ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > サービス事業者 > 介護サービス事業者及びサービス利用者の方へ(新型コロナウイルス関係情報を含む) > 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録について
ここから本文です。
更新日:2021年4月27日
事業所で、介護職員等が喀痰吸引等業務を行う場合には、それぞれの事業所ごとに、県へ登録を行う必要があります。
介護職員(認定特定行為業務従事者認定証を受けた者)に喀痰吸引等を行わせる事業者
介護福祉士(喀痰吸引等が付記された介護福祉士登録証を受けた者)に喀痰吸引等を行わせる事業者
※両方の要件を満たす事業所は、「登録特定行為事業者」及び「登録喀痰吸引等事業者」の両方の登録が必要です。
※平成30年2月までに登録を受けた事業者は、「登録特定行為事業者」です。
※「登録特定行為事業者」は、介護福祉士に対し実地研修を実施することはできません。
実地研修をする前に変更登録が必要です。
登録方法は、下記「既に「登録特定行為事業者」の登録を受けている事業所が~」をご確認ください。
【提出書類】
(1)登録特定行為事業者登録申請書(様式1-1)
(2)介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2)
(3)社会福祉士及び介護福祉士法第48条第4項各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式1-3)
(4)登録適合書類(様式1-4)
(5)登録適合書類の添付書類(参考様式1-1~5)
(6)登録適合書類チェックリスト
(7)(申請者が法人の場合)定款又は寄付行為及び登記事項証明書
(8)(申請者が個人の場合)住民票(抄本)の写し
※マイナンバー(個人番号)の記載のないもの
(9)介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2)に登載した者の認定特定行為業務従事者認定証の写し
※看護師免許等を有している介護職員等を登載する場合は、保有する資格免許の写しを添付してください。
【提出書類】
(1)上記「登録特定行為事業者」の登録を受ける場合の提出書類(1)~(8)
※業務方法書は(参考様式1-1②または1-2②)を参照してください。
(2)名簿(様式1-2)に登載した者の介護福祉士登録証(実地研修を修了した喀痰吸引等行為が付記されたもの)の写し
(3)実地研修実施方法書(参考様式6)
(4)実地研修実施方法書の添付書類(参考様式6-1~6-4)
(5)講師の資格免許証等の写し及び指導者研修の修了証の写し
※実地研修を実施する予定のない事業者は、提出書類(3)~(5)の提出は不要です。
今後、実地研修を実施する場合は、開始前に提出書類(3)~(5)を追加提出してください。
※実際に実地研修を行う際には、下記「介護福祉士の実地研修を行う場合の手続き」をご覧ください。
【提出書類】
(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式3-2)
※変更が発生する事項 ①業務方法書及び②実地研修責任者の氏名
(2)業務方法書
※項目の追加が必要です。(参考様式1-1② または 1-2②)を参照してください。
(3)実地研修実施方法書(参考様式6)
(4)実地研修実施方法書の添付書類(参考様式6-1~6-4)
(5)講師の資格免許証等の写し 及び 指導者研修の修了証の写し
※実際に実地研修を行う際には、下記「介護福祉士の実地研修を行う場合の手続き」をご覧ください。
1.実施する行為を追加する場合
【提出書類】
(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書(様式3-1)
(2)介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2)
(3)登録適合書類(様式1-4)
(4)登録適合書類の添付書類(業務方法書等 ※参考様式あり)
2.登録内容を変更する場合
【提出書類】
(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式3-2)
(2)変更内容がわかる書類・・・登記事項証明書、定款又は寄付行為等
※名簿の変更の場合・・・介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2)
※名簿の変更(増員)の場合
・・・「登録特定行為事業者」の場合、追加する者の認定特定行為業務従事者認定証の写し
・・・ 「登録喀痰吸引事業者」の場合、介護福祉士登録証(喀痰吸引等行為が付記されたもの)の写し
3.登録を辞退する場合
【提出書類】
(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(様式3-3)
※登録している事業所に、喀痰吸引等業務を実施できる介護福祉士・認定特定行為業務従事者が1名もいなくなった場合
もしくは、喀痰吸引等業務を廃止した場合に提出してください。
※「登録喀痰吸引等事業者」が辞退する場合は、「実地研修修了者管理簿」を県へ引き継いでください。
〇実地研修を行う上での留意事項 (※全ての要件を満たす必要があります。)
【参照】通知:喀痰吸引等研修実施要綱 (平成24年3月30日社援発0330第43号)(外部サイトへリンク)
※別添2 (「2.評価による技能習得の確認」以下の「実地研修」該当部分)及び別添4を参照のこと
〇実地研修修了後
(1)実地研修において必要な知識・技術を習得したと認められる介護福祉士に対して、実地研修修了証を交付してください。
(2)修了証の交付を受けた介護福祉士は、(公財)社会福祉振興・試験センターに付記申請を行ってください。
※申請方法はこちら ⇒ (公財)社会福祉振興・試験センターのホームページ (外部サイトへリンク)
(3)県に対し、介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿の変更登録届を提出してください。
※上記「その他の手続き」2を参照
〇県への定期報告
介護福祉士の実地研修について、少なくとも年1回以上実施報告をしてください。
【提出書類】
(1)実施報告書(参考様式6-5)
(2)実地研修修了者管理簿(参考様式6-3)
必要な様式をクリックして、ご使用のパソコン等にダウンロードを行ってから開いてください。
【登録申請様式】
【参考様式:登録適合書類(様式1-4)関係】
※各事業所の状況により適宜変更して使用してください。
既にマニュアル等を作成されている事業所については、それを添付していただいて結構です。
【参考様式:実地研修実施方法書(参考様式6)関係】
地方局名 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
東予地方局地域福祉課 |
〒792-0042 |
0897-56-1300(内線239) |
中予地方局地域福祉課 |
〒790-8502 |
089-941-1111(内線383) |
南予地方局地域福祉課 |
〒798-8511 |
0895-22-5211(内線380) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください