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愛媛県流域治水ロゴマークの使用について

ページID:0005075 更新日:2023年7月11日 印刷ページ表示

使用の申請

 愛媛県流域治水ロゴマークを使用する場合は、事前に申請が必要です。

 「愛媛県流域治水ロゴマーク使用要綱」をお読みください。

 申請は、下記の「申請及び問い合わせ先」へ所定の様式を提出してください。

 なお、審査には時間がかかります(申請書提出から2週間程度)ので、使用を希望される場合はお早めにご提出ください。

ロゴマーク

提出書類

  • 申請書
  • 企画書など(レイアウトや設計図など、ロゴマークの使用方法が分かるもの)
  • 申請者の概要が分かる書類(パンフレットなど)

使用料

 使用料は無償です。

資格要件

 次のいずれかに該当する場合は、ロゴマークの使用を許諾しません。

 そのため、申請書(様式1)で次のいずれにも該当しない旨を誓約していただくことになります。

 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、愛媛県暴力団排除条例(平成22年愛媛県条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等

 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第5号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者

 (3)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者

使用許諾を要しないもの

 次のいずれかに該当する場合は、事前の許諾がなくてもロゴマークを使用することができます。

 (1)国、県、市町及び県が構成メンバーとなっている団体が使用するとき。

 (2)学校教育法第1条に規定する学校が教育目的に使用するとき。

 (3)報道機関が、新聞、テレビ及び雑誌等に報道目的で使用するとき。

 (4)著作権法で認められている私的使用の範囲に該当するとき。

 (5)みきゃん等の着ぐるみを使用する者が、当該イベントの広報にロゴマークのデザインを使用するとき。

使用要綱及び申請様式

申請及び問い合わせ先

 愛媛県土木部河川港湾局河川課計画係

 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2

 Tel:089-912-2674

 Fax:089-948-1475

 E-mail:kasen@pref.ehime.lg.jp

流域治水マニュアルについて

 県では、企業やNPOなど地域の方々を中心としたプロジェクトチームを立ち上げ、地域の住民や企業を対象に流域治水への理解・共感を得て、参画を促すことを目的とした「流域治水マニュアル」を策定しました。

 マニュアルは、対象毎に分かりやすいものとするため、「住民版」と「企業版」の2種類を作成しました。

 詳しくは、下記のページをご覧ください。

 流域治水マニュアルの策定について(ページにリンク)

愛媛県流域治水推進企業等登録制度について

 県内において流域治水に取り組む企業や団体等の活動内容を広く周知するとともに、企業等が自らの取組みを発信することを促進することで、県内における流域治水の普及・定着を図ることを目的に「愛媛県流域治水推進企業等登録制度」を創設しました。

 登録企業等だけが使える登録ロゴマークのステッカー等を交付するほか、県HPなどでも取組みを広く発信していきます。

 詳しくは、下記のページをご覧ください。

 愛媛県流域治水推進企業等登録制度について(ページにリンク)

県政出前講座について

 県では、県民の皆様や団体からの要望に応じ、地域や職場で行われる集会に県職員がお伺いして、県の施策や事業等をご説明する「県政出前講座」を実施しており、「流域治水」についても、流域治水マニュアルなどを用いて詳しくご説明することができます。

 詳しくは、下記のページをご覧ください。

 県政出前講座について(ページにリンク)

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