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特定動物(危険な動物)の飼養・保管について
「動物の愛護及び管理に関する法律」により、人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。
1 特定動物とはどんな動物?
トラ・ニホンザル・タカ・ワニ・マムシなど、人の生命・身体・財産に侵害を与えるおそれのある動物のことです。
動物愛護管理法に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています(詳細は環境省ホームページ<外部リンク>を参照)。
2 許可の申請はどこにするの?
愛媛県知事(愛媛県動物愛護センター所長)の許可が必要になります。
3 許可は必ず必要なの?
原則として、動物種・飼養施設ごとに飼養保管のための許可が必要になります。
- 非常災害時の応急的な措置や、獣医師が診療のために行う場合等については、特例的に許可がいらないこととされています。
- 許可申請手数料として、一件につき15,000円分の県収入証紙が必要です。また、飼養期間は、5年以内で愛媛県知事が定める期間となります。
4 どんな基準を守るの?(詳しい基準等については「法令・基準等」のページへ)
基準等の一例(概要)は、次のとおりです。
1.飼養施設の構造や規模等に関する事項
- 逸走を防止できる構造及び強度の確保
- 一定の基準を満たした「おり型施設など」での飼養保管
2.飼養施設の管理の方法
- 定期的な点検の実施
- マイクロチップ等による識別措置の実施
- 必要に応じた飼養保管数の増減の届出
5 マイクロチップの埋め込み等が必要なの?
特定動物の所有者(許可を受けた人)等を明確にするために、マイクロチップ、脚環(鳥類)等による識別措置が、義務づけられています。ただし、幼齢個体等である場合、実験・展示・畜産を目的として飼養保管する場合等については、マイクロチップ、脚環(鳥類)以外の識別措置でも構わないこととする特別措置があります。
- マイクロチップは皮下に埋め込む小さな電子標識器具(ICチップ)です。
6 罰則はあるの?
許可の取消し等の措置があります。また、無許可飼養については、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下(法人の場合は5000万円以下)の罰金が課せられる場合もあります。
7 諸手続きの相談は、どこに?
詳しくは、事業所を管轄する保健所(事業所が松山市の場合は愛媛県動物愛護センター)にお問合せください。
特定動物(危険な動物)のリスト
特定動物のリスト(環境省ホームページ)<外部リンク>
特定動物飼養・保管許可申請の手続きについて
手続き内容 |
使用様式 |
その他必要な書類 |
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飼養・保管の許可申請 |
特定動物飼養・保管許可申請書 【様式第14】[PDFファイル/100KB]、【様式第14】[Wordファイル/20KB] 申請書は両面印刷して使用してください。
【申請者氏名欄の記入方法】
(1)個人の場合 (2)法人の場合 |
マイクロチップ識別番号証明書【参考様式第5】[PDFファイル/49KB]
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飼養・保管を開始した時 |
特定動物識別措置実施届出書 |
《既に規格外のマイクロチップが埋め込まれている場合》
《マイクロチップの埋め込みに耐えられる体力がない場合》
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その他の様式 |
特定動物飼養・保管変更許可申請書【様式第18】[PDFファイル/75KB]、【様式第18】[Wordファイル/72KB]
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その他の様式 |
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※申請書類は2部ご用意ください
お問い合わせ
保健福祉部動物愛護センター
〒791-0133 松山市東川町乙44-7
電話番号:089-977-9200
ファックス番号:089-914-5415
開館時間
- 午前8時30分から午後5時まで
休館日
- 毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、次の休日でない日)
- 年末・年始(12月29日から1月3日)