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PRTR法
[お知らせ] 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
令和4年3月31日に特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布されました。当該改正によって、下水道終末処理施設、一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設のいずれかを設置する事業者であって、大気汚染防止法に規定する水銀排出施設(焼却炉)を設置する事業者は、令和4年度から、水銀の大気への排出量を把握し、令和5年に排出量を報告することとなります。
また、令和4、5、6年に届出が行われる電子届出の届出期間が、例年6月までのところ、7月まで延長されることとなりました。
[お知らせ] 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令について
令和3年10月20日に特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布されました。当該改正は、届出対象となる指定物質を見直すものであり、改正後、指定物質は562物質から649物質へ変更になります。
改正政令の施行日は令和5年4月1日であり、PRTR制度に関して改正後の対象物質の排出・移動量の把握は令和5年度から、届出は令和6年度から実施となります。
PRTR制度 [Pollutant Release and Transfer Registe]
1 事業者による化学物質の排出量等の把握と届出
対象としてリストアップされた化学物質(第一種指定化学物質 462物質)を製造したり使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、都道府県を経由して国に年に1回届出ます。
2 国における届出事項の受理・集計・公表
国は、そのデータを整理し集計し、また家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量を推計して、2つのデータを併せて公表します。
3 データの開示と利用
PRTRによって、毎年どんな化学物質が、どの発生源から、どれだけ排出されているかを知ることができるようになります。また、事業者は、環境保全のための行動について自主的な取組を進めることが求められており、将来的な化学物質の排出抑制が期待できます。
関連リンク
- (独)製品評価技術基盤機構(NITE)<外部リンク>
- PRTRインフォメーション広場(環境省)<外部リンク>
- 経済産業省<外部リンク>