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盛土規制法のページ

ページID:0005807 更新日:2026年2月18日 印刷ページ表示

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始について

愛媛県では、令和7年5月23日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始しました。

盛土規制法の運用開始について(チラシ) [PDFファイル/938KB]

盛土規制法の規制区域となる「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」は、えひめ都市計画・盛土等情報マップ(下記URL)より確認ができます。

https://webgis.alandis.jp/ehimemorido38p/portal/<外部リンク>(えひめ都市計画・盛土等情報マップ)※愛媛県全域において、造成宅地防災区域の指定はありません​

各事業者様で予定している工事について、盛土規制法の許可・届出に該当するか相談されたい場合は、下記事前相談書と図面等を添付のうえ、問合せ窓口にお問い合わせください。

事前相談書(様式) [Wordファイル/18KB]

問合せ窓口連絡先 [PDFファイル/60KB]

届出・許可申請(手数料、様式を含む)にあたっては、以下の手引き等をご確認ください。

※手引き等について、より分かりやすく記載内容を一部追記・改訂しました(主な改訂箇所 [PDFファイル/38KB]

盛土規制法に基づく届出・許可申請の手引き(令和7年8月)第2版 [PDFファイル/2.27MB]

盛土規制法に基づく技術基準(令和7年8月) [PDFファイル/4.66MB]

 

申請書等様式記載例 [PDFファイル/2.32MB]

(宅地造成・特定盛土)図面記載例 [PDFファイル/5.78MB]

(土石の堆積)図面記載例 [PDFファイル/10.49MB]

盛土規制法の概要(説明資料) [PDFファイル/12.28MB]

申請書等の様式ダウンロードは下記をクリックしてください。

申請書等ダウンロード様式はこちらから

なお、中核市の松山市は令和6年10月1日に指定し、運用開始<外部リンク>しています。

規制開始日時点で、施工中の一定規模以上の工事や残土処理場等においては、21日以内(令和7年6月12日まで)に届出が必要となります。

なお、届出された内容は、法に基づき盛土等情報マップで公表されます。

21日以内の届出について(チラシ) [PDFファイル/364KB]

21日以内の届出書様式記入例 [PDFファイル/382KB]

都市計画法第29条に基づく開発許可と盛土規制法の規制開始時点での運用については、下記の表のとおりです。

都市計画法第29条に基づく開発許可と盛土規制法の規制開始時点での運用

建築確認申請における盛土規制法の適合性(確認方法)については、こちらをご参照ください。

(1)盛土規制法の許可が必要な場合
(みなし許可となる開発許可が必要な場合を含む)
「当該許可証の写し等」にて確認します。

(2)盛土規制法の届出が必要な場合
「当該届出書の写し等」にて確認します。

(3)上記(1)(2)に該当しない場合

 建築確認申請における盛土規制法の適合性は、以下の(a)又は(b)にて確認します。
  (a)チェックリスト(添付資料) [Wordファイル/3.23MB] にて確認
  (b)図面にて確認(図面に許可不要の旨とその根拠を明示した場合)
 <例>建築確認申請の配置図に「当該敷地は特定盛土等規制区域に該当するが、盛土規制法による許可又は届出対象となる盛土等は行わない。」等と明示

事業者等を対象とした説明会資料について

1 開催日時・会場 ※同一の内容を県内3会場で実施しました。多くの方の申込・参加ありがとうございました。

  • 令和7年9月2日(火曜日) 西予市宇和文化会館2階中ホール(西予市)
  • 令和7年9月3日(水曜日) 県水産会館6階大会議室(松山市)※駐車場無
  • 令和7年9月4日(木曜日) 県総合科学博物館2階第1研修室(新居浜市)

2 内容

   盛土規制法の概要、規制内容、申請等手続き

   説明会資料を掲載します。説明会資料 [PDFファイル/11.61MB]

基礎調査結果の公表について

令和5年度から区域指定のための基礎調査を行いましたので、結果を公表します。

なお、規制区域(案)のとおり、運用開始となります。

また、既存盛土等調査を進めておりますので、調査が完了しましたら結果を公表します。

盛土規制法に基づく規制区域(案)の概要(全県域図) [PDFファイル/429KB]

各市町ごとの規制区域(案) [PDFファイル/6MB](松山市を除く)

各市町ごとの規制区域(案)都市計画区域を含む [PDFファイル/7.13MB](松山市を除く)

盛土規制法の概要

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等が発生したことを踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。

1. スキマのない規制

  • 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
  • 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等の許可の対象とする 等

2. 盛土等の安全性の確保

  • 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
  • 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認

【1】施工状況の定期報告、【2】施工中の中間検査及び【3】工事完了時の完了検査を実施 等

3. 責任の所在の明確化

  • 盛土等が行われた土地について、土地所有者が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
  • 災害防止のために必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等

4. 実効性のある罰則の措置

  • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等

  ※最大で拘禁刑3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

 

盛土規制法の詳細については、国土交通省(ポータルサイト)のホームページをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/toshi/morido-portal.html<外部リンク>

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