ここから本文です。
更新日:2021年4月9日
(まきえづりにいて)
(やすについて)
愛媛県では、目的物を突き刺して採捕する漁具のうち、「やす」以外の漁具を遊漁者の方が使用することを禁止しています。「やす」とは、目的物を突き刺す先端部と柄が固着し、柄を手に持って目的物を突き刺す漁具のことで、投射して目的物を突き刺す「もり類」は含みません。また、発射装置を有するもの(ゴム、ばね等の弾力を利用して発射するもの)も使用が禁止されています。
水産庁では、太平洋くろまぐろの資源回復を図るため、平成22年以降、中西部太平洋まぐろ類委員会での国際合意に基づく管理強化を行っており、平成27年からは30キログラム未満の小型魚について2002年から2004年までの平均漁獲実績から半減する措置を実施しています。
遊漁者の皆様も全国の漁業者が取り組んでいるくろまぐろの資源管理にご協力をお願いします!
うなぎの資源管理に、遊漁者の皆様もご協力をお願いします!
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください