幡浜市産業建設部
建設課

八幡浜市北浜1丁目1番1号

八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

0894-22-3111
新居浜市

新居浜市建設部
建築住宅課

新居浜市一宮町1丁目5番1号 0897-65-1277
西条市 西条市建設部
施設管理課
西条市明屋敷164番地 0897-56-5151
大洲市

大洲市建設部
都市整備課

大洲市大洲690番地の1 0893-24-1759
伊予市

伊予市市民福祉部
福祉課

伊予市産業建設部
都市整備課

伊予市米湊820番地

089-982-7330

089-909-6361

四国中央市 四国中央市福祉部
生活福祉課
四国中央市三島宮川4丁目6番55号

0896-28-6023

西予市

西予市福祉事務所
福祉課

西予市宇和町卯之町3丁目434番地1 0894-62-6428
東温市

東温市産業建設部
都市整備課

東温市市民福祉部
社会福祉課

東温市見奈良530番地1

089-964-4412

089-964-4406

認定について

 居住安定援助計画の認定を受けようとする場合は、下記の「居住サポート住宅情報提供システム」により申請ください。

 位置、規模・構造、家賃等が異なる複数の住戸・住棟をまとめて計画に記載して認定を申請することも可能ですが、同一市内に立地する場合に限ります。

登録サイトへのリンク
登録サイト 居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>

 

認定基準

 次に掲げる基準を満たす計画について、認定を受けることができます。

登録基準の項目

一般住宅

共同居住型賃貸住宅
(シェアハウス)

ひとり親世帯向け
共同居住型賃貸住宅
(ひとり親世帯向けシェアハウス)

規模

 

 

 

 

各戸の床面積が壁心方法で、次の基準を満たしていること。

(1)新築住宅
  原則
  …25平方メートル以上
  共同利用設備あり(※)
  …18平方メートル以上

 

(2)既存住宅(建築工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅)
  原則
  …18平方メートル以上
  共同利用設備あり(※)
  …13平方メートル以上

 

(※)共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合

(1)共同居住型賃貸住宅の床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。

15A+10(ただし、A≧2)

(Aは共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)の定員を表す。)

 

 

(1)ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。

15B+22C+10
​(ただし、B≧1かつC≧1又はB=0かつC≧2)

(Bは共同居住型賃貸住宅(ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅を除く。)の入居可能者数(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)を表すものとし、Cはひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅の入居可能世帯数を表す。)

(2)共同居住型賃貸住宅のうち居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居者の定員を1人とするものであること。

(2)共同居住型賃貸住宅のうち居住安定援助賃貸住宅(ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅を除く。)である部分にあっては、各専用部分の入居者の定員を1人とするものとし、ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居可能世帯数を1世帯とするものであること。

(3)共同居住型賃貸住宅のうち居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)が9平方メートル以上であること。

(3)共同居住型賃貸住宅のうち居住安定援助賃貸住宅(ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅を除く。)である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)が9平方メートル以上、ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積が12平方メートル以上であること。(ただし、ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上である場合は、10平方メートル以上であること。)

15B+24C+10
(ただし、B≧1かつC≧1又はB=0かつC≧2)

構造及び設備

 

 

 

「消防法に違反しないものであること」 ※消防法及び同法に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。

「建築基準法に違反しないものであること」 ※建築基準法及び同法に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。

「耐震性があること」 ※地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定(耐震関係規定)に適合するもの又はこれに準ずるものであること。

(昭和56年5月31日以前に着工された建物である場合は、耐震診断等を実施して耐震性が確保されたものであること。)

(申請前に耐震改修ができない特別な事情がある場合は、耐震改修の工事の完了後において、耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなること。)

「設備(1)」

各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。

「設備(2)」

共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が備えられていること。

ただし、各専用部分に、いずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。

なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。

「設備(3)」

共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が備えられ、かつ、少なくとも一室の浴室が備えられていること。

ただし、各専用部分に、いずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。

なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、入居者及び入居世帯が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。

少なくとも入居者の定員を5で除して得た数(1未満切り上げ)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。

少なくとも入居者の定員及び入居世帯の定数の合計数を3で除して得た数(1未満切り上げ)に相当する世帯数が一度に利用するのに必要な便所及び洗面設備並びに当該合計数を4で除して得た数(1未満切り上げ)に相当する世帯数が一度に利用するのに必要な浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。

入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲

特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないこと、その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。

専用戸数の数

専用賃貸住宅(※)の戸数が1戸以上であること。

(※)認定住宅のうち、入居者を要援助者(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのすべてのサポートを必要とする住宅確保要配慮者)及び同居するその配偶者等に限定した住宅

賃貸の条件

賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。

居住安定援助の内容

(1)入居者が日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者(要援助者)に該当する場合は、次の1~3のサポートを全て提供するものであること。

  1. 「安否確認」…1日に1回以上、通信機器の設置その他の方法により、要援助者の安否の確認を行うこと。
  2. 「見守り」…1月に1回以上、要援助者への訪問その他の方法により、当該要援助者の心身及び生活の状況の把握を行うこと。
  3. 「福祉サービスへのつなぎ」…要援助者の心身及び生活の状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言を適切に実施し、必要に応じて、当該要援助者が行政機関その他福祉サービスを提供する者と接触するための援助をすること。

(2)要援助者以外の認定住宅入居者に居住安定援助を提供する場合は、当該認定住宅入居者の心身の状況、希望その他の事情を踏まえ、必要に応じて、(1)に掲げる居住安定援助に準ずるものを提供するものであること。

居住安定援助の提供の条件 居住安定援助の提供の対価が、当該居住安定援助の提供に要する費用に照らして不当に高いものでないこと。

その他

基本方針 [PDFファイル/208KB]及び愛媛県賃貸住宅供給促進計画[PDFファイル/1.12MB]に照らして適切なものであること。

  詳しくは、認定基準 [PDFファイル/87KB]を確認ください。

 

提出書類

提出書類
  書類 内容
1 居住安定援助計画認定申請書(別記様式第2号) 「居住サポート住宅情報提供システム」上で作成したもの
2 誓約書 「居住サポート住宅情報提供システム」上で作成したもの
3 住宅の規模及び設備の概要を示した間取図 住戸のタイプごとに添付
4 居住安定援助の内容の概要図(任意様式)

参考様式 [Wordファイル/43KB]
記入例 [PDFファイル/476KB]

※「3-2.つなぎ先リスト」には、主たる課題別のつなぎ先に公的機関(自治体又は自治体の相談機関)が含まれていることが必要です。
 申請にあたっては、「福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧 [PDFファイル/86KB]」を適宜ご活用ください。

5

耐震性が確認できるもの

(旧耐震の建物である場合に限る)

(1)居住安定援助賃貸住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建設基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの。

(イ)建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断(同法第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)の結果についての報告書

(ロ)既存住宅(建設工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいう。)に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項の建設住宅性能評価書

(ハ)既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号の保健契約が締結されていることを証する書類

(ニ)イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類

(2)認定の申請時に居住安定援助賃貸住宅が耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものでなく、かつ申請前に当該居住安定援助賃貸住宅の耐震改修の工事を行うことができない特別の事情がある場合において、当該工事の完了後に耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなるときは、「当該工事の計画の概要を記載した書面」。

6 その他知事が必要と認める書類
  1. 居住安定援助を委託により行う場合は、委託契約書(案を含む)
  2. 通信機器により安否確認を行う場合は、安否確認機器の概要が分かる書類(パンフレット等)
  3. 福祉サービスのつなぎ先が民間事業者等の場合は、当該つなぎ先の同意書等(担当者のサイン、打合せの議事録等も可)
  4. 援助実施者が提供する、居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料が分かる書類(任意様式)(記入例 [PDFファイル/75KB]

 

認定計画の変更

 認定された計画の内容(居住安定援助計画認定申請書の項目)を変更したい場合、あらかじめ知事に計画の変更申請を行い、認定を受ける必要があります。

 ただし、軽微な内容(下表右欄)を変更する場合は、申請ではなく、届出で可となります。

 また、売買、相続、法人の合併等に伴い賃貸人等が変わり、認定事業者の地位を承継する場合は、あらかじめ知事に計画の変更申請及び地位の承継の申請を行い、承認を受ける必要があります。

計画の変更
  計画認定申請書(別記様式第2号)の項目 「軽微な変更」の内容
1 居住安定援助賃貸住宅事業を行う者 ・認定事業者が法人の場合、法人の役員の氏名の変更
・認定事業者が未成年の個人でその法定代理人が法人の場合、その代表者及び役員の氏名の変更
2 居住安定援助の内容及び提供の対価に関する事項 ・提供の対価の減額
3 居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数 ・専用住宅の戸数の増加
4 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲
5 居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地 ・住宅の名称の変更
6 居住安定援助賃貸住宅の規模並びに構造及び設備
7 居住安定援助の家賃その他賃貸の条件に関する事項 ・家賃、敷金又は共益費の減額
8 入居に関する問合せ先 ・連絡先の変更

 

提出書類

 変更する内容に応じて、次の書類をシステム上でご提出ください。

登録サイトへのリンク
登録サイト 居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>

 

提出書類
変更内容 提出書類
計画の変更申請
  1. 居住安定援助計画の変更申請書(別記様式第4号)
    ※システム上で作成
  2. 「居住安定援助計画の認定申請書」の添付書類のうち、当該変更に係る書類
軽微な変更届
  1. 居住安定援助計画の軽微な変更届出書
    ※システム上で作成
事業者の地位の承継を伴う変更
  1. 居住安定援助計画の変更申請書(別記様式第4号)
    ※システム上で作成
  2. 「居住安定援助計画の認定申請書」の添付書類のうち、当該変更に係る書類
  3. 認定事業者の地位の承継に係る承認申請書(別記様式第6号)
    ※システム上で作成
  4. 地位の承継の事実を証する書類

 

専用賃貸住宅の目的外使用

 認定事業者は、専用賃貸住宅の一部について、入居者を3月以上確保することができない場合(※)は、知事の承認を受けて、要援助者以外の者に5年以内の期間、賃貸することができます。

(※)不動産ポータルサイト等への掲載により適切に入居者を募集していたにもかかわらず、3月以上入居者を確保できなかった場合

 目的外使用の承認を申請する場合は、「目的外使用に係る承認申請書(別記様式第9号)」をシステム上で作成し、ご提出ください。

登録サイトへのリンク
登録サイト 居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>

 

事業の廃止

 認定事業者は、居住安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出る必要があります。

 事業を廃止する場合は、「居住安定援助賃貸住宅事業の廃止届出書(別記様式第5号)」をシステム上で作成し、ご提出ください。

登録サイトへのリンク
登録サイト 居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>

 

参考(制度要綱)

 
制度要綱

愛媛県住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する制度要綱 [PDFファイル/218KB]

申請等取下届出書 様式第16号 [Wordファイル/37KB]

 

補助事業(国による賃貸住宅改修支援)について

 国では、住宅セーフティネット制度の枠組みのもと、民間賃貸住宅や空き家等の既存住宅等を改修してセーフティネット住宅や居住サポート住宅とする民間事業者等を支援する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業」を実施しています。

詳細については、次の交付事務局のホームページを参照ください。

 

賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット)について

 登録住宅(セーフティネット住宅)又は認定住宅(居住サポート住宅)をリフォームする場合や、登録住宅又は認定住宅とするためにリフォームする場合に、住宅金融支援機構がリフォーム資金を融資を活用することが可能となりました。
 (制度概要)
 登録住宅又は認定住宅の専有部分又は共用部分に対する次のいずれかのリフォーム工事
 (1) 国又は地方公共団体の補助金(登録住宅又は認定住宅の改修工事に関するものに限ります。)の対象となる工事
 (2) 機構が定める技術基準に適合する工事
 (3) (1)又は(2)と併せて行うリフォーム工事
 ※登録住宅又は認定住宅以外の住宅及び非住宅(登録住宅又は認定住宅以外の住宅又は非住宅のために専用使用される共用部分を含みます。)の工事は融資対象とはなりません。
 (融資額) 融資の対象となる工事費の80%が限度(10万円単位)
 (返済期間) 20年以内(1年単位)

 詳しくは住宅金融支援機構のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

 

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