ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 生きがい推進局 > 長寿介護課 > 【介護保険サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出

本文

【介護保険サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出

ページID:0046048 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示
 

【重要:全事業者様、必ず御確認ください。】

令和6年度報酬改定により、新たな減算(BCPが未策定の場合の減算など)が導入されております。

例えば上記のBCP減算の場合、今回の報酬改定に合わせて、既存の事業所も改めて体制等状況一覧表を提出いただかないと、自動的に『減算対象の事業所』(「減算型」)として登録されてしまいます

全ての事業者様は、仮に新たな加算を取得する予定がなくとも、必ず「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」 [PDFファイル/53KB]をお目通しいただき、誤って減算対象の事業所として登録されないよう、適宜、下記の期限までに、下記提出先に体制等状況一覧表を御提出いただきますようお願いいたします。

【提出期限】

  • 令和6年4月1日から報酬改定が施行される事業所様(下記以外):令和6年4月15日(月曜日)
  • 令和6年6月1日から報酬改定が施行される事業所様(訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション):令和6年5月15日(提出期限の特例を設ける場合は、別途御案内します。)

※居宅療養管理指導・特定福祉用具販売は上記減算の対象となっていないため、現在届出から変更がない場合は届出不要です。

~お知らせ~

  • 介護保険サービスに関する各種申請・届出について、電子申請の受け付けを開始しました。詳細はリンク先を御確認ください。
  • 国の方針に基づき、各種申請書類について国の標準様式を用いることとしました。

 

介護給付費の算定に際して、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に掲げられている項目については、あらかじめ届出が必要です。

届出に必要な書類を添付し、期日までに届け出てください。

なお、届出に係る加算の算定開始時期は、サービスにより異なりますので、ご注意ください。

また、加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。

この場合、加算等は算定されなくなった事実が発生した日から、請求を行わないでください。

届出に係る加算等の算定開始月

サービスにより異なりますので、こちらの「算定開始月について」 [PDFファイル/51KB]をご確認ください。

届出書類及び各種様式

届出書類

(1)届出様式(次のいずれか)

(届出様式の注意事項)

  1. 別紙2:サービス種別に関わらず必ず提出すること。
  2. 別紙1-1・1-2:サービス種別によってどちらかを提出すること。
  3. その他の別紙:下記の「加算の添付書類一覧」を確認し、必要であれば提出すること。

(2)添付書類(算定する加算等によって添付書類が異なるので、以下のファイルを御確認ください。)

 

その他様式(県作成様式)

提出先

提出先の住所及び連絡先については、以下のとおりです。

事業所の所在地 提出先 住所及び電話番号

東予地区

(今治市、西条市、新居浜市、四国中央市、上島町)

東予地方局地域福祉課

〒793-8516

西条市喜多川796-1

0897-56-1300(内線239、240)

中予地区

(伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)

※松山市内の事業所は松山市介護保険課にお問い合わせください
中予地方局地域福祉課

〒790-8502

松山市北持田132

089-909-8756(内線382)

南予地区

(宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町)
南予地方局地域福祉課

〒798-8511

宇和島市天神町7-1

0895-22-5211(内線244、380)

介護職員処遇改善加算関係情報

介護職員処遇改善加算に係る情報はリンク先を御確認ください。

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>