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建築物木材利用促進協定について
建築物木材利用促進協定とは
令和3年度に改正された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」において、民間建築物を含めた建築物一般における木材利用を促進するため、「建築物木材利用促進協定」制度が創設されました。
本制度は、建築主である事業者等が国や地方公共団体と協定を締結し、連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指します。
本制度は、建築主である事業者等が国や地方公共団体と協定を締結し、連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指します。
協定の概要について
建築主などの事業者等と愛媛県との二者又は三者で締結します。
協定の内容について
以下の事項を記載します。
1 協定締結者
2 建築物木材利用促進構想の内容
3 構想の達成に向けた取組の内容
4 国又は地方公共団体の取組
5 協定の対象区域
6 協定の有効期間
1 協定締結者
2 建築物木材利用促進構想の内容
3 構想の達成に向けた取組の内容
4 国又は地方公共団体の取組
5 協定の対象区域
6 協定の有効期間
協定の締結実績
愛媛県との協定締結手続きについて
愛媛県との協定締結を希望する方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
お問い合わせ
農林水産部 森林局 林業政策課 木材流通戦略係
電話番号 089-912-2589
電話番号 089-912-2589









