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難病等指定医の指定申請(変更・辞退・更新申請等)

ページID:0017761 更新日:2024年9月2日 印刷ページ表示

指定医の申請について

難病・小児慢性特定疾病医療費助成の申請に添付する診断書は、知事の定める医師(「指定医」)が作成する必要があります。

そのため、愛媛県において指定医の指定を受けるためには、愛媛県知事への申請手続が必要となります。

難病医療費助成の対象となる医療は、指定医療機関が行う医療等に限りますが、必ずしも指定医が行う必要はありません。

指定医の要件

指定医には、「難病指定医」「協力難病指定医」の2種類があります。

 

○難病指定医 新規申請用及び更新申請用の臨床調査個人票のどちらも作成が可能

診断又は治療に5年以上(医師法に規定する臨床研修の期間を含む)従事した経験を有し、臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有しており、以下の(1)又は(2)を満たすもの。

(1)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有する医師

(2)都道府県が実施する難病指定医の研修を修了していること。

 

○協力難病指定医 更新申請用の臨床調査個人票のみ作成が可能

診断又は治療に5年以上(医師法に規定する臨床研修の期間を含む)従事した経験を有し、臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有し、都道府県が行う協力難病指定医の研修を修了した医師

 

※指定医の研修

愛媛県では、指定医の研修を国の実施するオンライン研修を活用しています。

「厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医」の資格を持たれている方は、受講の必要はありません。

(1)新規申請

次の書類を提出してください。

(1)「難病等指定医指定申請書」(様式第1号)

(2)「経歴書」(様式第2号)※(4)の専門医資格を証明する書類(写し可)の添付により省略可。

(3)医師免許証の写し

(4)難病指定医の申請の場合は、専門医資格を証明する書面の写し又は、難病等指定医の研修の修了を証明する書面の写し

(5)協力難病指定医の申請の場合は、協力難病等指定医の研修の修了を証する書面の写し

(2)変更届出

次の事項に変更があったときは、変更届出が必要です。

(1)氏名(2)居住地(3)連絡先(4)医籍の登録番号及び登録年月日

(5)担当する診療する科名(6)主として指定難病の診断を行う医療機関の名称及び所在地

 

次の書類を提出してください。

(1)「難病等指定医変更届出書」(様式第4号)

(2)指定通知書の記載事項に変更があった場合は、指定通知書の原本

(3)更新申請

有効期限の約2か月前に、対象者名簿と指定医の内容を印字した更新申請書を主に勤務する医療機関宛て郵送します。

次の(1)~(6)の書類を提出してください。

(1)対象者名簿

    同封しなかった者については、当てはまる理由に☑を記載してください。

(2)申請書

    印字された申請書の記載内容を確認いただき、修正事項があれば二重線で抹消し修正してください。

(3)難病指定医にあっては、専門医の資格を証明する書面又は難病指定医の研修の修了を証する書面の写し

(4)協力難病指定医にあっては、協力難病指定医の研修の修了を証する書面の写し

(5)医籍の登録番号及び登録年月日に変更がある場合は、医師免許証の写し

(6)氏名の変更がある場合は、氏名の変更が証明できる書面(戸籍抄本等)の写し

※転勤等で在籍が無い場合等は、各医療機関において指定医への案内をお願いします。

「難病等指定医更新申請書」(様式第6号)

(4)辞退の届出

次の書類を提出してください。

(1)「難病等指定医辞退届」(様式第8号)

(2)指定通知書の原本

(5)指定通知書を紛失・き損した場合の届出

難病等指定医指定通知書を紛失又はき損した場合は、その旨届出が必要です。

指定通知書の再交付を希望する場合は、併せて、再交付の申請が必要です。

「難病等指定医指定通知書紛失・き損届」(様式第9号)

「難病等指定医指定通知書再交付申請書」(様式第10号)

留意事項

指定された場合は、後日、愛媛県から指定通知を送付します。

指定医の氏名、主たる勤務先医療機関の名称・所在地・担当する診療科名を愛媛県が公表します。

 

提出・お問い合わせ先

〒790-0811 愛媛県松山市本町7丁目2番地 本町ビル1階

愛媛県難病医療事務センター(健康増進課別室)

(電話089-926-7707)

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