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令和7年3月23日に発生した林野火災で被災された方への賃貸型応急住宅の供与について

ページID:0117100 更新日:2025年7月29日 印刷ページ表示

制度概要

​ 令和7年3月23日に発生した林野火災を受け、住家が全壊するなどの甚大な被害を受けられた皆さまに、愛媛県が民間賃貸住宅を借り上げて提供する制度(賃貸型応急住宅の供与)を実施します。

・受付期限 令和7年12月26日(金曜日)まで

 制度概要チラシ [PDFファイル/376KB]

1 入居対象者(次の(1)から(4)までの要件のいずれにも該当する方)

(1)令和7年3月23日に発生した林野火災(以下「当該災害」という。)の災害発生の日(令和7年3月23日)時点において、今治市及び西条市に居住する方

(2)当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方

 ・住家が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住家がない方

 ・住家が「半壊以上」であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方

 ・住家が「半壊」し、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方

 ・二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できないと市町長が認める方

(3)自らの資力をもってしては、住宅を確保することができない方

(4)災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない方

2 賃貸型応急住宅として入居可能な物件(県内の物件で次の要件のいずれにも該当)

(1)貸主から同意を得ているもの

(2)宅地建物取引業者が仲介・媒介する住宅であること

(3)新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により耐震性が確認されたもの

(4)賃料

間取り毎の賃料の限度額
1人世帯 月額4万5千円以内
2人世帯 月額6万円以内
3人~4人世帯 月額6万5千円以内
5人以上の世帯 月額9万円以内

​※超過分を自己負担で入居することはできません。

※乳幼児は1人あたり0.5人で換算し、世帯で合計した上で、小数点以下を切り上げます。

(5)その他

    このほか、賃貸型応急住宅として適当と認める要件を備えた住宅

3 費用負担

費用負担区分
県の負担 賃料 上記2の(4)のとおり
共益費・管理費 社会通念上適正な金額を限度
退去修繕負担金 賃料の2か月分を限度
礼金 賃料の1か月分を限度
仲介手数料 賃料の0.55か月分を限度
損害保険料 別途、県が加入する保険額
入居時鍵交換費 社会通念上適正な金額を限度
入居者の負担 光熱水費、駐車場料金、ペット飼育料、自治会費等の上記「県の負担」以外の費用

​※退去修繕負担金とは、借り上げた住宅の明け渡し時における原状回復(通常損耗及び経年劣化を含む。)に要する費用に充てるための負担金です(退去時の精算は不要)。 

4 入居期間

 原則2年

5 手続きの流れ

 被災時にお住まいの市町で受付を行います。入居までの流れは下記のとおりです。

(1)各市町の担当課にご連絡ください。(制度等の紹介や申込書の様式をお渡しします。)

(2)各不動産団体等の窓口にご連絡ください。(皆さまのニーズに合った物件を扱う不動産業者をご紹介します。)

  ※不動産団体を通さず、直接、不動産業者に連絡することもできます。

(3)紹介された不動産業者へ相談し、入居を希望される物件を選んでください。(物件の希望条件等について詳しくご相談ください。)

(4)物件が決まりましたら、申込書等を作成し、市町窓口にご提出ください。

(5)県から入居決定通知が届きましたら、不動産業者と契約書等を作成いただきます。

 流れ

6 市町受付窓口

 賃貸型応急住宅については、災害時に居住する各市町の担当窓口へ直接お問い合わせください(各市町の開庁時間内に限ります)。

 
市町名 担当課 連絡先
今治市 建築住宅課 0898-36-1566
福祉政策課 0898-36-1525
西条市 建築審査課 0897-52-1554

7 様式等

申込時

契約時

退去時

 仮設住宅等使用終了届(様式第13号) [Wordファイル/31KB]

 ※退去の40日前までに貸主等の記名及び押印を受け、市町を経由して県にご提出ください。

8 実施要綱・事務処理要領

 令和7年3月23日に発生した林野火災に係る愛媛県賃貸型応急住宅実施要綱 [PDFファイル/214KB]

 令和7年3月23日に発生した林野火災に係る愛媛県賃貸型応急住宅事務処理要領 [PDFファイル/206KB]

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