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事項
根拠規定
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提出書類
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提出期限
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様式
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添付書類 |
1 |
病院(診療所)を開設する場合
法第7条第1項
規則第1条の14第1項
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- 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときは、臨床研修修了登録証(開設者が医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあっては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)の写し
- 開設者が規則第1条の14第2項に規定する者であるときは、次に掲げる事項を記載した書類及び汚水の排出に関する利害関係者の同意書の写し
- 汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称
- 汚水を排出しようとする場所
- 汚水の排出の方法
- 排出しようとする汚水の量
- 排出しようとする汚水の水質
- 排出しようとする汚水の処理の方法
- 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
- その他の室の構造設備の概要を記載した書類
- その他知事が必要と認める書類
【手数料】
病院の開設許可 42,000円
診療所の開設許可 19,000円 |
事前
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2 |
診療所に病床を設置する場合
法第7条第3項
規則第1条の14第5項
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診療所病床設置許可申請書 [Wordファイル/36KB]
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- 従事者の職種及び員数を記載した書類
- 建物の構造概要及び平面図
- その他知事が必要と認める書類
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事前
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3 |
助産所を開設する場合
法第7条第1項
規則第2条第1項
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助産所開設許可申請書 [Wordファイル/34KB]
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- 敷地周囲の見取図
- その他知事が必要と認める書類
【手数料】
助産所の開設許可 12,000円
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事前
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4 |
地域医療支援病院の名称を使用する場合
法第4条第1項
規則第6条第1項
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地域医療支援病院名称承認申請書 [Wordファイル/40KB]
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- 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供する体制が整備されていることを証する書類
- 当該病院において、共同利用のための体制が整備されていることを証する書類
- 救急医療を提供する能力を有することを証する書類
- 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することを証する書類
- 診療に関する諸記録の管理方法に関する書類
- 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
- 診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
- 病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
- 医療法施行規則第9条の19第1項に規定する委員会の委員の就任承諾書及び履歴書
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事前
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5 |
専属の薬剤師を置かない場合法第18条但し書
規則第7条
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病院(診療所)専属薬剤師設置免除許可申請(通知)書 [Wordファイル/32KB]
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事前
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6
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医師である開設者が他の者に管理させる場合
法第12条第1項但し書
規則第8条
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病院(診療所・助産所)開設者管理免除許可申請書 [Wordファイル/33KB]
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- 管理者にしようとする者の臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し又は助産師免許証の写し若しくは助産婦名簿の謄本
- 管理者にしようとする者の同意書
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事前
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7 |
管理者が2箇所以上の病院・診療所等を管理する場合
法第12条第2項
規則第9条
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病院(診療所・助産所)管理者兼任許可申請書 [Wordファイル/38KB]
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- 現に管理する病院、診療所又は助産所と、新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所との距離及び連絡に要する時間を表示した見取図
- 現に管理する病院、診療所又は助産所の管理状況を記載した書類
- 新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所の管理状況を記載した書類
- 管理者にしようとする者が現に管理する病院、診療所又は助産所の開設者の意見書
- 管理者にしようとする者の同意書
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事前
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8 |
地域医療支援病院の業務に関する報告書の提出
規則第9条の2第1項
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地域医療支援病院業務報告書 [Wordファイル/41KB]
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毎年10月5日までに
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9 |
エックス線装置を備える(変更又は廃止する)場合
規則第24条の2又は第29条第1項
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エックス線装置設置(変更・廃止)届出書 [Wordファイル/35KB]
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- 知事が必要と認める書類
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設置(変更・廃止)後10日以内)
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10 |
診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)を備える(変更又は廃止する)場合
規則第25条、第29条第1項又は同条第2項
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診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)設置(変更・廃止)届出書 [Wordファイル/36KB]
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- 知事が必要と認める書類
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設置(変更)の場合はあらかじめ
廃止の場合は廃止後10日以内
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11 |
診療用放射線照射装置を備える(変更又は廃止する)場合
規則第26条、第29条第1項又は同条第2項
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診療用放射線照射装置設置(変更・廃止)届出書 [Wordファイル/35KB]
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- 知事が必要と認める書類
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設置(変更)の場合はあらかじめ
廃止の場合は廃止後10日以内
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12 |
診療用放射線照射器具を備える(変更又は廃止する)場合
規則第27条第1項、第29条第1項又は同条第2項
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診療用放射線照射器具設置(変更・廃止)届出書(その1) [Wordファイル/35KB]
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- 知事が必要と認める書類
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設置(変更)の場合はあらかじめ
廃止の場合は廃止後10日以内
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13 |
診療用放射線照射器具であってその装備する放射性同位元素の物理的半減期が30日以下のものを備える(変更又は廃止する)場合
規則第27条第2項、第29条第1項又は同条第2項
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診療用放射線照射器具設置(変更・廃止)届出書(その2) [Wordファイル/36KB]
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- 知事が必要と認める書類
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設置(変更)の場合はあらかじめ
廃止の場合は廃止後10日以内
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14 |
診療用放射線照射器具を備えている場合
規則第27条第3項
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診療用放射線照射器具使用予定届出書 [Wordファイル/33KB]
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- 知事が必要と認める書類
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毎年12月20日まで
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15 |
放射性同位元素装備診療機器を備える(変更又は廃止する)場合
規則第27条の2、第29条第1項又は同条第2項
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放射性同位元素装備診療機器設置(変更・廃止)届出書 [Wordファイル/35KB]
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- 知事が必要と認める書類
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設置(変更)の場合はあらかじめ
廃止の場合は廃止後10日以内
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16 |
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備える(変更又は廃止する)場合
規則第28条第1項、第29条第2項又は同条第3項(同項の規定により10日以内に提出することとされるものに限る。)
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診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)設置(変更・廃止)届出書 [Wordファイル/37KB]
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- 知事が必要と認める書類
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設置(変更)の場合はあらかじめ
廃止の場合は廃止後10日以内
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17 |
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えている場合
規則第28条第2項
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診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用予定届出書 [Wordファイル/32KB]
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- 知事が必要と認める書類
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毎年12月20日まで
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18 |
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を廃止する場合
規則第29条第3項(同項の規定により30日以内に提出することとされるものに限る。)
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診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止後措置届出書 [Wordファイル/31KB]
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- 知事が必要と認める書類
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廃止後30日以内
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19
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病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更する場合
法第7条第2項
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病院(診療所・助産所)開設許可事項変更許可申請書 [Wordファイル/33KB]
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- 知事が必要と認める書類
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事前
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20 |
診療所に病床を設けようとする場合、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとする場合
法第7条第3項
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診療所病床設置許可事項変更許可申請書 [Wordファイル/33KB]
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- 知事が必要と認める書類
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事前
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21 |
臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師が診療所を開設した場合
法第8条
規則第4条
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診療所開設届出書 [Wordファイル/42KB]
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- 開設者の臨床研修修了登録証(開設者が医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあっては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)の写し
- 管理者の臨床研修修了登録証の写し
- 診療に従事する医師又は歯科医師の免許証の写し
- 医療法第21条第1項第2号から第8号まで、第10号及び第11号並びに第2項第2号に掲げる施設並びに医療法施行条例第6条第1項及び第8条第1項に掲げる施設の有無及び構造設備の概要を記載した書類
- その他の室の構造設備の概要を記載した書類
- その他知事が必要と認める書類
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開設後10日以内
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22 |
助産師が助産所を開設した場合
法第8条
規則第5条
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助産所開設届出書 [Wordファイル/40KB]
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- 開設者、管理者及び業務に従事する助産師の免許証の写し
- 分娩を取り扱う助産所を開設した場合にあっては、次に掲げる書類
- 省令第15条の2第1項の医師に嘱託した旨の書類及び当該医師の免許証の写し又は同条第2項の病院若しくは診療所が診療科名中に産科若しくは産婦人科を有する旨の書類及び当該病院若しくは診療所に対し、同項に規定する嘱託を行った旨の書類
- 省令第15条の2第3項の嘱託する病院又は診療所に嘱託した旨の書類
- その他の室の構造設備の概要を記載した書類
- その他知事が必要と認める書類
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開設後10日以内
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23 |
病院、診療所又は助産所を休止(再開)した場合
法第8条の2第2項
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病院(診療所・助産所)休止(再開)届出書 [Wordファイル/32KB]
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- 知事が必要と認める書類
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休止(再開)後10日以内
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24 |
病院、診療所又は助産所を廃止した場合
法第9条第1項
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病院(診療所・助産所)廃止届出書 [Wordファイル/31KB]
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廃止後10日以内
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25 |
病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合
法第9条第2項
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病院(診療所・助産所)開設者死亡(失踪)届出書 [Wordファイル/32KB]
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- 死亡又は失踪宣告を証明する書類
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宣告を受けた後10日以内
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病院に宿直医師を置かない場合
法第16条但書
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病院医師宿直免除診療体制認定申請書 [Wordファイル/22KB]
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- 病院に勤務する医師のうち、その病院に最も近い場所に居住する医師の居住地と病院とを明示した位置図
- 医師が適切な診療を行える状態が確保されていることが確認できる病院の規定、内規等
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事前
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27 |
構造設備の使用前の検査を受ける場合
法第27条
規則第23条
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病院(診療所・助産所)構造設備使用前検査申出書 [Wordファイル/30KB]
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【手数料】
- 病院検査
知事が実地の検査を行う場合 44,000円
その他の場合 9,000円
- 診療所検査
知事が実地の検査を行う場合 23,000円
その他の場合 5,000円
- 助産所検査
知事が実地の検査を行う場合 17,000円
その他の場合 4,000円
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事前
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28 |
国の開設する病院及び診療所において専属の薬剤師を置かない場合
令第1条の規定により読み替えて適用される法第18条但書
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病院(診療所)専属薬剤師設置免除許可申請(通知)書 [Wordファイル/32KB]
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事前
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29 |
法第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで診療所に病床を設けた場合令第3条の3
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診療所病床設置届出書 [Wordファイル/39KB]
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- 従業者の職種及び員数を記載した書類
- 建物の構造概要及び平面図
- その他知事が必要と認める書類
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30 |
開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更が生じた場合
令第4条第1項
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病院(診療所・助産所)開設許可事項変更届出書 [Wordファイル/33KB]
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- 開設者が医師又は歯科医師の場合であって、その氏名を変更したときは、免許証の写し
- その他知事が必要と認める書類
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変更後10日以内
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31
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法第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定まる事項を変更した場合
令第4条第2項
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診療所病床設置許可(届出)事項変更届出書 [Wordファイル/33KB]
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- 知事が必要と認める書類
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変更後10日以内
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32 |
法第8条の規定により届け出た事項に変更が生じた場合
令第4条第3項
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診療所(助産所)開設届出事項変更届出書 [Wordファイル/33KB]
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- 知事が必要と認める書類
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変更後10日以内
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33
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病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が、病院、診療所又は助産所を開設した場合
令第4条の2第1項
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病院(診療所・助産所)開設届出書 [Wordファイル/37KB]
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- 管理者の臨床研修修了登録証又は免許証の写し
- 診療に従事する医師又は歯科医師の免許証の写し又は業務に従事する助産師の免許証の写し
- 分娩を取り扱う助産所を開設した場合にあっては、次に掲げる書類
- 省令第15条の2第1項の医師に嘱託した旨の書類及び当該医師の免許証の写し又は同条第2項の病院若しくは診療所が診療科名中に産科若しくは産婦人科を有する旨の書類及び当該病院若しくは診療所に対し、同項に規定する嘱託を行った旨の書類
- 省令第15条の2第3項の嘱託する病院又は診療所に嘱託した旨の書類
- その他知事が必要と認める書類
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開設後10日以内
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34 |
病院(診療所・助産所)開設届出事項のうち管理者の氏名及び住所その他厚生労働省令で定める事項に変更が生じた場合
令第4条の2第2項
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病院(診療所・助産所)開設届出事項変更届出書 [Wordファイル/34KB]
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- 変更があった者の免許証の写し
- 分娩を取り扱う助産所の嘱託医師等を変更した場合は、次に掲げる書類のうち変更した事項に係る書類
- その他知事が必要と認める書類
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変更後10日以内
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