ここから本文です。
更新日:2021年7月15日
国が耐震診断の実施を義務付ける建築物(要緊急安全確認大規模建築物)に対して、国、県及び市町では、耐震化への支援策として、次の補助制度を実施しています。
対象となる建築物が所在する市町へ、補助制度の有無や補助事業の要件を必ずお問い合わせの上、十分に情報収集してからご対応ください。
なお、医療機関、私立学校、保育所等については、下記とは別に補助制度が設けられている場合があります。(詳細(PDF:153KB))New
下記制度の支援を受けるためには、補助の要件である耐震診断義務化建築物であることを確定する必要があります。
あらかじめ、所管行政庁に耐震診断義務化建築物であることの確認を受けてください。
下記のものは例を示すのものであり、確認先となる所管行政庁により異なる場合がありますので、事前に所管行政庁へご確認ください。
補助金額の算定は、1棟とみなされる建築物の床面積により算出します。例えば、1棟が6,000平方メートルの建築物で、構造上4,000平方メートルの旧耐震基準の部分と2,000平方メートルの旧耐震基準の部分に分かれている場合、対象となる床面積を6,000平方メートルとして補助金額を算定します。(構造体ごとの床面積で算出した金額の合算ではありませんのでご注意ください。)
事業着手は、耐震診断等の契約をもって事業着手とみなします。補助事業に係る契約については、補助金の交付決定日以降後に行ってください。交付決定日より前に契約をしたものについては、指令前着手とみなされ、補助の対象となりません。
文部科学省の学校耐震化や厚生労働省の病院耐震化等の補助制度がありますが、これらの制度と本補助制度を併用して同一の建築物の同一の改修工事に補助金を二重に得ることはできません。また、本補助制度以外の国や地方公共団体等の補助(負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けている場合には、本補助制度の対象とはなりません。ただし、耐震診断と耐震改修工事のそれぞれに別の補助金をあてることは可能です。
事業に係る消費税相当額が、仕入税額控除の対象となる場合には、当該消費税相当額は補助経費の対象とはなりませんのでご注意ください。交付申請時において、本事業に係る消費税相当額が仕入税額控除の対象となることが明らかな場合は、補助対象事業費から消費税相当分を除いた額で補助申請額を算出してください。また、交付申請時に明らかでない場合は、本事業に係る消費税相当額について、補助対象事業費に含めて補助申請額を算出することができますが、その場合は、当該消費税相当額について仕入税額控除を行わないようにしてください。
消費税仕入控除を行うにもかかわらず、これに係る消費税分を除外せずに補助金を受領した場合には補助金の返還が生じますので注意してください。
県では、耐震診断の補助事業を実施する市町に対して補助を行うことで、各市町による補助事業を支援しています。
耐震診断に対して、市町による補助事業と、国による補助事業の2つの補助事業にて支援します。このため、申請等に係る窓口は、市町の補助事業窓口に一本化していますが、補助金を受けるために作成する書類は2種類必要となりますのでご了承ください。また、補助金のお支払いも、市町と国の2か所からお支払します。(国の補助金の一部及び県の補助金は、市町を経由してお支払いします。)
補助対象となる建築物については、耐震診断が義務付けられた建築物であり、かつ、次の要件を満足する必要があります。
補助金の交付の対象となる経費の範囲は、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年1月25日国土交通省告示第184号別添」に基づき実施する耐震診断に要する費用です。
改正耐震改修促進法の運用において、1次診断についてはIs値が0.8以上の場合に耐震性があるものとして扱って差し支えないが、0.8未満の場合は2次診断の実施を求めることとされました。これを踏まえ、補助事業の運用としては、原則として2次診断までの補助金交付申請を求めることとします。(原則「1次+2次」又は「2次」での申請。これらに「3次」を加えことも可。「1次のみ」は個別の事情を踏まえ、別途判断します。)
なお、1次診断でIs値が0.8以上の結果が出たことにより、2次診断を実施しない場合は、減額の変更交付申請等により対応する予定です。
補助金の上限額は、次の区分により算出した金額の合計です。
なお、構造図面の復元や耐震判定委員会等の第三者機関による評価を行う場合は、154万円を限度として補助金額を加算します。
国 50% |
県 25% |
市町 25% |
---|
国の補助分50%のうち、16.67%(6分の1)については、国から直接お支払いします。残りの33.33%(3分の1)は、県の25%と合わせて市町を経由してお支払します。
個々の事情により、補助金額が下記の計算例とは異なる場合がありますので、実際の補助金額については、必ず窓口にて確認をしてください。
補助対象限度額=【2,060円×1,000平方メートル+1,540円×700平方メートル+300,000円】
=【2,060,000円+1,078,000円+300,000円】
=3,438,000円
実際に耐震診断に要する費用が3,300,000円(<3,438,000円)であることから、
補助金額=3,300,000円×100%
=3,300,000円
補助対象限度額=【2,060円×1,000平方メートル+1,540円×1,000平方メートル+1,030円×3,000平方メートル+600,000円】
=【2,060,000円+1,540,000円+3,090,000円+600,000円】
=7,290,000円
実際に耐震診断に要した費用が6,000,000円(<7,290,000円)であることから、
補助金額=6,000,000円×100%
=6,000,000円
補助対象限度額=【2,060円×1,000平方メートル+1,540円×1,000平方メートル+1,030円×5,000平方メートル+1,000,000円】
=【2,060,000円+1,540,000円+5,150,000円+1,000,000円】
=9,750,000円
実際に耐震診断に要した費用が10,000,000円(>9,750,000円)であることから、
補助金額=9,750,000円×100%
=9,750,000円
補助対象限度額=【2,060円×1,000平方メートル+1,540円×1,000平方メートル+1,030円×5,000平方メートル+1,540,000円】
=【2,060,000円+1,540,000円+5,150,000円+1,540,000円】
=10,290,000円
実際に耐震診断に要した費用が11,000,000円(>10,290,000円)であることから
補助金額=10,290,000円×100%
=10,290,000円
耐震診断の補助の手続きの流れ
県では、補強設計の補助事業を実施する市町に対して補助を行うことで、各市町による補助事業を支援しています。
補強設計に対して、耐震診断と同様に、市町による補助事業と、国による補助事業の2つの補助事業にて支援します。このため、申請等に係る窓口は、市町の補助事業窓口に一本化していますが、補助金を受けるために作成する書類は2種類必要となりますのでご了承ください。また、補助金のお支払いも、市町と国の2か所からお支払します。(国の補助金の一部及び県の補助金は、市町を経由してお支払いします。)
補助対象となる建築物については、耐震診断が義務付けられた建築物であり、かつ、次の要件を満足する必要があります。
補助金の交付の対象となる経費の範囲は、対象建築物の補強設計に要する費用です。
補助金の上限額は、次の区分により算出した金額の合計に補助率6分の5を乗じた額です。
国 50% |
県 16.67% |
市町 16.67% |
事業者 16.67% |
---|
国の補助分50%のうち、16.67%(6分の1)については、国から直接お支払いします。残りの33.33%(3分の1)は、県の16.67%と合わせて市町を経由してお支払します。
個々の事情により、補助金額が下記の計算例とは異なる場合がありますので、実際の補助金額については、必ず窓口にて確認をしてください。
補助対象限度額=【2,060円×1,000平方メートル+1,540円×700平方メートル】
=3,138,000円
実際に補強設計に要する費用が3,800,000円(>3,138,000円)であることから
補助金額=3,138,000円×83.33%
=2,615,000円
補助対象限度額=【2,060円×1,000平方メートル+1,540円×1,000平方メートル+1,030円×3,000平方メートル】
=【2,060,000円+1,540,000円+3,090,000円】
=6,690,000円
実際に補強設計に要した費用が7,500,000円(>6,690,000円)であることから
補助金額=6,690,000円×83.33%
=5,575,000円
補助対象限度額=【2,060円×1,000平方メートル+1,540円×1,000平方メートル+1,030円×6,000平方メートル】
=【2,060,000円+1,540,000円+6,180,000円】
=9,780,000円
補強設計相当額=【20,000,000×(280,000,000円/(280,000,000円+120,000,000))】
=【20,000,000円×0.7】
=14,000,000
補強設計相当額が14,000,000円(>9,780,000円)であることから
補助金額=9,780,000×83.33%
=8,150,000円
補助対象限度額=【2,060円×1,000平方メートル+1,540円×1,000平方メートル+1,030円×4,000平方メートル】
=【2,060,000円+1,540,000円+4,120,000円】
=7,720,000千円
補強設計相当額=【35,000,000円×(48,700円×6,000平方メートル/600,000,000円)】
=【35,000,000円×0.487】
=17,045,000円
補強設計相当額が17,045,000円(>7,720,000千円)であることから
補助金額=7,720,000円×83.33%
=6,433,000円
補強設計の補助の手続きの流れ
県では、耐震改修の補助事業を実施する市町に対して補助を行うことで、各市町による補助事業を支援しています。
耐震改修に対して、耐震診断、補強設計と同様に、市町による補助事業と、国による補助事業の2つの補助事業にて支援します。このため、申請等に係る窓口は、市町の補助事業窓口に一本化していますが、補助金を受けるために作成する書類は2種類必要となりますのでご了承ください。また、補助金のお支払も、市町と国の2か所からお支払します。(国の補助金の一部及び県の補助金は、市町を経由してお支払します。)
補助対象となる建築物については、耐震診断が義務付けられた建築物であり、かつ、次の要件を満足する必要があります。
補助金の交付の対象となる経費の範囲は、対象建築物の耐震改修工事に要する費用です。耐震改修に代わって敷地内で建替工事を行う場合についても補助の対象となります。その場合、建替工事費用と除却工事費用が対象となりますが、補助金の額は耐震改修費用相当(従前建築物の延べ面積に48,700円/平方メートルをかけた額)に補助率をかけたものとなります。
既存建築物の耐震性能を向上させるために要する費用
耐震性能の向上に寄与する工事等に起因して発生する工事に要する費用
間接工事費(共通仮設費、現場管理費)、諸経費等
修繕改修工事など補助対象外の改修工事を同時に行う場合は、耐震改修工事に係る部分のみが補助の対象となります。なお、明確に分けることのできない費用につきましては、それぞれの工事費率で按分することができます。
補助金の上限額は、耐震改修に要する費用(48,700円/平方メートルを限度とします。)に補助率44.8%を乗じた額です。
松山市内のホテル・旅館の用途の建築物については、市と災害協定を締結した場合に、補助率が55.7%に拡充されます。(国33.3%、県5.75%、松山市16.7%、事業者44.3%)
国 33.3% |
県 5.75% |
市町 5.75% |
事業者 55.2% |
---|
国の補助分33.3%のうち、21.8%については、国から直接お支払いします。残りの11.5%は、県の5.75%と合わせて市町を経由してお支払します。
個々の事情により、補助金額が下記の計算例とは異なる場合がありますので、実際の補助金額については、必ず窓口にて確認をしてください。
補助対象の耐震改修に要した費用が【】内の計算結果による金額よりも低い場合は、【】内の計算結果を実際に要した費用に置きかえてください。
補助金額=【48,700円×1,700平方メートル】×44.8%
=【82,790,000円】×44.8%
=37,089,000円
補助金額=【48,700円×5,000平方メートル】×44.8%
=【243,500,000円】×44.8%
=109,088,000円
補助対象限度額=【48,700円×5,000平方メートル】
=243,500,000円
耐震改修に要する費用が280,000,000円(>243,500,000円)であることから
補助金額=243,500,000円×44.8%
=109,088,000円
補助金額=【48,700円×6,000平方メートル)】×44.8%
=【292,200,000円】×44..8%
=130,905,000円
補助金額=【48,700円×6,000平方メートル)】×44.8%
=【292,200,000円】×44.8%
=130,905,000円
補助金額=【48,700円×(4,000平方メートル+2,000平方メートル)】×44.8%
=【292,200,000円】×44.8%
=130,905,000円
補助金額=【48,700円×4,000平方メートル】×44.8%
=【194,800,000円】×44.8%
=87,270,000円(解体費用は補助対象外)
耐震改修の補助の手続きの流れ
下記の国補助事業用の書類のほか、市町補助事業用の書類が必要となります。市町補助事業用の書類については、直接、補助事業を実施する市町窓口にご確認ください。
耐震診断の場合(共通書類に追加するもの)
- 耐震診断費用の見積書の写し(補助金交付申請額の積算内訳が分かるものに限る。)
- 区分所有又は共有の補助対象建築物にあっては、耐震診断実施について所有者間で承認されていることが分かる総会議事録、同意書等
補強設計の場合(共通書類に追加するもの)
- 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたことが確認できる書類
- 補強設計費用の見積書の写し(補助金交付申請額の積算内訳が分かるものに限る。)
- 区分所有又は共有の補助対象建築物にあっては、補強設計実施について所有者間で承認されていることが分かる総会議事録、同意書等
耐震改修の場合(共通書類に追加するもの)
- 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたことが確認できる書類
- 耐震改修又は建替えの結果、地震に対して安全な構造となることが確認できる書類及び図書
- 耐震改修計画の判定等の内容を証する書類の写し又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認済証の写し
- 耐震改修費用又は建替え費用の見積書の写し(補助金交付申請額の積算内訳が分かるものに限る。)
- 区分所有又は共有の補助対象建築物にあっては、耐震改修又は建替えの実施について所有者間で承認されていることが分かる総会議事録、同意書等
申請書に記載した予定期日までに完了しない場合に提出してください。
事業(支払)完了後1ヶ月以内又は翌年4月10日のうち早い期日までに提出してください。
報告書に添付されている書類の写しについては、原本確認をさせていただきますので、報告書の提出の際には、関係する書類の原本をお持ちください。また、窓口にて、事業実施内容に関するヒアリングをさせていただきます。
耐震診断の場合(共通書類に追加するもの)
- (参考様式2)耐震診断結果報告書(エクセル:47KB)
- 耐震診断書の写し
- 耐震診断結果の判定等の内容を証する書類の写し
補強設計の場合(共通書類に追加するもの)
- (参考様式3)補強設計結果報告書(エクセル:46KB)
- 補強設計の設計書の写し
- 耐震改修計画の判定等の内容を証する書類の写し又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認に要する書類
耐震改修の場合(共通書類に追加するもの)
- (参考様式4)建築士による適合確認書(エクセル:215KB)又は建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
- 物件の写真(地震に対して安全な構造であることが確認できる工事写真等)
4月10日までに提出してください。
補助制度の有無や補助事業の要件等については、下記窓口へお問い合わせください。
地方公共団体 | 担当課 | 受付時間 | 電話 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
松山市 | 建築指導課 | 8時30分~17時00分 | 089-948-6509 | ||
今治市 | 建築指導課 | 8時30分~17時15分 | 0898-36-1566 | ||
宇和島市 | 建築住宅課 | 8時30分~17時15分 | 0895-49-7028 | ||
八幡浜市 | 建設課 | 8時30分~17時15分 | 0894-22-3111 | ||
新居浜市 |
建築指導課 | 8時30分~17時15分 | 0897-65-1273 | ||
西条市 | 建築審査課 | 8時30分~17時15分 | 0897-52-1554 | ||
大洲市 | 都市整備課 | 8時30分~17時15分 | 0893-24-2111 | ||
伊予市 | 都市整備課 | 8時30分~17時15分 | 089-982-1111 | ||
四国中央市 | 建築住宅課 | 8時30分~17時15分 | 0896-28-6183 | ||
西予市 | 建設課 | 8時30分~17時15分 | 0894-62-6410 | ||
東温市 | まちづくり課 | 8時30分~17時15分 | 089-964-4412 | ||
上島町 | 建設課 | 8時30分~17時15分 | 0897-77-2500 | ||
久万高原町 | 建設課 | 8時30分~17時15分 | 0892-21-1111 | ||
松前町 | まちづくり課 | 8時30分~17時15分 | 089-985-4124 | ||
砥部町 | 産業建設課 | 8時30分~17時15分 | 089-962-6010 | ||
内子町 | 建設デザイン課 | 8時30分~17時15分 | 0893-44-2111 | ||
伊方町 | 建設課 | 8時30分~17時00分 | 0894-38-2656 | ||
松野町 | 建設環境課 | 8時30分~17時30分 | 0895-42-1111 | ||
鬼北町 | 建設課 | 8時30分~17時15分 | 0895-45-1111 | ||
愛南町 | 建設課 | 8時30分~17時15分 | 0895-72-7313 |
要緊急安全確認大規模建築物であって、上記地方補助を受けることができない場合に、国が直接実施する補助のみを受けることが可能な場合があります。
詳細については、下記の国補助事業窓口にお問い合わせください。
耐震対策緊急促進事業実施支施設
FAX・メールでのお問い合わせの際は、氏名・法人名・連絡先等を明記の上、下記の連絡先までお送りください。
〒103-0027
東京都中央区日本橋1-2-5栄太郎ビル7階
電話03-6214-5838/ファックス03-6214-5798
E-Mail:info@taishin-shien.jp
受付:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時30分~17時00分
個人が、既存住宅の耐震改修をした場合、改修費用と当該改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(250万円を上限)の10%を所得税額から控除。
※住宅ローン減税制度との併用可
既存住宅の耐震改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額(120平方メートル相当部分まで)を平成27年までの1年間、2分の1に減額。なお、特に重要な避難路として自治体が指定する道路(耐震改修法の改正により新たに措置)の沿道にある住宅の耐震改修は2年間、2分の1に減額。
耐震診断が義務付けられる建築物については、国による平成26年度税制改正において、次の特例措置が講じられています。
耐震診断が義務付けられる建築物について、平成27年3月31日までに耐震診断結果の報告を行った者が、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までに耐震改修により取得等をする場合は、その取得価額の25%の特別償却をすることができる。
日本政策金融公庫において、国民生活事業の生活衛生貸付として、生活衛生関係営業を営む中小企業・個人等を対象に、店舗の耐震診断や(BCPに基づく)耐震改修等の防火安全の確保ならびにアスベストの除去等のために必要な資金について、特別な融資が設けられています。なお、旅館・ホテル業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下が対象です。
融資限度額:1,000万円(住宅部分の工事費の80%が上限)
金利:償還期間10年以内1.425%、11年以上20年以内1.62%(平成25年10月1日現在)
融資限度額:原則として150万円/戸(共用部分の工事費の80%が上限)
金利:原則として償還期間10年以内1.15%(平成25年10月1日現在)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください