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更新日:2021年3月10日
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準順守の徹底のための直接罰の創設等、対策を一層強化するとして、大気汚染防止法が一部改正(令和2年6月5日)され、令和3年4月1日以降、順次施行されることとなりました。
令和3年4月1日施行 |
令和4年4月1日施行 |
令和5年10月1日施行 |
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対象建材の拡大 作業基準・罰則の拡大 その他(右欄記載事項以外) |
事前調査結果の都道府県等への報告 |
事前調査を実施する者の資格要件 |
(1)規制対象の拡大
【令和3年4月1日施行】
(2)事前調査の信頼性の確保
石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告が義務付けられます。また、調査の方法が法定化する等されます。
【令和3年4月1日施行】
【令和4年4月1日施行】
(報告対象)
建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
【令和5年10月1日施行】
解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)は、事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者に行わせる必要があります。
(必要な知識を有する者)
ア建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部を除く)
一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者
イ一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部
一戸建て等石綿含有建材調査者、アと同じ者
(3)直接罰の創設
石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されます。
【令和3年4月1日施行】
(4)不適切な作業の防止
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付けます。
【令和3年4月1日施行】
(5)その他
都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定の整備が行われます。
〇上記以外にも改正が行われていますので、改正法等の詳細については、環境省HPを御確認いただくほか、下記の改正資料を御確認ください。
(1)改正法及び政省令等
(2)今後の石綿飛散防止の在り方について(答申)
(3)通知
〇主な改正点
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