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旅行業について

ページID:0057757 更新日:2024年3月1日 印刷ページ表示

旅行業のあらまし

1.旅行業登録制度

旅行業法においては、報酬を得て一定の行為を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けなければならないとされています(旅行業法第2条及び第3条)。

2.登録の種別(業務の範囲の別)

第1種旅行業については観光庁長官、第2種・第3種、地域限定旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業については、旅行業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

3.登録条件

登録の申請者が、次に該当する場合は登録できません。(旅行業法第6条)
(1)旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(3)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第8号において同じ。)
(4)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(5)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が全各号又は第7号のいずれかに該当するもの
(6)心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7)法人であって、その役員のうちに第1号から第4号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9)営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(10)旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
(11)旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

4.旅行業務取扱管理者制度

旅行業法においては、旅行業者等には、営業所ごとに、一人以上の「旅行業務取扱管理者」を選任し、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています(旅行業法第11条の2)。

旅行業務取扱管理者として選任できる者は、旅行業者等の営業所の扱う業務の範囲により、必要な資格を有する者が異なっています。
 ・海外旅行を取り扱う営業所
  :総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
 ・国内の旅行だけを取り扱う営業所
  :総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
 ・国内の旅行のうち営業所の所在する市町村及び隣接市町村の範囲内に限られる旅行だけを取り扱う営業所
  :総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験又は地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者

旅行業法第69条に基づき、「総合旅行業務取扱管理者試験」は(一社)日本旅行業協会が、「国内旅行業務取扱管理者試験」は(一社)全国旅行業協会がそれぞれ実施しています。詳細については各HPをご確認ください。

5.営業保証金又は弁済業務保証金分担金

※詳細については、観光庁HPをご覧ください。

申請に必要な書類

※申請書類は、それぞれにインデックスを付し、2リングのファイルに綴じて提出すること。
※正本と副本を1部ずつ作成すること(副本は登録後、返送します。)

新規登録

 

書類

法人

個人

備考

1

登録申請書(1)

〇 [Wordファイル/42KB]

〇 [Wordファイル/42KB]

愛媛県収入証紙26,000円分が必要。愛媛県証紙は申請書に貼付せず、封筒等に入れて書類と一緒に提出してください

登録申請書(2)

△ [Wordファイル/77KB]

△ [Wordファイル/77KB]

営業所が複数ある(「主たる営業所」以外にも営業所がある)場合は必要

登録申請書(3)

△ [Wordファイル/83KB]

△ [Wordファイル/83KB]

旅行業者代理業者がある場合は必要

2

定款又は寄付行為(写し)

 

目的は「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」としてください

3

登記事項証明書(原本)

 

申請日を含めて3か月以内に発行されたもの

住民票(原本)

 

申請日を含めて3か月以内に発行されたもの

4

役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書

〇 [Wordファイル/33KB]

〇 [Wordファイル/33KB]

本人が自筆したもの

法人の場合は、監査役を含む役員全員の宣誓書が必要

5

旅行業務に係る事業の計画

〇 [Wordファイル/59KB]

〇 [Wordファイル/59KB]

 

6

旅行業務に係る組織の概要

〇 [PDFファイル/31KB]

〇 [PDFファイル/31KB]

旅行業務を取り扱う部局の組織図、従業員数を記入し、旅行業務取扱管理者を明示してください

7

直近の事業年度における貸借対照表・損益計算書

 

設立後最初の決算期を終了していない法人の場合は、会社設立時の貸借対照表を提出してください

財産に関する調書

 

預貯金の「残高証明書」、土地・建物を所有する場合は、その「固定資産評価証明書」又は不動産の「鑑定評価書」を提出してください

8

直近の事業年度における決算書類に関する監査証明書又は資産負債の明細書類

法人の場合は、法人税確定申告書(控)の全て(別表含む)の写しを提出してください

個人の場合は、所得税確定申告書(控)の全ての写しを提出してください

9

旅行業協会の発行する入会確認書又は入会承認書

 

 

登録後直ちに旅行業協会の保証社員となることを希望する場合は必要

10

旅行業務取扱管理者選任一覧表

〇 [PDFファイル/16KB]

〇 [PDFファイル/16KB]

 

合格証又は認定証の写し

氏名変更等により、管理者の名前と合格証の名前が異なる場合は、同一人物であることがわかるものを提出してください

定期研修修了証の写し

 

 

 

履歴書

 

欠格事由に該当しない旨の宣誓書

〇 [Wordファイル/33KB]

〇 [Wordファイル/33KB]

本人が自筆したもの

役員又は代表者が管理者の場合は、1通で可

11

事故処理体制についての書類

第二種・第三種旅行業の事業者でも海外業務を行う場合は、海外での事故にも対応し得るような社内体制を整えてください

12

標準旅行業約款

 

旅行業約款認可申請書

 

 

標準旅行業約款以外の約款を使用する場合は必要

〇は添付必須、△は項目該当するときに添付必須

登録完了後14日以内に、営業保証金供託書又は弁済業務保証金分担金納付書の写しを提出すること。

更新登録

 

書類

法人

個人

備考

1

登録申請書(1)

〇 [Wordファイル/42KB]

〇 [Wordファイル/42KB]

愛媛県収入証紙17,000円分が必要。愛媛県証紙は申請書に貼付せず、封筒等に入れて書類と一緒に提出してください

登録申請書(2)

△ [Wordファイル/77KB]

△ [Wordファイル/77KB]

営業所が複数ある(「主たる営業所」以外にも営業所がある)場合は必要

登録申請書(3)

△ [Wordファイル/83KB]

△ [Wordファイル/83KB]

旅行業者代理業者がある場合は必要

2

定款又は寄付行為(写し)

 

目的は「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」としてください

3

登記事項証明書(原本)

 

申請日を含めて3か月以内に発行されたもの

住民票(原本)

 

申請日を含めて3か月以内に発行されたもの

4

役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書

〇 [Wordファイル/33KB]

〇 [Wordファイル/33KB]

本人が自筆したもの

法人の場合は、監査役を含む役員全員の宣誓書が必要

5

旅行業務に係る事業の計画

〇 [Wordファイル/59KB]

〇 [Wordファイル/59KB]

 

6

旅行業務に係る組織の概要

〇 [PDFファイル/31KB]

〇 [PDFファイル/31KB]

旅行業務を取り扱う部局の組織図、従業員数を記入し、旅行業務取扱管理者を明示してください

7

直近の事業年度における貸借対照表・損益計算書

 

設立後最初の決算期を終了していない法人の場合は、会社設立時の貸借対照表を提出してください

財産に関する調書

 

預貯金の「残高証明書」、土地・建物を所有する場合は、その「固定資産評価証明書」又は不動産の「鑑定評価書」を提出してください

8

直近の事業年度における決算書類に関する監査証明書又は資産負債の明細書類

法人の場合は、法人税確定申告書(控)の全て(別表含む)の写しを提出してください

個人の場合は、所得税確定申告書(控)の全ての写しを提出してください

9

旅行業務取扱管理者選任一覧表

〇 [PDFファイル/16KB]

〇 [PDFファイル/16KB]

 

合格証又は認定証の写し

氏名変更等により、管理者の名前と合格証の名前が異なる場合は、同一人物であることがわかるものを提出してください

定期研修修了証の写し

 

履歴書

 

欠格事由に該当しない旨の宣誓書

〇 [Wordファイル/33KB]

〇 [Wordファイル/33KB]

本人が自筆したもの

役員又は代表者が管理者の場合は、1通で可

10

事故処理体制についての書類

第二種・第三種旅行業の事業者でも海外業務を行う場合は、海外での事故にも対応し得るような社内体制を整えてください

11

営業保証金供諾書又は弁済業務保証金分担金納付書の写し

 

〇は添付必須、△は項目該当するときに添付必須

変更登録

 

書類

法人

個人

備考

1

登録申請書(1)

〇 [Wordファイル/42KB]

〇 [Wordファイル/42KB]

愛媛県収入証紙11,000円分が必要。愛媛県証紙は申請書に貼付せず、封筒等に入れて書類と一緒に提出してください

登録申請書(2)

△ [Wordファイル/77KB]

△ [Wordファイル/77KB]

営業所が複数ある(「主たる営業所」以外にも営業所がある)場合は必要

登録申請書(3)

△ [Wordファイル/83KB]

△ [Wordファイル/83KB]

旅行業者代理業者がある場合は必要

2

旅行業務に係る事業の計画

〇 [Wordファイル/59KB]

〇 [Wordファイル/59KB]

 

3

旅行業務に係る組織の概要

〇 [PDFファイル/31KB]

〇 [PDFファイル/31KB]

旅行業務を取り扱う部局の組織図、従業員数を記入し、旅行業務取扱管理者を明示してください

4

直近の事業年度における貸借対照表・損益計算書

 

設立後最初の決算期を終了していない法人の場合は、会社設立時の貸借対照表を提出してください

財産に関する調書

 

預貯金の「残高証明書」、土地・建物を所有する場合は、その「固定資産評価証明書」又は不動産の「鑑定評価書」を提出してください

5

直近の事業年度における決算書類に関する監査証明書又は資産負債の明細書類

法人の場合は、法人税確定申告書(控)の全て(別表含む)の写しを提出してください

個人の場合は、所得税確定申告書(控)の全ての写しを提出してください

6

旅行業務取扱管理者選任一覧表

〇 [PDFファイル/16KB]

〇 [PDFファイル/16KB]

 

合格証又は認定証の写し

氏名変更等により、管理者の名前と合格証の名前が異なる場合は、同一人物であることがわかるものを提出してください

定期研修修了証の写し

 

 

 

履歴書

 

欠格事由に該当しない旨の宣誓書

〇 [Wordファイル/33KB]

〇 [Wordファイル/33KB]

本人が自筆したもの

役員又は代表者が管理者の場合は、1通で可

7

事故処理体制についての書類

 

 

第一種旅行業者からの変更の場合は必要

8

標準旅行業約款

 

旅行業約款認可申請書

 

 

標準旅行業約款以外の約款を使用する場合は必要

9

営業保証金供諾書又は弁済業務保証金分担金納付書の写し

 

〇は添付必須、△は項目該当するときに添付必須

登録事項の変更

旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者は、下記の登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内に、都道府県知事に届け出る必要があります。

 

登録事項

旅行業者

旅行業者代理業者

旅行サービス手配業者

1

氏名、商号、名称、住所、代表者の氏名

2

主たる営業所およびその他の営業所の名称、所在地

3

旅行業者代理業者の氏名、名称、住所、営業所の名称、所在地

×

×

<書類>

(1)変更届出書(旅行業者、旅行業者代理業者 [Wordファイル/30KB]旅行サービス手配業者 [Wordファイル/31KB]

(2)変更届出添付書類(旅行業者、旅行業者代理業者 [Wordファイル/78KB]旅行サービス手配業者 [Wordファイル/50KB]

(3)代理業契約書の写し ※上記3の変更の場合

(4)登記事項証明書(個人の場合は住民票) ※上記1の変更の場合。個人番号(マイナンバー)の記載がないもの

(5)役員の宣誓書 [Wordファイル/33KB] ※代表者の変更の場合のみ

(6)旅行業務取扱管理者選任一覧表、合格証または認定証の写し、履歴書、宣誓書 ※営業所の新設の場合

(7)代理業契約を解除したことを証する書類及び残務処理方法を記した書類 ※旅行業者代理業者の廃止の場合

旅行業者代理業

 

書類

法人

個人

備考

1

登録申請書(1)

〇 [Wordファイル/43KB]

〇 [Wordファイル/43KB]

愛媛県収入証紙16,000円分が必要。愛媛県証紙は申請書に貼付せず、封筒等に入れて書類と一緒に提出してください

登録申請書(2)

△ [Wordファイル/77KB]

△ [Wordファイル/77KB]

営業所が複数ある(「主たる営業所」以外にも営業所がある)場合は必要

2

定款又は寄付行為(写し)

 

目的は「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業者代理業」としてください

3

登記事項証明書(原本)

 

申請日を含めて3か月以内に発行されたもの

住民票(原本)

 

申請日を含めて3か月以内に発行されたもの

4

役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書

〇 [Wordファイル/33KB]

〇 [Wordファイル/33KB]

本人が自筆したもの

法人の場合は、監査役を含む役員全員の宣誓書が必要

5

旅行業務に係る事業の計画

〇 [Wordファイル/59KB]

〇 [Wordファイル/59KB]

 

6

旅行業務に係る組織の概要

〇 [PDFファイル/31KB]

〇 [PDFファイル/31KB]

旅行業務を取り扱う部局の組織図、従業員数を記入し、旅行業務取扱管理者を明示してください

7

旅行業務取扱管理者選任一覧表

〇 [PDFファイル/16KB]

〇 [PDFファイル/16KB]

 

合格証又は認定証の写し

氏名変更等により、管理者の名前と合格証の名前が異なる場合は、同一人物であることがわかるものを提出してください

定期研修修了証の写し

 

 

 

履歴書

 

欠格事由に該当しない旨の宣誓書

〇 [Wordファイル/33KB]

〇 [Wordファイル/33KB]

本人が自筆したもの

役員又は代表者が管理者の場合は、1通で可

8

旅行業者代理業業務委託契約書の写し

 

〇は添付必須、△は項目該当するときに添付必須

旅行サービス手配業

 

書類

法人

個人

備考

1

登録申請書(1)

〇 [Wordファイル/38KB]

〇 [Wordファイル/38KB]

愛媛県収入証紙16,000円分が必要。愛媛県証紙は申請書に貼付せず、封筒等に入れて書類と一緒に提出してください

登録申請書(2)

△ [Wordファイル/38KB]

△ [Wordファイル/38KB]

営業所が複数ある(「主たる営業所」以外にも営業所がある)場合は必要

2

定款又は寄付行為(写し)

 

目的は「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」としてください

3

登記事項証明書(原本)

 

申請日を含めて3か月以内に発行されたもの

住民票(原本)

 

申請日を含めて3か月以内に発行されたもの

4

役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書

〇 [Wordファイル/33KB]

〇 [Wordファイル/33KB]

本人が自筆したものであること

法人の場合は、監査役を含む役員全員の宣誓書が必要

5

旅行業務に係る事業の計画

〇 [Wordファイル/31KB]

〇 [Wordファイル/31KB]

 

6

旅行業務に係る組織の概要

〇 [PDFファイル/47KB]

〇 [PDFファイル/47KB]

旅行業務を取り扱う部局の組織図、従業員数を記入し、旅行業務取扱管理者を明示してください

7

旅行業務取扱管理者選任一覧表

〇 [Excelファイル/12KB]

〇 [Excelファイル/12KB]

 

合格証又は認定証の写し

氏名変更等により、管理者の名前と合格証の名前が異なる場合は、同一人物であることがわかるものを提出してください

履歴書

 

欠格事由に該当しない旨の宣誓書

〇 [Wordファイル/33KB]

〇 [Wordファイル/33KB]

本人が自筆したもの

役員又は代表者が管理者の場合は、1通で可

8

事故処理体制についての書類

 

〇は添付必須、△は項目該当するときに添付必須

廃止登録

1.事業の廃止・譲渡等の届け出について

 旅行業者(第2種・第3種・地域限定)、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者は、その事業を廃止し、または事業の全部を譲渡したとき等には、その日から30日以内に届出が必要です。ただし、登録の有効期間満了と同時に事業を廃止する場合は、有効期間が満了する日に事業廃止・譲渡等の届出をお願いいたします。

(1)事業の廃止(旅行業 [Wordファイル/29KB]代理業 [Wordファイル/29KB]旅行サービス手配業 [Wordファイル/30KB]

(2)事業の全部譲渡

(3)分割による事業の全部承継

(4)法人の合併による消滅

(5)旅行業者等の死亡

2.営業保証金の取戻しについて

営業保証金の取戻しについて [Wordファイル/13KB]

営業保証金取戻し公告届出書 [Wordファイル/14KB]

申出書 [Wordファイル/26KB]

申出書 [Wordファイル/26KB]

証明書交付申請書 [Wordファイル/14KB]

なお、弁済業務保証金分担金に関することは、旅行業協会にお問い合わせください。

取引額報告書

旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を届出なければなりません。なお、期限までに同報告がない場合、または虚偽の報告を行った場合は、旅行業法第31条に基づく罰則が適用されます。

取引額報告書 [PDFファイル/46KB]

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