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自動車税種別割にかかるよくあるご質問

ページID:0001658 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

一般的によくお問い合わせいただく質問をまとめました。

〈自動車税種別割について〉

自動車税種別割とはどんな税金ですか。

納める方は誰ですか。

税額を教えてください。

グリーン化税制について教えてください。

〈納税通知書について〉

引っ越しをして、住民票を移しましたが納税通知書が届きません。

自動車を譲り受けたのですが、納税通知書が届きません。

自動車を譲渡(廃車)したにもかかわらず、納税通知書が届きました。

車検が切れているのに、納税通知書が届きました。

自動車の所有者が亡くなった場合、どうすればよいですか。

口座振替の手続をしたのに、払込書の納税通知書が届いたのですが。

軽自動車やバイクの納税通知書が届きません。

〈納税証明書について〉

車検を受けるために納税証明書は必要ですか。

納税証明書を紛失しました。継続検査を受けるためにはどうしたらよいですか。

納税通知書の納税証明書欄が塗りつぶされており、使用できません。どうしたらよいですか。

インターネットバンキング、クレジットカード及びスマートフォン決済アプリで納付した場合、車検用納税証明書はどうなりますか。

車検用以外の自動車税種別割にかかる納税証明書が必要な場合、どうしたらよいですか。

〈納税について〉

どのような納付方法がありますか。

一度で支払えないので分納したいのですが、可能ですか。

〈還付について〉

自動車を廃車にしたのですが、還付を受けることはできますか。

どのように還付されるのか教えて下さい。

〈減免について〉

身体障がい者減免の手続きについて教えてほしい。

車いす移動車を購入、車いすが乗る自動車に改造しました。減免を受けることはできますか。

公益事業のために自動車を使用しています。自動車税の免除制度はありますか。

 

お問い合わせ先

 

自動車税種別割について

自動車税種別割とはどんな税金ですか。

自動車を所有している方にかかる道府県税で、自動車の主たる定置場所在の都道府県が課税しています。また、自動車税種別割は、一般的な財源に充てられる普通税です。
対象となる自動車は、道路運送車両法の適用を受ける自動車のうち三輪以上の小型自動車と普通自動車(特殊自動車を除く。)です。

納める方は誰ですか。

自動車税種別割は、4月1日現在の登録上の所有者(割賦販売(ローンなど)で売主が所有権を留保している場合は、買主)に課税されます。

自動車の売買(譲渡)や解体等をしても、3月31日までに移転登録又は抹消登録ができていないと、翌年度も自動車税種別割が課税されますので、運輸支局で速やかに手続きを行ってください。

使用されなくても、車検満了日を過ぎた自動車は、運輸支局で自動車の登録を抹消(廃車)されないと、自動車税種別割が課税されます。

登録手続きについてのお問い合わせ先

〒791-1113 愛媛県松山市森松町1070番地

愛媛運輸支局(登録手続き案内 Tel050-5540-2076)

四国運輸局ホームページ【自動車の登録手続き】<外部リンク>

税額を教えてください。

自動車税種別割の税額は、排気量等によって定められています。

詳しくは、自動車税種別割についてをご確認ください。

グリーン化税制について教えてください。

環境にやさしい自動車の開発・普及を促進するため、排出ガス・燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税負担が軽くなり、新車新規登録から一定年数を経過した自動車は税負担が重くなります。

詳しくは、自動車税種別割についてをご確認ください。

納税通知書について

引っ越しをして住民票を移しましたが、納税通知書が届きません。

自動車税の種別割は、車検証の登録情報「使用の本拠」に基づいて納税通知書を作成し、車検証に記録されている住所地に郵送しています。住民票を移しただけでは、郵便局の転送期間が切れると納税通知書が届かなくなってしまいます。
転居した場合には、住民票の転居手続とは別に、新しい住所地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所での変更登録が必要です。
納税通知書が5月中旬を過ぎても届かない方は、この変更登録がなされていないことが考えられますので、転居先住所をご連絡いただく必要があります。

自動車の登録番号(ナンバー)をご確認の上、手のひら県庁<外部リンク>より電子申請いただくか、車検証の「使用の本拠」のある地方局までお問い合わせください。

また、翌年度の自動車税種別割の納付書の送り先を車検証の住所変更まで一時的に変更したい等、詳しくは、自動車税種別割の住所変更届についてをご確認ください。

自動車を譲り受けたのですが、納税通知書が届きません。

自動車税種別割は、4月1日現在、自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)として自動車検査証(車検証)に記載された方に1年分が課税されます。
このため、自動車を譲り受けた際に運輸支局にて移転登録(名義変更)手続を行っていない、若しくは、移転登録(名義変更)が4月1日以後にされていることが考えられます。移転登録(名義変更)がお済みでない方は、速やかに管轄の運輸支局にて手続きを行ってください。

登録手続きについてのお問い合わせ先

〒791-1113 愛媛県松山市森松町1070番地

愛媛運輸支局(登録手続き案内 Tel050-5540-2076)

四国運輸局ホームページ【自動車の登録手続き】<外部リンク>

自動車を譲渡(廃車)したにもかかわらず、納税通知書が届きました。

自動車税種別割は、4月1日現在、自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)として自動車検査証(車検証)に記載された方に1年分が課税されます。
自動車税種別割の納税通知書が届いた場合は、次のことが考えられます。

1 3月31日までに移転登録(名義変更)・抹消登録が完了しなかった。
→移転登録(名義変更)の手続きがいつ行われたのか、手続を依頼した業者等に確認してください。

2 移転登録(名義変更)・抹消登録がまだ行われていない。
→このまま手続きをされないと来年度以降も課税となりますので、速やかに手続を依頼した業者等に確認してください。

登録手続きについてのお問い合わせ先

〒791-1113 愛媛県松山市森松町1070番地

愛媛運輸支局(登録手続き案内 Tel050-5540-2076)

四国運輸局ホームページ【自動車の登録手続き】<外部リンク>

車検が切れているのに、納税通知書が届きました。

車検が切れているかどうかに関わらず、登録が抹消されていない車両の自動車税種別割は、4月1日現在、自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)として自動車検査証(車検証)に記載された方に1年分が課税されます。

運輸支局にて抹消登録をされない限り、原則として、翌年度も課税となります。

自動車の所有者が亡くなった場合、どうすればよいですか。

自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)が亡くなられた場合は、自動車を相続する方に自動車検査証(車検証)の名義変更(移転登録)をしてください。
【参考】 国土交通省:引越をした時、名義変更した時の手続について(自動車登録適正化)<外部リンク>

自動車検査証(車検証)の名義変更(移転登録)に時間がかかる等のご事情がある場合等、詳しい手続き方法については、車検証の使用の本拠を所管する地方局までお問い合せください。

口座振替の手続きをしたのに、払込書の納税通知書が届いたのですが。

自動車税種別割が口座振替になるのは、前年度の1月末までに申込した場合が対象となります。

詳しくは自動車税種別割・個人事業税の口座振替についてをご確認ください。

軽自動車やバイクの納税通知書が届きません。

軽自動車税種別割は軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車の所有者の方に対しては、市町村が課税しますので、お住まいの市役所及び町役場へお問い合わせください。

納税証明書について

車検を受けるために納税証明書は必要ですか。

車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所において、自動車税種別割の納税確認が電子化されました。そのため、車検時に納税証明書の提示を省略できます。
ただし、納付の方法(クレジットカード等)においては、運輸支局・自動車検査登録事務所にて納税確認ができるまで、最大で1~3週間程度かかります。この期間内に車検を受ける場合には、金融機関・コンビニ等の窓口で納付の上、納税通知書右端についている納税証明書をご提示ください。

詳しくは、車検時に自動車税種別割納税証明書の提示が省略できますをご確認ください。

納税証明書を紛失しました。継続検査を受けるためにはどうしたらよいですか。

平成27年4月から、運輸支局・自動車検査登録事務所にて納税確認が電子化され、車検時の自動車税種別割納税証明書の提示が省略可能になりました。
自動車税種別割及び延滞金に未納がなければ、原則、納税証明書がなくても車検が受けられますので、再度納税証明書をお取りいただく必要はありません。

ただし、自動車税種別割を納付後、運輸支局等で納税の確認ができるまで1~3週間かかりますので、納付してからすぐに車検を受けるときなど、紙の納税証明書が必要な場合があります。

詳しくは、納税証明書についてをご確認ください。

納税通知書の納税証明書欄が塗りつぶされており、使用できません。どうしたらよいですか。

証明書欄が塗りつぶされているものは、その自動車の前年度以前の自動車税種別割(延滞金を含みます。)に未納がある、または納税通知書の発付準備時点で未納があったことが原因です。(すでに納付済みの場合はご容赦ください。)
まだ自動車税種別割を納めていない場合は、今年度分と併せて未納分を納めていただく必要がありますので、各地方局納税室若しくは納税グループまでご連絡ください。
なお、車検のための納税証明書の発行は、原則として、その自動車の車検満了日が、車検用納税証明書の有効期限内のものに限ります。
なお、平成27年4月から、車検時の自動車税種別割の納付確認が電子化され、納税証明書の提示が省略可能となりましたが、証明書欄が塗りつぶされている場合、電子的な納付確認ができない場合があります。すぐに車検を受ける場合は、各地方局へお問い合わせいただき、未納の自動車税種別割・延滞金を納付の上、紙の納税証明書を取得してください。

インターネットバンキング、クレジットカード及びスマートフォン決済アプリで納付した場合、車検用納税証明書はどうなりますか。

インターネットバンキング、クレジットカード及びスマートフォン決済アプリで納付していただいた場合、車検用納税証明書は、発行されません。車検用納税証明書が必要な方は、納付後、1~3週間後に各地方局へ申請してください。
 平成27年4月から、車検時の自動車税種別割の納付確認が電子化され、納税証明書の提示が省略可能となりましたが、車検証の有効期限が間近に迫っている場合には、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアで納付のうえ、納税通知書に添付の納税証明書をご使用ください。

車検用以外の自動車税種別割にかかる納税証明書が必要な場合、どうしたらよいですか。

車検用以外の納税証明書については、納税証明書についてをご確認いただくか、各地方局までお問い合わせください。

納税について

どのような納付方法がありますか。

下記の1から4のいずれかの方法で納付できます。

  1. 各金融機関窓口、コンビニエンスストアでの納付
  2. クレジットカード・インターネットバンキング納付
  3. スマホ決済アプリでの納付
  4. 地方税統一QRコードでの納付

詳しくは、県税のクレジットカード・インターネットバンキング納付について県税のスマートフォン決済アプリ納付について、地方税統一QRコードでの支払い方法については、地方税お支払いサイト<外部リンク>をご確認ください。
QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

一度で支払えないので分納したいのですが、可能ですか。

県税は、納期限までにご納付いただく必要がありますが、事業について激しい損失を受けたことなどにより、自動車税種別割を一度に納付することができないときは、所管の地方局(支局)に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合がございます。詳しくは、県税の徴収猶予制度をご覧ください。

また納税のご相談については、各地方局までご連絡ください。

還付について

自動車を廃車にしたのですが、還付を受けることはできますか。

自動車税種別割を納付後に廃車した場合(運輸支局にて抹消登録の手続きをされた場合)は、抹消登録した月まで課税されますが、その翌月以降の税金は還付されます。

どのように還付されるのか教えて下さい。

自動車を廃車された翌月中旬頃、納税義務者(当年度の4月1日現在の所有者又は使用者)宛に、「自動車税種別割取消・減額通知書」(以下、「減額通知書」という。)を送付しています。

減額通知書を受領された翌月中旬頃に自動車税種別割を払込書でご納付された方へ送金通知書を送付いたします。なお、口座振替にて納付された方は、ご納付いただいた口座へ還付されます。

また、自動車税種別割の還付を譲渡される場合等は、自動車税種別割の還付についてをご確認ください。

減免について

身体障がい者減免の手続きについて教えてほしい。

身体や精神に障がいのある方が使用する自動車で、一定の要件に該当する場合、5月24日までに申請することによって減免を受けることができます。

詳しくは、自動車税(環境性能割・種別割)の身体障がい者の方などに対する減免についてをご確認ください。

車いす移動車を購入、車いすが乗る自動車に改造しました。減免を受けることはできますか。

構造上身体障がい者等の利用に専ら供されるものと認められる自動車のうち、一定の要件に該当する場合、5月24日までに申請することによって減免を受けることができます。

詳しくは、自動車税(環境性能割・種別割)の構造による減免について をご確認ください。

公益事業のために自動車を使用しています。自動車税の免除制度はありますか。

公益を目的とする事業を行う法人及び団体において、直接その用に使用する自動車については、一定の要件を満たした上で、自動車税種別割の課税を免除する制度があります。

詳しくは、公益法人及び団体に対する自動車税の種別割の課税免除についてをご確認ください。

また、特定非営利活動法人が所有する自動車で特定非営利活動に係る事業の用に供するためのもの(定款記載のもの)※については、自動車税(環境性能割・種別割)の課税を免除する制度があります。

詳しくは、特定非営利活動法人に対する自動車税(環境性能割・種別割)課税免除についてをご確認ください。

お問い合わせ先

表1
地方局 所在地及び電話番号 管轄区域
東予地方局 

〒793-8516 西条市喜多川796-1

Tel:0897-56-1300(地方局代表)

新居浜市、西条市、四国中央市、今治市、上島町
中予地方局 

〒790-8502 松山市北持田町132

課税に関すること

Tel:089-909-8754(課税課)

納付方法・納税証明書に関すること

Tel:089-909-8752(税務管理課)​​​​​​

納税のご相談に関すること

Tel089-909-8753(納税室)

松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
南予地方局

〒798-8511 宇和島市天神町7-1

Tel:0895-22-5211(地方局代表)

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町

AIが質問にお答えします<外部リンク>