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【介護保険サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出

ページID:0046048 更新日:2025年6月17日 印刷ページ表示
 

【お知らせ】☆令和7年6月17日追記☆

 

令和7年8月1日より、一部の介護老人保健施設・介護医療院・短期入所療養介護事業所において、多床室の室料相当額控除が適用されることとなります。(参考:厚労省作成概要資料 [PDFファイル/749KB])

多床室を有する上記施設様におかれましては、下記の「届出様式」(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)の別紙1-1及び別紙1-2を御確認いただき、各施設様で現在使用している入力箇所に「室料相当額控除」の欄が追加されておりましたら、お手数ですが、該当・非該当いずれの場合も、下記所管地方局へ届出様式の提出をお願いいたします。

☆提出締め切り・・・令和7年7月31日(木曜日)☆

~お知らせ~

  • 介護保険サービスに関する各種申請・届出について、電子申請の受け付けを開始しました。詳細はリンク先を御確認ください。
  • 国の方針に基づき、各種申請書類について国の標準様式を用いることとしました。

 

介護給付費の算定に際して、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に掲げられている項目については、あらかじめ届出が必要です。

届出に必要な書類を添付し、期日までに届け出てください。

なお、届出に係る加算の算定開始時期は、サービスにより異なりますので、ご注意ください。

また、加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。

この場合、加算等は算定されなくなった事実が発生した日から、請求を行わないでください。

届出に係る加算等の算定開始月

サービスにより異なりますので、こちらの「算定開始月について」 [PDFファイル/262KB]をご確認ください。

届出書類及び各種様式

届出書類

(1)届出様式

届出様式 [Excelファイル/869KB]※令和7年6月、様式を変更しました。(令和7年8月1日から開始される老健等の多床室の室料相当額控除について追記)

(届出様式の注意事項)

  1. 別紙2:サービス種別に関わらず必ず提出すること。
  2. 別紙1-1・1-2:サービス種別によってどちらかを提出すること。
  3. その他の別紙:下記の「加算の添付書類一覧」を確認し、必要であれば提出すること。

(2)添付書類(算定する加算等によって添付書類が異なるので、以下のファイルを御確認ください。)

加算の添付書類 [PDFファイル/779KB]

 

その他様式(県作成様式)

提出先

提出先の住所及び連絡先については、以下のとおりです。

事業所の所在地 提出先 住所、電話番号及びメールアドレス

東予地区

(今治市、西条市、新居浜市、四国中央市、上島町)

東予地方局地域福祉課

〒793-8516

西条市喜多川796-1

0897-56-1300(内線239、240)

tou-fukushi@pref.ehime.lg.jp

中予地区

(伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)

※松山市内の事業所は松山市指導監査課にお問い合わせください
中予地方局地域福祉課

〒790-8502

松山市北持田132

089-909-8756(内線382)

chu-fukushi@pref.ehime.lg.jp

南予地区

(宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町)
南予地方局地域福祉課

〒798-8511

宇和島市天神町7-1

0895-22-5211(内線244、380)

nan-fukushi@pref.ehime.lg.jp

介護職員処遇改善加算関係情報

介護職員処遇改善加算に係る情報はリンク先を御確認ください。

 

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