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石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について

ページID:0007867 更新日:2021年3月16日 印刷ページ表示

大気汚染防止法法改正に伴う通知の廃止について

 平成29年5月30日付け環水大大発第1705301号環境省水・大気環境局大気環境課長通知「石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について」(以下、「環境省通知」という。)は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号。以下、「改正法」という。)の施行に伴い廃止されることとなりました。改正法の施行日の14日後以降(令和3年4月15日以降)に着手する作業には改正法が適用されますので御注意ください。

環境省通知(令和3年4月14日までに着手する作業に適用)

 平成29年5月30日付けで環境省から、建築物等の内外装仕上げに用いられる建築用仕上塗材(吹付けリシン等)の除去等作業における石綿飛散防止対策について、通知がありました。

通知の主な内容

  • 吹付け工法により施工されたことが明らかな当該仕上塗材については、吹付け石綿に該当するものとして取り扱う。
  • 吹付け工法による施工かどうか明らかなでない場合には、吹付け石綿とみなすことが望ましい。
  • 吹付け以外の工法での施工(ローラー塗り等)が明らかな場合には、特定粉じん排出等作業の実施届出は不要であるが、適切な飛散防止措置が講じられることが望ましい。

通知

解体工事等の受注者及び自主施工者におかれては、特にご注意いただきたい事項について(令和3年4月14日までに着手する作業に適用)

 本通知の趣旨を踏まえて、特にご理解、ご確認いただきたい事項について、パンフレット[PDFファイル/190KB]をご確認ください。詳細については、次のとおりです。

石綿含有仕上塗材の除去等作業を実施する場合(令和3年4月14日までに着手する作業に適用)

吹付け工法による施工及び施工方法が不明な場合

 吹付け工法による施工及び施工方法が不明な場合については、吹付け石綿に該当するものとして取り扱い、当該塗材に係る建築物等の解体・改造・補修に際しては、大気汚染防止法に定められた特定粉じん排出等作業の実施届出(作業開始14日前までに最寄りの保健所まで)及び作業基準の遵守が必要です。

吹付け以外の工法(ローラー塗り等)により施工されたことが明らかな場合

 吹付け以外の工法により施工されたことが明らかな場合については、特定粉じん排出等作業の実施届出は不要です。ただし、アスベストが飛散等するおそれがある場合には、大気汚染防止法の作業基準の遵守規定に準じて作業を行う必要があります。

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