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自立支援医療(精神通院医療)について

ページID:0008836 更新日:2022年11月22日 印刷ページ表示

1自立支援医療費制度とは

平成17年度までの精神通院医療費公費負担制度が、平成18年4月1日から、更生医療、育成医療と統合されて「自立支援医療費制度」に移行しました。この自立支援医療(精神通院医療)制度を利用するためには、申請書を市町の窓口に提出し、支給認定を受ける必要があります。

(制度利用上の注意)

支給認定を受けますと、「自立支援医療受給者証(精神通院)」、「自己負担上限額管理票」(生活保護受給の方には発行されません)が発行されますので、受診の際に医療機関に呈示して下さい。

なお、自立支援医療受給者証(精神通院)に記載された医療機関以外では、自立支援医療を受けることができません。

また、記載された薬局でも、記載された医療機関の診療による自立支援医療に係る医療の一環として発行された処方箋でないと、自立支援医療が適用されません。

2制度の内容について

 (1)医療費の原則10%(1割)が自己負担となります。
 (2)ただし、一定「所得」注1以下の「世帯」注2(市町村民税非課税世帯)に属する方、または市町村民税課税世帯に属する方でも、継続的に相当額の医療費負担が発生する疾病(以下「重度かつ継続」注3)の方は、月額の自己負担額に上限が設けられます。
 ⇒自己負担上限額管理票をお渡しします。月の限度額を超えた額は支払う必要はありません。
 (3)市町村民税課税世帯で所得割が23万5千円未満の世帯に属する方は、10%(1割)負担となりますが、「重度かつ継続」の方でないと、月額の自己負担上限額は設定されません。
 (4)一定所得以上の世帯(市町村民税額(所得割)23万5千円以上)に属する方は、疾病が「重度かつ継続」に該当する場合に、公費負担の対象となります。(※特例措置)
 なお、この取り扱いは令和9年3月31日までの特例措置です。
 ⇒一定所得以上の世帯に属する方で、疾病が「重度かつ継続」に該当しない方は、公費負担の対象外となります。
 (5)有効期間は1年です。(新規申請で月の途中から有効期間が開始された場合、有効期間が1年未満となる場合があります。)

(注1)「所得」
所得は、世帯を基準に認定します。国民健康保険の場合は、世帯全員の所得を、健康保険、共済組合等の場合は、被保険者の所得で判断します。

(注2)「世帯」
世帯は、医療保険単位となります。一緒に住んでいても、加入している保険が異なる場合は、別世帯となります。

(注3)「重度かつ継続」
症状が重く、医療費が多くかかる方について、負担が少なくてすむように自己負担上限額が設けられます。
重度かつ継続に該当する方は次のとおりです。なお、詳しくは、市町もしくは通院先の医療機関でお尋ね下さい。

  • 病名が、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方(ICDコードで、F0、F1、F2、F3、G40の方)
  • 3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方(詳しくは、通院中の医療機関の主治医にお尋ね下さい。)
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に、高額療養費の支給回数が既に3回以上の方)

所得額に応じた月額負担額一覧表

所得区分

自己負担割合

1か月の自己負担上限額

重度かつ継続に該当しない

重度かつ継続に該当する

(1)生活保護世帯

0割

0円

左記と同じ

(2)市町村民税非課税世帯で、受診者本人(未成年の場合は保護者それぞれ)の収入が80万円以下

1割

2,500円

(3)市町村民税非課税世帯で、受診者本人(未成年の場合は保護者それぞれ)の収入が80万円を超える

5,000円

(4)市町村民税(所得割)が3万3千円未満

上限なし

5,000円

(5)市町村民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満

10,000円

(6)市町村民税(所得割)が23万5千円以上

自立支援医療対象外:
一般医療と同じ扱いになります
(重度かつ継続に該当する場合は、1割となります。但し、令和6年3月31日までの特例措置です。)

20,000円

(注)収入の80万円は、地方税法上の合計所得金額と障害年金、特別扶養手当、特別障害者手当等を含めた収入の合計額で判断します。

3各種様式

【お知らせ】令和3年4月1日から申請書への押印が不要となりました。(診断書は、医師の署名又は押印が必要です。)

※【お知らせ】(チラシ)令和2年7月1日~自立支援医療(精神通院医療)の申請書等は、性別の記入が不要となりました[PDFファイル/182KB]

4自立支援医療費(精神通院)支給認定の申請手続きについて

新規に申請する場合に必要な書類

必要な書類

交付場所

ア:自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書1

保健所、市町
通院医療機関

イ:世帯確認のための健康保険証の写し(受診者及び被保険者の関係がわかること)

  • 国民健康保険の方は住民票上の世帯全員の被保険者証の写し、又は「世帯」等状況調査同意書

―――

ウ:所得確認のための書類2

生活保護世帯の方

  • 生活保護受給証明書

市町村民税非課税世帯の方(生活保護世帯は除く)

  • 市町村民税非課税証明書、又は課税状況等調査同意書
  • 受給者(18歳未満の場合は保護者)の収入がわかる書類(年金や福祉手当等については振込通知書の写し)

市町村民税課税世帯の方

  • 市町村民税課税証明書、又は課税状況等調査同意書

市町
(課税証明書等)

エ:自立支援医療(精神通院医療)診断書3

  • 精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合は、手帳用の診断書で代用可※4

医療機関

オ:「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)3

(所得区分(4)(5)(6)で「重度かつ継続」に該当する場合のみ)

  • 診断書に「重度かつ継続」を記入する項目がある場合、疾病名で判別できる場合は、省略可※5

1申請書の提出先は、お住まいの市町です。

2ウで挙げている証明書については、文書料が必要な場合があります。(各市町にお問い合わせください。)

3エ・オについては診断書料・文書料等が必要です。(詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

4エの診断書は、手帳と同時に申請する場合、手帳の診断書で代用することができます。
ただし、年金証書で手帳を申請する場合は、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定の申請はできません。

5エの診断書で「重度かつ継続」に該当するかどうかを記入している場合、または疾病名で該当することが明らかな方(ICDコードで、F0,F1,F2,F3,G40の方)は、オの意見書を省略することができます。

5指定自立支援医療機関について

障害者自立支援法に基づき、指定された医療機関以外では、自立支援医療に基づく公費負担を受けることができません。また、原則として指定できる病院・薬局・訪問看護事業者などはそれぞれ一箇所です。

医療機関が指定自立支援医療機関として指定を受けるためには、申請手続きが必要です。申請手続きや、指定自立支援医療機関の一覧など詳細については下記をご参照ください。

愛媛県ホームページ内「精神保健について」

精神保健について

 

〒790-0811愛媛県松山市本町7-2愛媛県総合保健福祉センター3階
愛媛県心と体の健康センターTel:089-911-3880Fax:089-923-8797

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