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更新日:2022年4月7日
精神科医療においては、本人の意思によらない入院や、一定の行動制限を行うことがあるため、これらの業務を行う医師は患者の人権にも十分配慮した医療を行うのに必要な資質を備えている必要があります。そのため、一定の精神科実務経験を有し、研修を終了した医師のうちから、厚生労働大臣が「精神保健指定医」を指定し、これらの業務を行わせることとしています。
住所地が愛媛県である方の精神保健指定医の申請・届出等を行う手続きは以下のとおりです。
※1:写真(縦40mm、横30mm、申請前6カ月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)を貼付してください。
※2:履歴書に貼付した写真とは別に用意してください。
以下の書類は、現在は提出する必要はありませんが、経過措置終了後は提出する必要があります。
なお、申請書を作成する際には以下の資料を御参照ください。
前期:6月末日
後期:12月末日
郵送の場合は、提出期限日消印有効。
申請者の居住地を管轄する保健所に御提出ください。
提出先 | 所在地 |
---|---|
四国中央保健所保健課 | 四国中央市三島宮川4丁目6番55号 |
西条保健所健康増進課 | 西条市喜多川796番地1 |
今治保健所健康増進課 | 今治市旭町1丁目4番9号 |
松山市保健所保健予防課 | 松山市萱町6丁目30番地5 |
中予保健所健康増進課 | 松山市北持田町132番地 |
八幡浜保健所健康増進課 | 八幡浜市北浜1丁目3番37号 |
宇和島保健所健康増進課 |
宇和島市天神町7番1号 |
(1)提出書類
※1:写真(縦40mm、横30mm、申請前6カ月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)を貼付してください。
※2:履歴書に貼付した写真とは別に用意してください。
(2)提出期限
随時
(3)提出先
上記<新規申請者>と同じ。
(1)から(9)までの手続きについては、新規申請と同様に申請者の居住地を管轄する保健所に御提出ください。
(1)精神保健指定医証の更新
更新手続きは更新研修会場で行われますので、上記資料を会場へお持ちください。研修の申込みは、各研修実施団体へお申し込みください。
(2)研修受講の延期及び指定医証の有効期限延長の申請
5年度毎の研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により当該年度に実施されるいずれかの研修も受講することができない見込みとなった場合は、下記の書類を御提出ください。
単に研修受講を失念していたことは延期理由として認められませんので、御注意ください。
(3)勤務先の変更
指定医証に記載された勤務先に変更があった場合は、速やかに下記の書類を御提出ください。
(4)住所地の変更
住所地の変更があった場合は、速やかに(別紙様式1)申請書PDF版(PDF:103KB) Excel版(エクセル:21KB)を変更後の住所地を管轄する保健所に御提出ください。住所地が他県に変更となった場合は、そちらの都道府県・政令指定都市にお問い合わせください。
(5)氏名の変更
氏名の変更があった場合は、速やかに下記の書類を御提出ください。
(6)指定医証の再交付
指定医証を紛失又は棄損した場合は、速やかに下記の書類を御提出ください。
(7)指定医の辞退
指定医を辞退する場合は、下記の書類を御提出ください。
(8)指定医の死亡
指定医が死亡した場合は、下記の書類を御提出ください。
(9)指定医証の返納
精神保健指定医の指定を取り消された、あるいは職務の停止を命じられた場合は下記の書類を御提出ください。
詳しくは以下の資料を御参照ください。
精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領(PDF:133KB)
精神保健指定医に関する通知は、以下の厚生労働省ホームページを御参照ください。
厚生労働省ホームページ「精神保健指定医」(外部サイトへリンク)
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