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釣り人のためのルールとマナー
ルールを守って楽しい遊漁を
- 遊漁を楽しむ皆さんへ(パンフレット表[PDFファイル/180KB]・パンフレット裏[PDFファイル/245KB])
- 漁業制度について[PDFファイル/288KB]
- 遊漁上の制限又は禁止事項について[PDFファイル/388KB]
- 関係法令罰則一覧 [PDFファイル/157KB]
(まきえづりにいて)
(やすについて)
愛媛県では、目的物を突き刺して採捕する漁具のうち、「やす」以外の漁具を遊漁者の方が使用することを禁止しています。「やす」とは、目的物を突き刺す先端部と柄が固着し、柄を手に持って目的物を突き刺す漁具のことで、投射して目的物を突き刺す「もり類」は含みません。また、発射装置を有するもの(ゴム、ばね等の弾力を利用して発射するもの)も使用が禁止されています。
くろまぐろの資源管理について
水産庁では、太平洋くろまぐろの資源回復を図るため、平成22年以降、中西部太平洋まぐろ類委員会での国際合意に基づく管理強化を行っており、平成27年からは30キログラム未満の小型魚について2002年から2004年までの平均漁獲実績から半減する措置を実施しています。
遊漁者の皆様も全国の漁業者が取り組んでいるくろまぐろの資源管理にご協力をお願いします!
- 「遊漁の部屋(水産庁)」<外部リンク>
- 愛媛県資源管理方針について
うなぎの資源管理について
うなぎの資源管理に、遊漁者の皆様もご協力をお願いします!
人工魚礁設置位置図
問い合わせ先
農林水産部水産課 漁業調整係
〒790-8570 松山市一番町4丁目4番地2
電 話 番 号:089-912-2620〈直通〉
ファックス番号:089-947-3032