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更新日:2022年1月26日
漁業法第90条の規定に基づき、漁業権者は資源管理の状況、漁場の活用の状況等を都道府県知事に報告しなければならないとされていますので、令和3年の資源管理の状況、漁場の活用の状況等の報告を、以下の報告様式により、期限までに管轄する地方局水産課に報告してください。
愛媛県漁業調整規則第21条の規定に基づき、知事許可漁業の許可を受けた者は当該許可に係る資源管理の状況、漁業生産の実績等を知事に報告しなければならないとされていますので、以下の報告様式により、翌月の10日までに管轄する地方局水産課に報告してください。
1.報告様式(紙報告用)
〇令和3年度用
愛媛県漁業調整規則第33条の規定に基づき内水面における水産動植物の採捕の許可を受けた者は、許可の条件により当該許可に係る採捕実績の報告を知事に報告しなければならないとされていますので、以下の報告様式により、毎年の採捕の実績を翌年1月末日までに管轄する地方局水産課に報告してください。
1.報告様式
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