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愛媛県の空家対策等について

ページID:0002040 更新日:2026年6月29日 印刷ページ表示

​1.愛媛県の空家対策の状況について

「令和5年住宅・土地統計調査」によると、全国的に空き家は増加しており、空き家総数(約900万戸、前回調査から約51万戸増)、空き家率(約13.8%、前回調査から0.2ポイント上昇)ともに過去最高を記録し、本県については、住宅総数に対する空き家率は全国第7位 (約14.6万戸、約19.8%、前回調査から約1.5万戸増、1.6ポイント上昇)、使用目的のない空き家率(賃貸・売却用及び別荘等の二次的住宅を除く空き家率)は全国第3位(約9.0万戸、約12.2%、前回調査から約1.7万戸増、2.0ポイント上昇)であることが明らかとなりました。

本県では、平成26年8月28日に「空家対策に関する検討会」を設置し、庁内関係課はもとより、市町とも一丸となってオール愛媛で空き家対策に取り組んでいます。

また、空き家については様々な問題を抱えており、行政機関だけでは解決が困難なものも多いことから、専門的な知識を有する方々との連携により、平成30年5月26日に産学官で構成する「愛媛県空き家対策ネットワーク」を立ち上げ、さらなる対策強化にも取り組んでいるところです。

愛媛県における空き家対策等について

「令和5年住宅・土地統計調査」等を基に、全国や愛媛県の空き家の状況を分析すると共に、空き家の増加の主な背景や要因等を考察し、普及啓発資料としてまとめました。【一部内容を追加】

 

(収録内容)

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の概要のほか、管理不十分な空き家がもたらす問題点を示し、これらを増加させないためには、空き家の所有者等が適切に管理を行うことや、空き家になる前にしっかり準備することが重要であることを解説しています。

  •  全国の空き家の状況
  •  愛媛県の空き家の状況
  • 「空き家になる」主な背景と要因
  • 「空き家が増加している」主な背景と要因
  • 空き家の問題点
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法
  • 行政(県・国)の主な取組み
  • 個人ができる空き家対策
  • まとめ

愛媛県の空き家とその対策等について(表紙)

【本編】愛媛県の空き家とその対策等について [PDFファイル/6.46MB]

2.空家等対策特措法の施行について

増加傾向にある空家の内、管理不十分な空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑みて、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、平成27年2月26日に「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」の一部施行、平成27年5月26日に特定空家等に対する措置等の施行により完全施行されると共に、国土交通省及び総務省から『「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針』が示されました。

その後、使用目的のない空き家(空き家のうち、二次的住宅並びに賃貸用及び売却用の住宅を除いたものをいう。)が今後も増加することが見込まれるなか、特定空家等になる前の段階からの対策の充実を図る必要があることを背景に、空家等の「活用の拡大」、「管理の確保」、「特定空家等の除却等」の三本の柱で、総合的に対策を強化することを目的とした「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年12月13日に施行されました。令和5年12月13日に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部が改正されています。


(国土交通省ホームページ)空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報<外部リンク>

空家等対策の推進に関する特別措置法

空家等対策の推進に関する特別措置法(特定空家等)

空家等対策の推進に関する特別措置法(管理不全空家等)

空家等対策の推進に関する特別措置法(管理不全空家等・特定空家等に対する措置のフロー)

3.県内市町との連携(補助金)

老朽化が進行し危険な状態となっている空家については、地域の住環境等を阻害する恐れがあり、倒壊等した場合は避難や救助等に支障をきたす恐れもあります。

このことから、これらの老朽危険空家等については早期に除却を推進する必要があることから、県内の市町が国の事業を活用して実施する「特定老朽危険空家等の除却に要する費用」に対し、所定の要件を満たすものについて県が費用の一部を市町に支援する制度を創設しています。

愛媛県特定老朽危険空家等除却促進事業費補助金

特定老朽危険空家等の除却に係る補助制度について(平成27年度~) ※サイト内ページへリンク


県費補助制度

 

4.県内市町との連携(技術的支援)

県内市町が空家法に基づき、県内における空き家対策を着実に進めていくため、県では空家法第4条第2項の規定に基づき、管内市町に対し技術的な支援を行っています。 

技術的支援の代表例

1

空家法の解説について H27.9作成、R7.8改訂
2

県内における「特定空家等」と判断するための判定基準(案)について

H27.12作成、R5.12改訂
3

空家等対策計画標準モデル

H28.3作成
4

空き家対策ネットワークの構築
【次項参照】

H30.5.24設立

営業をがんばるみきゃん                   みきゃん

5.空き家の所有者のみなさまへ

空家の問題について専門家の話を聞いてみたい・・・ 

所有者が不明であるなどの問題を抱えている空き家の対策や、空き家の流通を加速し利活用を促すための対策等については、行政だけでなく、民間団体や専門機関との連携強化が不可欠であることから、産学官の38団体が連携する「愛媛県空き家対策ネットワーク」を平成30年5月26日に立ち上げ、空き家対策の課題解決に取り組んでいるところです。

ネットワークロゴ(団体名入り)

県民向け出前講座等

愛媛県空き家対策ネットワークの会員である専門家団体や愛媛県が出向き、空き家に関する諸課題(相続、賃貸・売却、解体、譲渡等)について普及啓発等を行う講座や相談会を行う出前講座等を実施しています。

ご興味のある方は是非、所有する空き家の存する市町の空き家相談担当窓口にお問い合わせください。

空家についてお困りのときは・・・

NPO法人「愛媛県不動産コンサルティング協会」にて、空家の管理・活用・解体に関する相談を受けることが可能です。お気軽にお問合せください。

『空き家相談室』 Tel:089-915-2213

受付時間:10時00分~16時00分(月曜日~金曜日(土曜日・日曜日、祝日休み))

空き家相談室チラシ<外部リンク>
画像をクリックするとNPO法人愛媛県不動産コンサルティング協会の『空き家相談室』のページにリンクします。

空家を改修して住みたいと思っているけれど、耐震性が心配・・・

昭和56年5月以前に着工した「旧耐震基準の木造住宅」については、補助制度を活用して、耐震診断・耐震改修工事を実施することができます

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