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第27回参議院議員通常選挙:特設ページ
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投票の心得
◎投票時間は、7月20日(日曜日)午前7時から午後8時までです。(一部地域を除く)
◎期日前投票は、7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)までです。(一部の期日前投票所を除く)
◎不在者投票、郵便等による不在者投票、在外投票などの制度もあります。
◎選挙区選挙では「候補者名」を、比例代表選挙では「名簿登載者名」または「政党等の名称」を、記載して投票してください。
1.投票のできる人
今度の選挙で投票をすることができるのは
ア 投票日に選挙権があること。
イ 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていること。
という2つの条件を備えている人です。
具体的には、平成19年7月21日以前に生まれた人で、令和7年4月2日以前から住民基本台帳に登録されていて、引き続き同じ市町の区域内に住所を有している人です。
ただし、新居浜市の場合、令和7年4月3日に住民基本台帳に登録された人は、令和7年7月3日(愛媛県議会議員補欠選挙の登録日)に新たに選挙人名簿に登録されるため、投票することができます。
また、松野町の場合、令和7年4月3日から令和7年4月14日の間に住民基本台帳に登録された人は、令和7年7月14日(松野町議会議員補欠選挙の登録日)に新たに選挙人名簿に登録されるため、令和7年7月14日以降は投票することができます。
※この春に引っ越しをした人は注意が必要です。
現在の住所地の市町に転入届を提出して3か月経過していない場合は、現在の住所地の名簿には登録されず、旧住所地の市町村の名簿に登録されている場合があります。(このような場合の投票の方法については、「5.住所を移転した人の投票」を参照してください。)
2.投票日当日
(1)投票所
投票は、自分の住所地が属する投票区の投票所で行うことになります。
お住まいの市町の選挙管理委員会から、公示日(7月3日)以後、投票所入場券が交付されますが、この入場券には、投票所の名前と場所が書いてあるので、これによって自分がどの投票所に行けばよいかを確かめることができます。
(2)投票時間
令和7年7月20日(日曜日)午前7時から午後8時まで
※ 一部の投票所では、投票時間に変更がありますのでご注意ください。
また、投票所の閉鎖時刻を過ぎた後は、どんな理由があっても、投票所に入ることはできませんので、時間に十分な余裕を見て投票に出かけてください。
(3)持参するもの
投票所入場券の交付を受けた人は、忘れずに持参してください。
※ 投票所入場券をなくした場合でも投票できますので、棄権をしないで、投票所の係員まで申し出てください。
(4)代理投票
身体の故障などがあるために投票用紙に自分で候補者の氏名を書くことができない人は、投票所で投票の補助をする者が代わりに投票用紙に記載しますので、投票所の係員に申し出てください。
(5)投票用紙
選挙区選挙は、薄い黄色地に黒い字で印字されたもの
比例代表選挙は、白地に赤い字で印字されたもの
※ 投票する場合は、これらの投票用紙を相互にとり違えないように注意してください。これを取り違えた投票は、無効になります。
点字投票用紙には、投票用紙の右上から右下にかけて、点字で選挙の種類を表示しています。
(6)投票の記載
ア 選挙区選挙
候補者一人の氏名を書いてください。それ以外のことを書くと、その投票は、無効となります。
イ 比例代表選挙
名簿登載者一人の氏名を書くか、あるいは、名簿届出政党等の名称又は略称を一つ書いてください。それ以外のことを書くと、その投票は、無効となります。
(7)その他
投票する人に同伴する18歳未満の人や、身体の不自由な人の付添いの人なども投票所に入ることができます。
3.期日前投票
仕事や旅行などで投票日に投票できない人のために、期日前投票の制度が設けられています。
(1)期日前投票をすることができる人の例
投票日に、次のような一定の事由に当てはまる人は、期日前投票をすることができます。
〇仕事や親族の冠婚葬祭がある人
仕事に従事する場所や、儀式が行われる場所は問いません。
例えば、投票区内で仕事に従事する場合であっても期日前投票ができます。
〇親族以外の冠婚葬祭への参加や買物、旅行、レジャーなどのため、投票区の区域外に出る人
投票日に何らかの用事があって投票区の区域外に出ることが見込まれる場合には期日前投票ができます。
〇病気、ケガ、妊娠などのため、歩行が困難な人
期日前投票を行うときには歩行困難でなくても、手術などで投票日には歩行困難になると見込まれる場合には期日前投票ができます。
(2)投票期間
公示日の翌日から投票日の前日まで、平日はもちろん土曜日、日曜日及び祝日でも投票できます。
〇令和7年7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
※期日前投票の開始日は、投票所によって異なります。詳細は「期日前投票所一覧」をご覧ください。
(3)投票時間
午前8時30分から午後8時まで(原則)
※一部の期日前投票所では、投票時間が異なりますのでご注意ください。
(4)投票場所
期日前投票所は、原則として各市町の庁舎内に設けられています。
庁舎だけでなく、他の場所に期日前投票所が設けられる場合や、各市町の支所や出張所にも設けられる場合があります。
市町の区域内に複数の期日前投票所が設けられる場合は、期日前投票所によって投票期間や投票時間が異なることがあります。詳細は「期日前投票所一覧」をご覧ください。
なお、期日前投票ができる場所が分からない場合は、期日前投票所を設置している市町の選挙管理委員会にお問い合わせください。
(5)持参するもの
投票所入場券の交付を受けた人は、忘れずに持参してください。
※印鑑は不要です。また、投票所入場券がなくても投票できますが、この場合、本人であることの確認をいたします。
4.不在者投票
次の事由に当てはまる人は、不在者投票をすることができます。
〇出張などで現住所地の市町の区域外へ出ている人
滞在地の市区町村の選挙管理委員会で「宣誓書」の用紙を受け取り、必要事項を記入の上、現住所地の市町選挙管理委員会に対し、直接請求するか又は郵便等(郵便か信書便)で送付することにより請求してください。
請求を受けた市町選挙管理委員会から、
- 投票用紙
- 不在者投票用封筒
- 不在者投票証明書の入った封筒(この封筒は絶対に開封しないでください。)
が送られてきますので、これらをそのまま、滞在地の市区町村選挙管理委員会へ持っていき、点検を受けた後、その場で書いて投票してください。
不在者投票記載場所の開設状況 [PDFファイル/212KB]
〇不在者投票ができる施設として指定を受けている病院や老人ホームなどに入院又は入所している人
その施設で不在者投票ができますので、早めにその施設に不在者投票の手続を確認してください。
〇体に重度の障がいがある人
身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち障がいの程度が重い一定の人、又は、介護保険の被保険者証に要介護5の記載がある人は、自宅で郵便等による不在者投票ができる制度があります。
〇期日前投票をする日に選挙権がまだない人
7月20日の選挙期日には満18年以上の年齢要件を満たす人であっても、期日前投票をしようとする日にはまだ年齢要件を満たさない場合は、期日前投票はできず、不在者投票で投票することとなります。
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5.住所を移転した人の投票
国政選挙では、現住所地の市区町村に転入届を提出した日から3か月以上とならない人であっても、旧住所地の市区町村に3か月以上住んでおり、転出してから4か月経っていないときは、旧住所地で投票をすることができます。
具体的な投票方法は次のとおりです。
〇選挙期日(7月20日)に旧住所地の市区町村に行くことができる場合
選挙期日に旧住所地の投票所に行き、当日投票をすることができます。
※投票所の場所などは、旧住所地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
〇選挙期日(7月20日)は旧住所地の市区町村に行くことができないが、選挙期日前であれば旧住所地の市区町村に行くことができる場合
選挙期日前に旧住所地の市区町村にある期日前投票所に行き、期日前投票をすることができます。
※期日前投票所の場所などは、旧住所地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
〇旧住所地が遠方にあり、行くことができない場合
旧住所地の市区町村選挙管理委員会に不在者投票に必要な書類を請求して、現住所地の市区町村選挙管理委員会で選挙期日前に不在者投票をすることができます。
※手続きにはある程度の時間がかかりますので、早めに請求してください。