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ホーム > 県政情報 > 県概要 > 組織案内 > 愛媛県の組織と主な仕事 > 建築住宅課 > 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

ここから本文です。

更新日:2023年12月1日

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

手続き案内

様式の名称

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

手続きの内容・資格等

県に宅地建物取引業者免許を受けた内容に変更があった際、届出をするための様式です。

記載要領等の詳細については、「愛媛県 宅地建物取引業免許申請の手引」(PDF:3,112KB)を確認してください。(R5年12月1日 NEW)

宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請をされる方は、こちらのページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

根拠となる条文等

宅地建物取引業法第9条

受付期間等

受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで

「公益社団法人 愛媛県宅地建物取引業協会」又は「公益社団法人 全日本不動産協会愛媛県本部」へ提出する場合は、同協会へお問い合わせください。

受付窓口

加入している「公益社団法人 愛媛県宅地建物取引業協会」又は「公益社団法人 全日本不動産協会愛媛県本部」に提出してください。
なお、提出方法等の詳細については、同協会へお問い合わせください。
また、協会に加入せず、営業保証金の供託をされている方については、県庁建築住宅課宅地建物指導係に提出してください。

添付書類

宅地建物取引業法施行規則第5条の三をご覧下さい。

備考(注意事項等)

変更のあった日より30日以内に提出してください。

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お問い合わせ

土木部建築住宅課 宅地建物指導係(※内容に関する相談窓口)

〒790-0004 松山市大街道3丁目1番地1 いよてつ会館ビル 5階

電話番号:089-912-2758(直通)

ファックス番号:089-941-0326

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