close mican

文字サイズ
標準
縮小
拡大
色の変更
標準
青地に黄色
黄色地に黒
黒地に黄色

Foreign Language

  • 分類から探す
  • 組織から探す
  • 携帯サイト
  • リンク集
  • サイトマップ

ホーム > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > サービス事業者 > 介護職員等による喀痰吸引等の実施に係る制度について(特定の者対象)

ここから本文です。

更新日:2022年7月21日

介護職員等による喀痰吸引等の実施に係る制度について(特定の者対象)

1喀痰吸引等の制度概要

「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成24年4月1日に施行)」により社会福祉士及び介護福祉士法が改正され、平成24年4月1日以降、医師の指示など一定の条件の下に、介護職員等がたんの吸引等の行為を実施することが可能となっています。

介護職員等が喀痰吸引等の一部の医行為を実施するためには、都道府県又は都道府県により登録を受けた機関(以下、「登録研修機関」といいます。)が実施する研修を終了し、都道府県から認定特定行為従業者の認定を受ける必要があるほか、喀痰吸引等を実施する事業者においては、必要な環境整備を行ったうえで、都道府県に登録を行うこととされています。

厚生労働省からの通知等

(1)厚生労働省作成パンフレット(PDF:597KB)

(2)喀痰吸引等研修実施要綱(PDF:28KB)(平成24年3月30日付け社援発0330第43号)

(3)社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)(PDF:363KB)(平成24年7月2日付け社援発0702第8号)

2登録特定行為事業者の登録申請について

登録特定行為事業者の登録申請を行う場合は、下記の様式に必要事項をご記入をのうえ、添付書類等とあわせて各地方局へご提出ください。(各地方局の住所及び連絡先はこのページの一番下表をご覧ください。)

留意事項

  • 登録申請の受付開始は平成24年4月2日からです。
  • 登録申請の手続きについては、平成24年4月1日以降に各地方局が交付する認定特定行為業務従事者認定証の送付時に案内を同封します。
  • 登録申請にあたっては、喀痰吸引等の業務を実施する各職員の認定特定行為業務従事者認定証等の写しを添付する必要があります。
  • (参考様式について)この参考様式をご使用いただく場合には、各事業所の状況により適宜変更して使用してください。
    既に運用規程や業務マニュアル等を作成されている場合は事業所については、それを添付いただいても結構です。

登録特定行為事業者登録申請用様式

登録特定行為事業者登録申請用様式一覧

様式名(番号)

ワードファイル等

PDFファイル

登録申請書(様式1-1)

(ワード:49KB)

(PDF:167KB)

認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2)

(エクセル:36KB)

(PDF:93KB)

誓約書(様式1-3)

(ワード:41KB)

(PDF:131KB)

登録適合書類(様式1-4)

(ワード:54KB)

(PDF:189KB)

登録適合書類チェックリスト

(エクセル:44KB)

(PDF:17KB)

業務方法書(施設系)(参考様式1-1)

様式1-4関係

(ワード:34KB)

(PDF:13KB)

業務方法書(訪問系)(参考様式1-2)

様式1-4関係

(ワード:48KB)

(PDF:13KB)

喀痰吸引等業務計画書(参考様式2)

様式1-4関係

(ワード:51KB)

(PDF:27KB)

喀痰吸引等業務の提供に係る同意書(参考様式3)

様式1-4関係

(ワード:36KB)

(PDF:13KB)

喀痰吸引等業務実施状況報告書(参考様式4)

様式1-4関係

(ワード:51KB)

(PDF:32KB)

ヒヤリハット・アクシデント報告書(参考様式5)

(ワード:66KB)

(PDF:44KB)

3認定特定行為業務従事者の認定申請について

認定特定行為業務従事者の認定申請を行う場合は、下記の様式に必要事項を記入のうえ、添付書類等とあわせて各地方局へご提出ください。(各地方局の住所及び連絡先はこのページの一番下表をご覧ください。)

認定特定行為業務従事者申請用様式(研修修了者用)

認定特定行為業務従事者申請用様式一覧(研修修了者用)

様式名(番号)

ワードファイル等

交付申請書(様式5-2)

住民票(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)を添付のこと

(ワード:45KB)

社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式第5-3)

(ワード:44KB)

2、3に係る申請の提出先:各地方局

提出先地方局一覧

地方局名

住所

電話番号

東予地方局地域福祉課

〒792-0042
西条市喜多川796-1

0897-56-1300
(内線239)

中予地方局地域福祉課

〒790-8502
松山市北持田町132

089-941-1111
(内線389)

南予地方局地域福祉課

〒798-8511
宇和島市天神町7-1

0895-22-5211
(内線244)

4登録研修機関について(省令別表第三号研修)

登録研修機関の登録申請等を行う場合は、下記の様式に必要事項をご記入の上、添付資料とあわせて県庁障がい福祉課へご提出ください。

なお、申請書等を提出する際は、事前にご相談ください。

現在の登録研修機関の登録状況(第三号研修)⇒登録研修機関登録簿(PDF:137KB)

(1)新規登録の場合

新規登録様式

様式名(番号)

ワードファイル等

登録申請書(様式12-1)

(ワード:48KB)

社会福祉士及び介護福祉士法附則第7条の規定に該当しない旨の誓約書(様式12-2)

(ワード:42KB)

登録研修機関登録適合書類(様式12-3)

(ワード:50KB)

(2)登録更新の場合

登録更新様式

様式名(番号)

ワードファイル等

登録研修機関登録更新申請書(様式14-1))

(ワード:44KB)

(3)登録内容を変更する場合

登録内容変更様式

様式名(番号)

ワードファイル等

登録研修機関変更登録届出書(様式14-2)

(ワード:48KB)

(4)業務規程を変更する場合

業務規程変更様式

様式名(番号)

ワードファイル等

登録研修機関業務規程変更届出書(様式15)

(ワード:39KB)

(5)業務を休止又は廃止する場合

休止又は廃止の様式

様式名(番号)

ワードファイル等

登録研修機関休廃止届出書(様式16)

(ワード:43KB)

提出先

県庁障がい福祉課

790-8570松山市一番町四丁目4番地2
089-912-2423

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2423

ファックス番号:089-931-8187

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
評価

このページの情報は見つけやすかったですか?
評価

ページの先頭へ