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登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録について

ページID:0011596 更新日:2022年7月7日 印刷ページ表示

事業所で、介護職員等が喀痰吸引等業務を行う場合には、それぞれの事業所ごとに、県へ登録を行う必要があります。

  • 「登録特定行為事業者」
    介護職員(認定特定行為業務従事者認定証を受けた者)に喀痰吸引等を行わせる事業者
  • 「登録喀痰吸引等事業者」
    介護福祉士(喀痰吸引等が付記された介護福祉士登録証を受けた者)に喀痰吸引等を行わせる事業者
    ※両方の要件を満たす事業所は、「登録特定行為事業者」及び「登録喀痰吸引等事業者」の両方の登録が必要です。
    ※平成30年2月までに登録を受けた事業者は、「登録特定行為事業者」です。​
    ※「登録特定行為事業者」は、介護福祉士に対し実地研修を実施することはできません。
     実地研修をする前に変更登録が必要です。
     登録方法は、下記「既に「登録特定行為事業者」の登録を受けている事業所が~」をご確認ください。

登録手続きについて

「登録特定行為事業者」の登録を受ける場合

【提出書類】

(1)登録特定行為事業者登録申請書(様式1-1)

(2)介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2)

(3)社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式1-3)

(4)登録適合書類(様式1-4)

(5)登録適合書類の添付書類(参考様式1-1~5)

(6)登録適合書類チェックリスト

(7)(申請者が法人の場合)定款又は寄付行為及び登記事項証明書

(8)(申請者が個人の場合)住民票(抄本)の写し

 ※マイナンバー(個人番号)の記載のないもの

(9)介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2)に登載した者の認定特定行為業務従事者認定証の写し

 ※看護師免許等を有している介護職員等を登載する場合は、保有する資格免許の写しを添付してください。

「登録喀痰吸引等事業者」の登録を受ける場合

【提出書類】

(1)上記「登録特定行為事業者」の登録を受ける場合の提出書類(1)~(8)

 ※業務方法書は(参考様式1-1(2)または1-2(2))を参照してください。

(2)名簿(様式1-2)に登載した者の介護福祉士登録証(実地研修を修了した喀痰吸引等行為が付記されたもの)の写し

(3)実地研修実施方法書(参考様式6)

(4)実地研修実施方法書の添付書類(参考様式6-1~6-4)

(5)講師の資格免許証等の写し及び指導者研修の修了証の写し

 ※実地研修を実施する予定のない事業者は、提出書類(3)~(5)の提出は不要です。

 今後、実地研修を実施する場合は、開始前に提出書類(3)~(5)を追加提出してください。

 ※実際に実地研修を行う際には、下記「介護福祉士の実地研修を行う場合の手続き」をご覧ください。

既に「登録特定行為事業者」の登録を受けている事業所が「登録喀痰吸引等事業者」の登録を受ける場合

【提出書類】

(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式3-2)

 ※変更が発生する事項 (1)業務方法書及び(2)実地研修責任者の氏名

(2)業務方法書

 ※項目の追加が必要です。(参考様式1-1(2) または 1-2(2))を参照してください。

(3)実地研修実施方法書(参考様式6)

(4)実地研修実施方法書の添付書類(参考様式6-1~6-4)

(5)講師の資格免許証等の写し 及び 指導者研修の修了証の写し

 ※実際に実地研修を行う際には、下記「介護福祉士の実地研修を行う場合の手続き」をご覧ください。

その他の手続き

1.​実施する行為を追加する場合

【提出書類】

(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書(様式3-1)

(2)介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2)

(3)登録適合書類(様式1-4)

(4)登録適合書類の添付書類(業務方法書等 ※参考様式あり

2.​登録内容を変更する場合

【提出書類】

(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式3-2)

(2)変更内容がわかる書類・・・登記事項証明書、定款又は寄付行為等

 ※名簿の変更の場合・・・介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2)

 ※名簿の変更(増員)の場合

・・・「登録特定行為事業者」の場合、追加する者の認定特定行為業務従事者認定証の写し

・・・「登録喀痰吸引事業者」の場合、介護福祉士登録証(喀痰吸引等行為が付記されたもの)の写し

3.​登録を辞退する場合

【提出書類】

(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(様式3-3)

 ※登録している事業所に、喀痰吸引等業務を実施できる介護福祉士・認定特定行為業務従事者が1名もいなくなった場合

 もしくは、喀痰吸引等業務を廃止した場合に提出してください。

 ※「登録喀痰吸引等事業者」が辞退する場合は、「実地研修修了者管理簿」を県へ引き継いでください。

介護福祉士の実地研修を行う場合の手続き

実地研修を行う上での留意事項※全ての要件を満たす必要があります。

  • 事業所が「登録喀痰吸引等事業者」として、県に登録されていること
  • 研修を受ける介護福祉士が、基本研修又は医療的ケアを修了していること
    (実務者研修の修了証・医療的ケア履修証明・喀痰吸引等研修(基本研修)の修了証明書等で確認すること)
  • 損害賠償保険に加入すること
  • 実地研修の講師は、指導者講習等を受講した医師、保健師、助産師、看護師であること
    (修了証を確認すること ※指導者講習については「医療的ケア教員講習会について」参照)
  • 利用者等の同意があること
  • 医師の指示書があること
  • 研修計画を作成していること
  • 国が定めた研修実施要綱に基づき、これと同程度以上のものとすること

【参照】通知:喀痰吸引等研修実施要綱(平成24年3月30日社援発0330第43号)<外部リンク>
※別添2(「2.評価による技能習得の確認」以下の「実地研修」該当部分)及び別添4を参照のこと

実地研修修了後

(1)実地研修において必要な知識・技術を習得したと認められる介護福祉士に対して、実地研修修了証を交付してください。

(2)修了証の交付を受けた介護福祉士は、(公財)社会福祉振興・試験センターに付記申請を行ってください。

 ※申請方法はこちら ↠ (公財)社会福祉振興・試験センターのホームページ<外部リンク>

(3)県に対し、介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿の変更登録届を提出してください。

 ※上記「その他の手続き」2を参照

県への定期報告

介護福祉士の実地研修について、少なくとも年1回以上実施報告をしてください。

【提出書類】

(1)実施報告書(参考様式6-5)

(2)実地研修修了者管理簿(参考様式6-3)

申請様式ダウンロード

必要な様式をクリックして、ご使用のパソコン等にダウンロードを行ってから開いてください。

【登録申請様式】

【参考様式:登録適合書類(様式1-4)関係】

※各事業所の状況により適宜変更して使用してください。

既にマニュアル等を作成されている事業所については、それを添付していただいて結構です。

【参考様式:実地研修実施方法書(参考様式6)関係】

提出先:各地方局

連絡先

地方局名

住所

電話番号

東予地方局地域福祉課

〒792-0042
西条市喜多川796-1

0897-56-1300(内線239)

中予地方局地域福祉課

〒790-8502
松山市北持田町132

089-941-1111(内線383)

南予地方局地域福祉課

〒798-8511
宇和島市天神町7-1

0895-22-5211(内線380)


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