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更新日:2022年4月1日
〇平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成27年1月1日から、新たな難病医療費助成制度が始まりました。
〇新制度では、申請書に添付する診断書(臨床調査個人票)は、都道府県知事の指定を受けた医師(指定医)が、作成する必要があります。
〇指定医の指定を受けるためには申請が必要です。(→お知らせ(PDF:101KB))
申請先は、主たる勤務先(医療機関)の所在地の都道府県知事等です。
※「臨床調査個人票」を作成する可能性が無い場合は、指定医の指定申請を行う必要はありません。
※医療費助成の対象となる医療行為等については、必ずしも指定医が行う必要はありません(㊟ただし、助成対象となる医療行為を行う医療機関は、指定医療機関の指定が必要です)。
指定医には、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があります。
〇診断又は治療に5年以上(医師法に規定する臨床研修の期間を含む)従事した経験を有し、臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有しており、以下の(1)又は(2)を満たすもの。
(1)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(PDF:71KB)の資格を有する医師
(2)都道府県が実施する難病指定医の研修を修了していること。
〇診断又は治療に5年以上(医師法に規定する臨床研修の期間を含む)従事した経験を有し、臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有し、都道府県が行う協力難病指定医の研修を修了した医師
愛媛県では、難病指定医及び協力難病指定医研修を令和2年9月から厚生労働省の「難病指定医向けオンライン研修サービス」を活用して実施しています。
オンライン研修を受講するには、申込みが必要です。愛媛県で新規申請及び更新申請を希望される方は、研修受講手順等をご確認の上、本研修を受講してください。
(1)新たに「難病指定医」又は「協力難病指定医」の指定を受けようとする者
(2)研修受講をもって指定を受けた「難病指定医」又は「協力難病指定医」で当該指定の更新を希望する者
※従来通り「厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医」の資格を持たれている場合、受講の必要はありません。
(1)利用申し込み
研修受講を希望される場合は、「愛媛県難病指定医等オンライン研修受講申込書(ワード:26KB)」に必要事項を記入の上、愛媛県健康増進課へEメールにて提出してください。(参考「オンライン研修受講申込書記入例(PDF:127KB)」)
※メールのタイトルを「難病指定医オンライン研修利用申請」とご記入ください。
申込内容を確認後、当課から受講申込書に記載されたメールアドレス宛に、ユーザー登録用URLを送付します。
(2)研修の受講
当課から送付されたユーザー登録用URLにアクセスし、ユーザー情報の登録を行ってから、研修を受講してください。
ユーザー登録及び研修の受講については、URL送付時に添付の「難病オンラインサービス使い方ガイド」をご参照ください。
※研修は2種類あります。
≪難病指定医向けオンライン研修≫難病指定医・・・新規・更新申請時における臨床調査個人票を作成できる資格
≪協力難病指定医向けオンライン研修≫協力難病指定医・・・更新申請時における臨床調査個人票を作成できる資格
(3)研修修了証の印刷
研修の修了証は、本研修の講座を受講の上、全ての設問に正解し、合格することによりサイトからダウンロードすることができます。
(4)指定医の指定(更新)申請
研修修了証の写しと指定申請に必要な書類を併せて愛媛県健康増進課へ提出してください。
〒790-0811 愛媛県松山市本町七丁目2番地 愛媛県本町ビル1階
愛媛県健康増進課難病対策係 指定医研修担当宛
TEL:089-926-7707 FAX:089-926-7708
Eメール:healthpro@pref.ehime.lg.jp
≪重要≫
〇指定医の指定については、基本的には、知事が指定した日から効力が発生します。
指定期間の始期は、難病等指定医指定申請書及び必要書類について不備がない状態で、愛媛県庁健康増進課が収受した日として取り扱います。
(1)指定申請
次の書類を愛媛県庁宛に提出してください。
(1)「難病等指定医指定申請書」(様式第1号)(ワード:22KB)
専門医資格を有する難病指定医の場合は、(4)の専門医資格を証明する書類(写し可)の添付により省略可。
(3)医師免許証の写し
(4)難病指定医の申請の場合は、専門医資格を証明する書面(写し可)(※専門医資格による難病指定医の申請を行う場合のみ。)又は、難病等指定医の研修の修了を証する書面の写し
(5)協力難病指定医の申請の場合は、難病等指定医の研修の修了を証する書面の写し
(6)(3)、(4)又は(5)の書類が交付された後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)の写し
当該指定医が行った申請について、次の事項に変更があったときは、変更のあった事項及びその年月日についての届出が必要です。
「難病等指定医変更届出書」(様式第4号(ワード:23KB))※指定通知書(原本)を添付してください。
(1)医師の氏名、連絡先、医籍の登録番号及び登録年月日並びに担当する診療する科名
(2)主として指定難病の診断を行う医療機関の名称及び所在地※
主として指定難病の診断を行う医療機関を変更したとき又は変更しようとするときは、知事に対して、当該医療機関の変更があった旨を届け出ることが必要です。
指定医の指定を受けた日から5年を超えない日までの間に、更新の申請が必要です。
※専門医資格を有しない難病指定医(専門医の資格による難病指定医で、更新の申請までに専門医の資格を喪失している者も含む。)及び協力難病指定医については、指定医の指定を受けた日から5年を超えない日までの間に、難病指定医及び協力難病指定医の区分に応じて都道府県が行う研修を受ける必要があります。
指定通知書の有効期間が切れた後、指定医であるものとして行った診断書の作成等の行為は取り消し得るものとなりますので、指定通知書の有効期間について、十分ご注意ください。
「難病等指定医更新申請書」(様式第6号)(ワード:24KB)
指定医の区分に応じ、以下の書類を添付の上、申請を行ってください。
(1)難病等指定医指定通知書の写し
(2)医籍の登録番号及び登録年月日に変更がある場合は、医師免許証の写し
(3)難病指定医にあっては、専門医の資格を証明する書面又は難病指定医の研修の修了を証する書面の写し
(4)協力難病指定医にあっては、協力難病指定医の研修の修了を証する書面の写し
指定を辞退しようとするときは、辞退の届出が必要です。
難病等指定医指定通知書を紛失又はき損した場合は、その旨届出が必要です。
指定通知書の再交付を希望する場合は、併せて、再交付の申請が必要です。
「難病等指定医指定通知書紛失・き損届」(様式第9号)(ワード:20KB)
「難病等指定医指定通知書再交付申請書」(様式第10号)(ワード:20KB)
〒790-0811 愛媛県松山市本町7丁目2番地 本町ビル1階 愛媛県健康増進課 難病対策係 (電話089-926-7707) |
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指定された場合は、後日、愛媛県から指定通知を送付します。
※指定医は、自らの責任のもと指定通知書を受理してください。なお、指定通知書の有効期間が切れた後、指定医であるものとして行った診断書の作成等の行為は取り消しうるものとなりますので、指定通知書の有効期間についても十分ご注意ください。
指定医の氏名、主たる勤務先医療機関の名称・所在地・担当する診療科名を愛媛県が公表します。
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