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令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出等について
令和6年度の介護職員処遇改善加算等について、令和6年4月又は5月から加算を取得する(継続も含む)事業所においては、令和6年4月15日(月曜日)までに処遇改善計画書等(様式は下記参照)を、各指定権者へ提出する必要があります。(提出方法等は下記をご参照ください)
また、介護報酬改定により令和6年6月からは現行3種類の加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。それに伴って計画書様式にも変更が生じておりますので、下記関係通知等をよくご確認のうえ、届出を行うようお願いします。
厚生労働省関係通知等
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日付け) [PDFファイル/211KB]
事務担当者向け・詳細説明資料 [PDFファイル/828KB]
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版) [PDFファイル/623KB](※令和6年4月5日更新)
上記資料のほか、厚生労働省のWebページや説明動画も参考にしてください。
【厚生労働省ホームページ】介護職員の処遇改善<外部リンク>
【説明動画・Youtube】介護職員等処遇改善加算のご案内(加算の一本化・制度の概要説明)<外部リンク>
厚生労働省 介護職員等処遇改善加算相談窓口
上記の関係通知の内容、加算制度のことに関することについては、厚生労働省が相談窓口を設けておりますので、こちらにお問い合わせください。
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時~18時(土日含む)
関係様式
処遇改善計画書 ※提出必須
愛媛県(各地方局)への届出については、全ての事業所は原則以下の処遇改善計画書(別紙様式2)を使用してください。
(国において、小規模用(別紙様式6)、未算定事業所用(別紙様式7)を新たに作成しておりますが、事業所ごとの記入項目が増えている点(様式6)や、1事業所ごとにファイルを作成する必要がある点(様式7)など、事業所担当者様の事務がより煩雑となることが想定されることから、本県では使用を推奨しておりません。以下の記入例や補助シート等を参考に、別紙様式2をご使用ください。)
処遇改善計画書(別紙様式2_令和6年度版)_20240927差替版 [Excelファイル/821KB]
【記入例】処遇改善計画書(別紙様式2_令和6年度版)_20240927差替版 [Excelファイル/825KB]
※「一部数式に不備があり、年度途中から新規加算取得する場合などで正しく記入できない不具合があった」と厚労省から連絡があったため、添付様式を差し替えました。(令和6年9月27日)
令和6年4・5月分と、令和6年6月以降(加算一本化後)が一体となった様式です。
※記入に当たっては記入例のほか、以下の厚生労働省の説明動画も参考にしてください。
【説明動画・Youtube】令和6年度計画書(別紙様式2)の記入方法について<外部リンク>
現行の加算制度から、6月以降の新加算に移行する際の新加算区分を検討には、以下の補助シートをご活用ください。※補助シートは提出は不要です。
体制等状況一覧表 ※加算新規取得や区分変更がある場合
加算を新規取得する場合や、加算区分を変更する場合は、上記計画書と合わせて介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出が必要です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(令和6年度報酬改定版) [Excelファイル/37KB]
体制等状況一覧表(令和6年4・5月用) [Excelファイル/451KB]
体制等状況一覧表(令和6年6月以降用) [Excelファイル/414KB]
特別な事情に係る届出書 ※該当する場合のみ
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出していただく様式です。該当する事業所のみ提出してください。
変更届出書 ※法人の合併、事業所の新設・廃止など、計画書に変更があった場合に提出
(1)法人の吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更、(2)事業所の新設・廃止等による事業所の増減、(3)キャリアパス要件に関する適合状況の変更、(4)介護福祉士等配置要件に関する変更、(5)就業規則の改正に該当する場合は、変更届出書及び関係書類を提出してください。
提出方法等
提出方法
愛媛県(各地方局長)への届出は、以下のWebフォームから提出をしてください。
【東予地方局】令和6年度処遇改善等加算計画書提出フォーム<外部リンク>※東予管内の事業所
【中予地方局】令和6年度処遇改善等加算計画書提出フォーム<外部リンク>※中予管内(松山市除く)の事業所
【南予地方局】令和6年度処遇改善等加算計画書提出フォーム<外部リンク>※南予管内の事業所
※持参や郵送では受け付けることができません。事業所の皆様の負担軽減や、提出状況を適切に管理するため、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、松山市内の事業所や、地域密着型サービス等、各市町指定の事業所については、提出先の市町(事業所の所在する市町)の提出方法に従ってください。
提出期限
令和6年4月15日(月曜日)まで
※その際、6月以降に係る体制等届出一覧表等も同時に提出が可能です。(同時に提出されない場合は、6月以降の新加算について、別途6月15日までに体制等届出一覧表の提出が必要です。)
問合せ先
加算制度に関するお問い合わせ
厚生労働省 介護職員等処遇改善加算相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時~18時(土日含む)
提出方法等に関するお問い合わせ
東予管内の事業所
東予地方局地域福祉課 0897-56-1300(内線239、240)
中予管内の事業所(松山市内を除く)
中予地方局地域福祉課 089-941-1111(内線389)
※松山市内の事業所については、松山市介護保険課へお問い合わせください。
南予管内の事業所
南予地方局地域福祉課 0895-22-5211(内線244、380)