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更新日:2021年1月21日
(まきえづりにいて)
(やすについて)
愛媛県では、目的物を突き刺して採捕する漁具のうち、「やす」以外の漁具を遊漁者の方が使用することを禁止しています。「やす」とは、目的物を突き刺す先端部と柄が固着し、柄を手に持って目的物を突き刺す漁具のことで、投射して目的物を突き刺す「もり類」は含みません。また、発射装置を有するもの(ゴム、ばね等の弾力を利用して発射するもの)も使用が禁止されています。
水産庁では、太平洋くろまぐろの資源回復のため、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)に基づく資源管理(漁獲可能量制度)を平成30年から開始しました。
愛媛県でも、海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画において、本県海域におけるくろまぐろの漁獲可能量を設定し、採捕量が設定量を超える恐れがあると認める場合には、その旨を公表し、操業の自粛等の早期是正措置を講じるほか、採捕量が設定量を超える恐れが著しく大きいと認める場合には、採捕の停止命令を発出することを定めました。
漁業者と同じ資源を利用している遊漁者の皆様についても、早期是正措置が講じられた場合は、くろまぐろの遊漁を控えていただきますようお願いします。また、採捕停止命令が発出された場合は、遊漁者の皆様も対象となりますので、くろまぐろを釣ることはできません(釣れてしまったくろまぐろはリリースしてください)。命令発出後にもかかわらずくろまぐろを釣ると、罰則(3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は懲役・罰金の両方)が適用される場合があります。
全国の漁業者が取り組んでいる資源管理に、遊漁者の皆様もご協力をお願いします!
(1)早期是正措置について
現在、早期是正措置は講じられていません。詳しくは、海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画についてをご覧ください。
(2)採捕の停止について
現在、採捕の停止命令は発出されていません。詳しくは、海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画についてをご覧ください。
うなぎの資源管理に、遊漁者の皆様もご協力をお願いします!
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