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セーフティネット登録住宅について

ページID:0132717 更新日:2026年1月20日 印刷ページ表示

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット登録住宅)について

  賃貸住宅の賃貸人の方は、一定の規模及び設備などを備えた住宅を「セーフティネット登録住宅(※)」として登録することができます。

 (※)住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅

目次

セーフティネット登録住宅の登録

 セーフティネット登録住宅の登録(新規・変更)を受けようとする場合は、下記の「セーフティネット住宅情報提供システム」により申請ください。

登録サイトへのリンク
登録サイト セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>

 

登録窓口及びお問合せ先

賃貸住宅の所在地

担当課

住所

電話番号

四国中央市

東予地方局四国中央土木事務所

用地管理課

四国中央市三島宮川四丁目6-53

0896-24-4455

今治市、新居浜市、西条市、上島町

東予地方局建設部

建築指導課

西条市喜多川796-1

0897-56-0361

伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町

中予地方局建設部

建築指導課

松山市北持田町132

089-909-8778

八幡浜市、大洲市、内子町、伊方町

南予地方局八幡浜土木事務所

管理課

八幡浜市北浜一丁目3-37

0894-22-4111

宇和島市、西予市、松野町、鬼北町、愛南町

南予地方局建設部

建築指導課

宇和島市天神町7-1

0895-23-2987

松山市

松山市開発建築部

住宅課

松山市二番町四丁目7-2

089-948-6503

 

登録基準

 次に掲げる基準を満たす住宅について、登録することができます。

登録基準の項目

一般住宅

共同居住型賃貸住宅
(シェアハウス)

ひとり親世帯向け
共同居住型賃貸住宅
(ひとり親世帯向けシェアハウス)

規模

 

 

 

 

各戸の床面積が壁心方法で、次の基準を満たしていること。

(1)新築住宅
  原則
  …25平方メートル以上
  共同利用設備あり(※)
  …18平方メートル以上

 

(2)既存住宅(建築工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅)
  原則
  …18平方メートル以上
  共同利用設備あり(※)
  …13平方メートル以上

 

(※)共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合

(1)共同居住型賃貸住宅の床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。

15A+10(ただし、A≧2)

(Aは共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)の定員を表す。)

 

 

(1)ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。

15B+22C+10
(ただし、B≧1かつC≧1又はB=0かつC≧2)

(Bは共同居住型賃貸住宅(ひとり親世帯円滑入居賃貸住宅を除く。)の入居可能者数(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)を表すものとし、Cはひとり親世帯円滑入居賃貸住宅の入居可能世帯数を表す。)

(2)共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居者の定員を1人とするものであること。

(2)共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居者の定員を1人とするものとし、ひとり親世帯円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居可能世帯数を1世帯とするものであること。

(3)共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)が9平方メートル以上であること。

(3)共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)が9平方メートル以上、ひとり親世帯円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積が12平方メートル以上であること。

ただし、ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上である場合は、10平方メートル以上であること。

15B+24C+10
(ただし、B≧1かつC≧1又はB=0かつC≧2)

構造及び設備

 

 

 

「消防法に違反しないものであること」 ※消防法及び同法に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。

「建築基準法に違反しないものであること」 ※建築基準法及び同法に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。

「耐震性があること」 ※地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。

(昭和56年5月31日以前に着工された建物である場合は、耐震診断等を実施して耐震性が確保されたものであること。)

「設備(1)」

各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。

「設備(2)」

共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が備えられていること。

ただし、各専用部分に、いずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。

なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。

「設備(3)」

共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が備えられ、かつ、少なくとも一室の浴室が備えられていること。

ただし、各専用部分に、いずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。

なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、入居者及び入居世帯が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。

少なくとも入居者の定員を5で除して得た数(1未満切り上げ)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。

少なくとも入居者の定員及び入居世帯の定数の合計数を3で除して得た数(1未満切り上げ)に相当する世帯数が一度に利用するのに必要な便所及び洗面設備並びに当該合計数を4で除して得た数(1未満切り上げ)に相当する世帯数が一度に利用するのに必要な浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。

入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲

特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないこと、その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。

賃貸の条件

賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。

その他

基本方針 [PDFファイル/208KB]及び愛媛県賃貸住宅供給促進計画[PDFファイル/1.12MB]に照らして適切なものであること。

  詳しくは、登録基準 [PDFファイル/89KB]を確認ください。

 

登録申請書

 登録申請書については、「セーフティネット住宅情報提供システム」のホームページ上で作成してください。

 申請書と添付書類は「セーフティネット住宅情報提供システム」により電子データで提出を行うことができます。(持参・郵送しようとする場合は、登録受付窓口に「2部」ご提出ください。)

登録サイトへのリンク
登録サイト セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>

 

添付書類

 登録申請の際には、次の書類を添えて提出してください。

 添付書類一覧[PDFファイル/72KB]

添付書類
  書類 内容

1

間取り図 住宅の規模(面積)及び設備の概要を表示したもの(任意様式)
2 誓約書

「セーフティネット住宅情報提供システム」のホームページ上で作成したもの

誓約書 [Wordファイル/22KB]
別添 [Excelファイル/14KB]

3

耐震性が確認できるもの

(旧耐震の建物である場合に限る)

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの

(イ)建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書

(ロ)既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項の建設住宅性能評価書

(ハ)既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号の保険契約が締結されていることを証する書類

(二)イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類

 

セーフティネット登録住宅の変更

 登録後、登録事項又は添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30以内に、その旨を知事に届け出なければなりません。

 変更届出書についても、「セーフティネット住宅情報提供システム」のホームページ上で作成してください。(持参・郵送しようとする場合は、登録受付窓口に「2部」ご提出ください。)

登録サイトへのリンク
登録サイト セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>

 

参考(制度要綱)

県の制度要綱
制度要綱  「愛媛県住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する制度要綱 [PDFファイル/218KB]
廃止届出書 様式第9号 [Wordファイル/38KB]
申請等取下届出書 様式第10号 [Wordファイル/35KB]
管理状況報告書 様式第11号 [Wordファイル/37KB]

 ※様式は、事業者等が知事に提出するもののみ掲載

 

補助事業(国による賃貸住宅改修支援)について

 国では、住宅セーフティネット制度の枠組みのもと、民間賃貸住宅や空き家等の既存住宅等を改修してセーフティネット住宅や居住サポート住宅とする民間事業者等を支援する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業」を実施しています。

詳細については、次の交付事務局のホームページを参照ください。

 

賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット)について

 登録住宅(セーフティネット住宅)又は認定住宅(居住サポート住宅)をリフォームする場合や、登録住宅又は認定住宅とするためにリフォームする場合に、住宅金融支援機構がリフォーム資金を融資を活用することが可能となりました。
 (制度概要)
 登録住宅又は認定住宅の専有部分又は共用部分に対する次のいずれかのリフォーム工事
 (1) 国又は地方公共団体の補助金(登録住宅又は認定住宅の改修工事に関するものに限ります。)の対象となる工事
 (2) 機構が定める技術基準に適合する工事
 (3) (1)又は(2)と併せて行うリフォーム工事
 ※登録住宅又は認定住宅以外の住宅及び非住宅(登録住宅又は認定住宅以外の住宅又は非住宅のために専用使用される共用部分を含みます。)の工事は融資対象とはなりません。
 (融資額) 融資の対象となる工事費の80%が限度(10万円単位)
 (返済期間) 20年以内(1年単位)

 詳しくは住宅金融支援機構のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

 

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