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海面における親うなぎの採捕の禁止について
愛媛県では、本県海域における水産資源の保護培養等の観点から、うなぎの採捕が出来ない大きさや期間等について、「愛媛県漁業調整規則」や「愛媛海区漁業調整委員会指示」で次のとおり定めています。
うなぎの資源保護に係る取組について、県民の皆様のご理解・ご協力をお願いします。
愛媛県漁業調整規則による採捕制限について
愛媛県漁業調整規則では、同規則第41条により、体長25センチメートル以下のうなぎについて、周年にわたって採捕してはいけません。
愛媛海区漁業調整委員会指示による採捕制限について
令和6年3月に漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づく、愛媛海区漁業調整委員会指示により、にほんうなぎの採捕の禁止について、次のとおり指示されました。
1. 指示の内容
(1)採捕を禁止する水産動物
全長25センチメートルを超えるうなぎ
(2)禁止期間
10月1日から翌年3月31日まで
(3)禁止区域
愛媛県海域(公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面)
(4)適用除外
愛媛県漁業調整規則第47条の規定により、知事の許可を受けたもの及び試験研究機関が試験研究のために採捕する場合は、この限りではない。
2. 指示の期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
うなぎを採捕できる大きさと期間は、「愛媛県漁業調整規則」と「愛媛海区漁業調整委員会指示」との内容をあわせ、全長25センチメートルを超えるうなぎについて、4月1日から9月30日までとなります。
なお、指示に違反した場合、直ちに罰則は適用されませんが、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金等の罰則が適用されますので注意してください。
問い合わせ先
農林水産部水産課 漁場管理係
〒790-8570 松山市一番町4丁目4番地2
電 話 番 号:089-912-2621〈直通〉
ファックス番号:089-947-3032