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更新日:2019年11月6日
平成28年5月13日に総務省から、環境大臣を含む関係大臣に対し、「アスベスト対策に関する行政評価・監視(飛散・ばく露防止対策を中心として)」の結果に基づく勧告が行われました。その勧告を受け、環境省から別添のとおり、周知・徹底を図るよう通知がありました。
特にご理解、ご確認いただきたい事項について、パンフレット(PDF:403KB)をご確認ください。詳細については、次のとおりです。
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下、「解体等工事」という。)の受注者及び自主施工者は、大気汚染防止法において、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについての調査(以下、「事前調査」という。)が義務付けられています。「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」に示された留意点を踏まえ、事前調査を適切に実施しなければなりません。
解体等工事を行う事業者は、大気汚染防止法の規定に基づき、当該工事が特定工事に該当するかどうかにかかわらず、当該工事の期間中、解体等工事現場において、以下の事項を公衆に見やすいように掲示板を設けることにより掲示しなければなりません。
また、解体等工事において、特定粉じん排出等作業を行う場合、事業者は、事前調査結果の掲示に加え、当該作業の実施期間中、以下の事項を解体等工事現場の見やすい箇所に掲示しなければなりません。
アスベスト含有成形板など、特定建築材料以外のアスベスト含有建材については、特定建築材料に比べ、相対的にアスベストの飛散性は低いものの、除去作業時に破砕や切断するなど、その取扱いが不適切な場合、アスベストが飛散する恐れがあることが指摘されています。建築物の解体等工事におけるレベル3建材の取り扱いについては、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」に下記のとおり、留意事項が示されているので、ご確認の上、飛散防止に向け御協力願います。
〇主な改正点
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