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更新日:2021年4月1日
補助金交付決定を受けた事業者は、施設・設備の復旧事業完了後、実績報告の様式を提出してください。
下記様式以外の必要書類については、グループ補助金実績報告用チェックリストをご覧ください。
★復旧後、新たに取得した資産(修繕を除く)については、資産計上をする必要がありますのでご注意ください。
処分制限期間については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(PDF:461KB)をご参照ください。
また、元帳の作成方法が分からない場合には元帳シートをご利用ください。※元帳は、実績報告時の提出は不要です。
固定資産課税証明書・固定(償却)資産台帳が発行できない場合は提出してください。
補助金交付決定を受けた事業者で、施設・設備の復旧が一部のみ完了している場合は、概算払いをすることができます。
実績報告に必要な書類(実績報告書除く)及び下記様式を提出してください。※概算払いは1回までとします。
補助金交付決定を受けた年度内に復旧事業が完了しなかったため、実績報告を提出することができない場合は、遅延等報告書の提出が必要です。
別紙「愛媛県中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業進捗状況報告書」と併せて提出してください。
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