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釣り人のためのルールとマナー

ページID:0004120 更新日:2025年7月25日 印刷ページ表示

ルールを守って楽しい遊漁を

(まきえづりにいて)

  1. 愛媛海区漁業調整委員会指示(愛媛県海域における竿つり及び手づりの制限) [PDFファイル/114KB]]
  2. 陸岸等からのまきえづり禁止区域 [PDFファイル/355KB]

(やすについて)

愛媛県では、目的物を突き刺して採捕する漁具のうち、「やす」以外の漁具を遊漁者の方が使用することを禁止しています。「やす」とは、目的物を突き刺す先端部と柄が固着し、柄を手に持って目的物を突き刺す漁具のことで、投射して目的物を突き刺す「もり類」は含みません。また、発射装置を有するもの(ゴム、ばね等の弾力を利用して発射するもの)も使用が禁止されています。

(引っ掛け釣りについて)

愛媛県では、遊漁者の引っ掛け釣りを禁止しています。
「釣り」とは、目的とする魚種を餌等により誘引して漁具に「掛からせて」採捕する行為です。一方、「引っ掛け釣り」とは、目的とする魚種を漁具に「引っ掛けて」採捕する行為です。この行為は、「空釣り」又は「鉤引(こういん)」に該当し、愛媛県漁業調整規則(令和2年愛媛県規則第57号)第44条に規定する遊漁者が使用できる「竿釣り及び手釣り」には含まれないことから、遊漁者が引っ掛け釣りを行うことはできません。

くろまぐろの資源管理について

水産庁では、太平洋くろまぐろの資源回復を図るため、平成22年以降、中西部太平洋まぐろ類委員会での国際合意に基づく管理強化を行っており、平成27年からは30キログラム未満の小型魚について2002年から2004年までの平均漁獲実績から半減する措置を実施しています。

遊漁者の皆様も全国の漁業者が取り組んでいるくろまぐろの資源管理にご協力をお願いします!

うなぎの資源管理について

うなぎの資源管理に、遊漁者の皆様もご協力をお願いします!

人工魚礁設置位置図

問い合わせ先

農林水産部水産課 漁業調整係
〒790-8570 松山市一番町4丁目4番地2
電 話 番 号:089-912-2620〈直通〉
ファックス番号:089-947-3032 

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