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介護テクノロジー定着支援事業費補助金について

ページID:0080580 更新日:2024年10月31日 印刷ページ表示

令和7年度「介護テクノロジー定着支援事業」(ICT機器等)要望調査について 本調査は終了しました

当該事業の令和7年度予算を検討するに当たり、要望調査を行います。

つきましては、介護テクノロジー(ICT機器等)導入の予定がある場合には、要望調査票に必要事項を記載の上、提出いただきますようお願いいたします。

なお、同補助金の介護ロボット・パッケージ分につきましては、今年度の申請額が予算額を大幅に超過している状況をふまえて、来年度の事業を検討いたしますので今年度は実施いたしません。

留意事項

  • 令和7年度に補助要望がある場合は、必ず本調査に回答が必要です。
  • 令和7年度に介護テクノロジー(ICT機器等)の導入予定がない場合や当該補助金を活用する予定がない場合は、提出不要です。
  • 令和7年度の具体的な事業内容・事業実施については、現在未定です。
    要望をいただいても事業が実施されない可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
    また、本調査への回答をもって、当該事業の予算化及び補助金の交付を確約するものではありません。
  • 調査票は、令和6年度愛媛県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 交付要綱及び実施要領により補助要件や内容等を確認の上、作成ください。

提出様式

令和7年度介護テクノロジー導入要望調査票(ICT機器等) [Excelファイル/28KB]

提出先及び期日

  1. 提出先
     愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課長寿政策係
  2. 提出方法
     電子データによりメールで提出
  3. 提出先メールアドレス
     choujukaigo@pref.ehime.lg.jp
  4. 提出期限
     令和6年10月18日(金曜日)

令和6年度愛媛県介護テクノロジー定着支援事業費補助金について

 本事業はこれまで、「愛媛県ICT機器導入促進事業費補助金」と「愛媛県介護ロボット導入支援補助金」を別々に実施しておりましたが、今年度からの国の取扱いの一本化に伴い、県でも「愛媛県介護テクノロジー定着支援事業費補助金」として一本化することとしました。ついては、県では、介護ロボットやICT機器の活用による介護従事者の負担の軽減と働きやすい職場環境の改善を図り、もって介護サービスの質の向上及び介護従事者の確保に資するため、県内の介護サービス事業者に対し、介護ロボットやICT機器の介護テクノロジーの導入に要する経費の一部を補助します。

補助対象者

 愛媛県内に所在する介護サービス事業者を運営又は開設する者(介護サービス事業者の指定又は許可を受けた者)。
ただし、次の(1)~(6)の各要件を満たすものとする。

 (1)本事業による導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など、生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。

 (2)独立行政法人情報処理推進機構が実施する「Security Action」の「一つ星」又は「二つ星」のいずれかを宣言すること。事業所単位で単一の法人番号を有していない場合には、事業所の代表者を「個人事業主」として申し込むこと。加えて、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。なお、セキュリティ対策については、最新版の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考にすること。

 (3)介護事業所の業務効率化に向けた課題解決につなげ、当該取組を継続的に行うため、本事業により介護テクノロジーを導入する介護事業所は、交付要綱第3条第4号の「(1)第三者による業務改善支援」又は「(2)介護現場における生産性向上の取組に関する研修・相談等」による支援を受けること。

 ※本要件は、費用のかからない方法による支援でも問題ありません。詳細は本HP内にある「相談・支援・研修について」などを参考にしてください。

 (4)厚生労働省が発行する資料である「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」や「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き」、「介護ソフトを選定・導入する際のポイント集」、「介護ロボットのパッケージ導入モデル」、「介護現場で活用されるテクノロジー便覧」を参考に業務改善に取り組み、業務改善計画(別紙8(様式第1号関係))を作成すること。

 ※上記の参考資料については、厚生労働省のHP<外部リンク>を御確認ください。

 (5)科学的介護情報システム(Life)による情報収集に協力すること。なお、本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。

 (6)厚生労働省等が実施する効果検証事業等に可能な限り協力すること。(厚生労働省等から補助事業所に対して直接協力依頼の打診をする場合がある。)

補助対象事業及び対象経費等

1.介護ロボットの導入支援

 次の1~3のすべての要件を満たす介護ロボットであること。

1.目的要件

 日常生活支援の「(1)移乗介護、(2)移動支援、(3)排泄支援、(4)見守り・コミュニケーション、(5)入浴支援、(6)介護業務支援」のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。

2.技術的要件

 次の(1)、(2)のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。

(1)ロボット技術(※)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット

(※)センサー等により、外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う介護ロボット

(2)経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」(平成25年度~平成29年度)、「ロボット介護機器開発・標準化事業」(平成30年度~令和2年度)、「ロボット介護機器開発等推進事業(開発補助)」(令和3年度~)において採択された介護ロボット(「重点分野6分野13項目の対象機器・システムの開発」に限る。)

3.市場的要件

 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

2.ICT等の導入支援

 次の1、2、3の要件を満たす機器

 ただし、日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない)。また、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。

1 介護ソフトに係る要件

 ケアプラン連携標準仕様の対象となる介護サービス事業所については次の(1)及び(2)を、それ以外の介護サービス事業所については(1)を満たす介護ソフトであるものとする。

(1) 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内の情報連携のみならず、居宅サービス計画やサービス利用票等を他事業所と連携する場合を含む。)、請求業務を一気通貫(転記等の業務が発生しないこと)で行うことが可能となっているもの

 ※介護ソフトを新たに導入する場合に加え、既に使用している介護ソフトについては、次に掲げる経費についても対象とする。

 (ア)(1)、(2)又は(3)の補助要件を満たすための改修

 (イ)科学的介護情報システム(Life)と介護ソフト間におけるCSV 連携の標準仕様について(その3)(令和3年10 月20 日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)[PDFファイル/120KB]

に対応するための改修

 (ウ)複数のソフトウェアを連携させることにより(1)の補助要件を満たすための改修

(2) 最新版のケアプラン連携標準仕様に準拠し、サービス類型に応じて次のア、イの両方のCSVファイルの出力・取込機能を実装した介護ソフトであること。

 ア 居宅サービス計画書                      ○:必要 ー:不要

 

居宅介護支援事業所

居宅サービス事業所

出力

取込

出力

取込

A利用者補足情報

-

-

B-1居宅サービス計画1表

-

-

B-2居宅サービス計画1表_削除(任意)

C居宅サービス計画2表

-

-

※取込機能は、居宅サービス事業所が作成する個別援助計画、福祉用具サービス計画書等の文書に自動反映されることを想定している。

イ サービス利用票(提供票)                    ○:必要 ー:不要

 

居宅介護支援事業所

居宅サービス事業所

出力

取込

出力

取込

D利用者補足情報

-

-

E第6表(サービス利用票)予定

-

-

F第6表(サービス利用票)予定削除

G第6表実績情報

-

-

H第6表実績情報削除

I第7表(サービス利用表別表)

-

-

※取込機能は、居宅サービス事業所が管理するサービス提供予定情報、居宅介護支援事業所が作成するサービス利用票(提供票)の実績情報が自動反映されることを想定している。

(3) (1)の要件を満たしている場合、次のいずれかの機能を有するソフトウェアについても補助対象経費とする。

 (ア)入退院時情報連携標準仕様を実装したソフトウェア

 (イ)訪問看護計画等標準仕様を実装したソフトウェア

 (ウ)厚生労働省が別途定める方式による財務諸表のデータ出力機能を有するソフトウェア

2 ハードウェアに係る要件

 タブレット情報端末等、専ら介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものであること。

 (注1)タブレット情報端末等を導入する際にあたっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること。

 (注2)持ち運びを前提にせず、事業所に置くパソコンやプリンター等の端末は対象外とする。

3 Wi-Fi環境整備に係る要件

  1又は2の機器を利用するにあたり必要なWi-Fi ルーター等、Wi-Fi 環境を整備するために必要な機器であること。

 (注)ハードウェアのみを補助対象とする場合、既に介護ソフトによって記録業務等が一気通貫であることが必要となります。

4 保守経費等

 クラウドサービス、保守・サポート費、セキュリティ対策、ICT導入に関する他の介護サービス事業者からの照会等に応じた場合の経費等。ただし、令和6年度分に限る。

5 その他

 バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務)のためのソフトウェアの導入や、電子上での契約書の作成や署名のを行うことができるサインシステム、AIを活用したケアプラン原案の作成支援ソフトに係る経費。

 ただし、本事業による場合を含め、一気通貫(転記等の業務が発生しないこと)の環境が実現できている場合に限る。

 また、ICTの活用に向けたリテラシーの習得に必要な研修等の経費。

3.介護テクノロジーのパッケージ型導入支援

1.介護テクノロジーのパッケージ型による導入

 「1.介護ロボットの導入支援」及び「2.ICT等の導入支援」で定める対象経費に該当するもので、複数のテクノロジーを組み合わせて導入する場合に必要な経費。

2.見守り機器の導入に伴う通信環境整備

 見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境を整備するための経費として次の(1)~(3)を対象とする。

(1)Wi-Fi環境整備を整備するために必要な経費

 (配線工事、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等)

(2)インカム(デジタル簡易無線登録型等のWi-Fi非対応型のインカムを含む。)

 (職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのもの)

(3)介護ロボット機器を用いて得られる情報の介護記録へのシステム連動

 (介護ロボットを用いて得られる情報とシステム連動可能な介護記録ソフトウェア(既存の介護記録ソフトウェアの改修経費を含む)、バイタル測定が可能なウェアラブル端末、介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等)

4.導入支援と一体的に行う業務改善支援

「1.介護ロボットの導入支援」、「2.ICT等の導入支援」及び「3.介護テクノロジーのパッケージ型導入支援」により介護テクノロジーを導入する介護事業所は、次のいずれかの支援を受けることを要件とし、費用について補助をする。

1.第三者による業務改善支援

 厚生労働省が定める生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者(業務改善を支援する事業者)が、介護事業所において、事前評価(課題抽出)、業務改善に係る助言・指導等、事後評価(導入後の定着支援も対象とする)等の支援を行う。

2.介護現場における生産性向上の取組に関する研修・相談等

 介護テクノロジーを導入・活用するにあたり必要となる職員のスキルアップ研修等、介護事業所からの生産性向上の取組等に関する相談への対応等を行う。

注意事項

  • 補助対象ロボット一覧はあくまでも例示であって、これに限定されるものではありません。例示にない介護ロボットが補助対象になるかどうかは、導入を希望する事業所が補助金申請窓口(089-912-2338)にお問い合わせください。
  • 見守り機器の受信・制御機器として使用するパソコン・タブレット等については、機器の稼働に必要不可欠の専用機器であれば補助対象となりますが、汎用性のあるものは他に転用可能なため補助対象とはなりません。
  • 「介護ロボット及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る機器等のメンテナンス費用」、「インターネット回線使用料等の通信費」、「携帯端末等のインターネット接続が可能な通信機器の購入費用(ウェアラブル端末を除く。)」、「介護ロボット導入に伴う組立・設置工事及び輸送に係る費用」については本補助金の補助対象とはなりません。
  • 「高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実施について」(令和2年5月15日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか3課事務連絡)において、本補助金により既に導入されたタブレット端末等ハードウェアをオンライン面会に使用しても差し支えないこととされていますが、本補助金は、介護分野の生産性向上のため、介護ソフト等の導入により介護記録・情報共有・報酬請求等の業務効率化を図ることを目的としていることから、交付要綱に規定する要件等を満たすことなく、専らオンライン面会に使用することのみを目的として、新規にタブレット端末等ハードウェアを導入する場合は、本補助金の交付対象となりません。

 〈参考〉

 ・補助対象ロボット一覧補助対象ロボット一覧(県把握分、令和6年9月11日現在) [PDFファイル/271KB]

 ・「ロボット技術の介護利用における重点分野」の定義 [PDFファイル/1.92MB]

 ・介護ソフトの基準仕様について

  科学的介護介護情報システム(Life)について(厚生労働省)<外部リンク>

  介護テクノロジーの利用促進(厚生労働省)<外部リンク>

 ・国民健康保険中央会ホームページ<外部リンク>

 ・公益財団法人テクノエイド協会ホームページ<外部リンク>

 ・経済産業省ロボットポータルサイト<外部リンク>

 ・介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン(パイロット事業改訂版)<外部リンク>

 ・導入効果報告により作成方法の変化を確認している書類例 [PDFファイル/175KB]

補助率等

 補助率はすべての事業において4分の3である。

1.介護ロボットの導入支援

機器1台につき、移乗介護(装着型・非装着型)及び入浴支援は、100万円、その他30万円を上限とする。

限度台数 なし

業務改善計画1計画につき、1回の補助

2.ICT等の導入支援

1 補助限度額(事業所の職員数に応じた金額)

  • 1名以上10名以下の場合・・・・・・1,000,000円
  • 11名以上20名以下の場合・・・・・1,600,000円
  • 21名以上30名以下の場合・・・・・2,000,000円
  • 31名以上・・・・・・・・・・・・2,600,000円

2 業務改善計画1計画につき1回の補助

 本補助事業の活用は、原則として1事業所1回ですが、上記の補助上限額以内であれば2回目以降の補助も可能です。

3.介護テクノロジーのパッケージ型導入支援

 1事業所につき、補助限度額1000万円以内とする。

 業務改善計画1計画につき1回の補助

4.導入支援と一体的に行う業務改善支援

 1事業所につき、補助限度額45万円以内とする。

 1事業所につき1回の補助とする。

要綱・様式等

補助金の申請

 申請書等は、個々の事業所ではなく、法人単位でご提出ください。

1 申請書受付期間(公募期間)

 令和6年7月24日(水曜日)から令和6年8月28日(水曜日)まで(当日の消印有効)

2 提出先(持参又は郵送にてご提出ください)

 〒790-8570松山市一番町4丁目4番2号

 愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課 長寿政策係、介護研修係

 電話:(ICT)089-912-2446、(介護ロボット)089-912-2338 Fax:089-935-8075

3 提出書類

  • 補助金交付申請書様式第1号(別紙(1)~(7)を含む。) [Wordファイル/230KB]
  • 業務改善計画(別紙8(様式第1号関係))
  • 導入予定の機器等の見積書の写し
  • 介護保険法に基づき指定又は許可を受けたことを証する書類
  • その他参考となる資料(導入する介護テクノロジーの概要(カタログ)、職員数が分かる資料(勤務形態一覧表)、Wi-Fi工事内容及び図面 Security Action 自己宣言の申込メールの写し 等)

 ※「業務改善計画」については、厚生労働省のデータ集計に必要なため、メールでも送付が必要です。下記メールアドレスに提出してください。

 ・メールのタイトルに「令和6年度愛媛県介護テクノロジー定着支援事業費補助金(法人名もしくは事業所名)」と記入してください。

 ・メールアドレス:choujukaigo@pref.ehime.lg.jp

提出書類の記入例

留意事項

  • 申請内容を審査し、申請受付期間後に交付を決定します。※先着順ではありません。
  • 予算(ICT補助金:165,452千円、介護ロボット補助金:214,000千円)の範囲内で交付を決定しますので、全ての要望にお応えできないこともあります。
  • 県の交付決定前に要した経費は、補助対象としません。
  • 令和7年1月31日までに、事業(支払いを含む。)を完了してください。
  • 他の補助金等との重複交付はできません。
  • 厚生労働省において令和3年度より科学的介護情報システム「Life」の運用を開始していることから、本事業により介護テクノロジーを導入した事業所におかれては、Lifeによる情報収集に御協力をお願いします。なお、Lifeの登録状況確認のため、交付申請書(又は実績報告書)の提出の際に併せてLifeの利用登録がわかる「登録画面」等の打ち出しの提出をお願いします。

相談・支援・研修について

セミナーのお知らせ

 厚生労働省より、生産性向上の取組に関するセミナーの案内がありましたのでお知らせします。

生産性向上の取組の普及・拡大に向けた介護事業所向けセミナー(ビギナーセミナー)

開催要項 [PDFファイル/493KB]  チラシ [PDFファイル/772KB]

生産性向上の取組の定着セミナー(フォローアップセミナー)

開催要項 [PDFファイル/503KB]  チラシ [PDFファイル/1MB]

介護ロボットの相談窓口

 介護ロボットに関する各種相談体験展示試用貸出などを行う「愛媛県介護ロボット相談窓口」が福祉用具・住宅改造展示場(愛称ユニコム・指定管理施設)内に開設されています。

 介護ロボットの導入を検討している場合等、効果的な導入や活用のためにぜひお気軽に相談窓口をご利用ください。

・場所

 〒790-8553 松山市持田町三丁目8番15号

 愛媛県社会福祉協議会 介護実習・普及センター内

・連絡先

 電話:089-921-8348(平日 午前9時~午後5時)

 Fax:089-921-3398

・ホームページ

 愛媛県介護ロボット相談窓口<外部リンク>

介護生産性向上総合相談センター

 人材育成や、ITツールを活用した業務効率化等、介護現場の生産性向上に関する、幅広いお問い合わせに対応するため、「介護生産性向上総合相談センター(相談窓口)」が(公財)介護労働安定センター愛媛県支部内に開設されています。

 生産性向上を通じたサービスの質向上や優秀な人材の確保・定着への取組みなど、ぜひお気軽に相談窓口をご利用ください。

・場所

 〒790-0001

 松山市一番町1丁目14番10号 井手ビル4階

 公益財団法人 介護労働安定センター 愛媛支部

・連絡先

 電話:089-921-1461(平日 午前9時~午後5時30分)

 Fax:089-921-1477

・ホームページ

 介護生産性向上総合相談センター<外部リンク>

ICT導入 無料個別相談

 県では、介護テクノロジーを導入する事業所に最適なシステム環境整備に関する相談・支援を実施しております。

 介護ソフトの導入を検討をしている場合等、効果的な導入や活用のためにぜひお気軽にご相談ください。

・場所

 〒790-0001

 松山市一番町1丁目14番10号 井手ビル4階

 公益財団法人 介護労働安定センター 愛媛支部

・連絡先

 電話:089-921-1461(平日 午前9時~午後5時30分)

 Fax:089-921-1477

・ホームページ

 ICT機器活用による介護職場環境改善支援事業<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

長寿介護課 長寿政策係、介護研修係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:(ICT)089-912-2446、(介護ロボット)089-912-2338 Fax:089-935-8075

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