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特定非営利活動法人に対する自動車税(環境性能割・種別割)課税免除について

ページID:0001656 更新日:2023年3月12日 印刷ページ表示

課税免除制度について

 特定非営利活動法人が所有する自動車で特定非営利活動に係る事業の用に供するためのもの(定款記載のもの)※については、自動車税(環境性能割・種別割)の課税を免除する制度があります。
 制度、必要書類等詳細については下記お問い合わせ先までご連絡ください。

※収益事業の用に供するものを除きます。

お問い合わせ先

表1
地方局 所在地及び電話番号 管轄区域
東予地方局 課税課

〒793-8516 西条市北川796-1
Tel:0897-56-1300(地方局代表)

新居浜市、西条市、四国中央市、今治市、上島町
中予地方局 課税課

〒790-8502 松山市北持田町132
Tel:089-909-8754(課税課代表)

松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
南予地方局 課税課

〒798-8511 宇和島市天神町7-1
Tel:0895-22-5211(地方局代表)

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町

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