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自動車税種別割の住所変更届について

ページID:0001652 更新日:2023年1月11日 印刷ページ表示

 転居をしたら、自動車税種別割の納税通知書が届かない!

 転居をしても、自動車税種別割の納税通知書は転居先に届くの?

こんな事例や疑問はありませんか?

 自動車税種別割の納税通知書の送付先は、住民票を移しても変わりません。

 送付先の変更を行うためには、運輸支局での自動車検査証の住所変更手続が必要です。

 手続を行うまでの間、一時的に送付先を変える手続が、住所変更届です。

住所変更届の手続

 執務時間中でしたら、電話での受付もできますが、夜間・土曜日・日曜日・休日は、インターネットによる届出が便利です。

 申請は、次のリンクから行えます。

インターネットによる自動車税種別割住所変更届(えひめ電子申請システム(手のひら県庁))<外部リンク>

お問い合わせ先

担当窓口
地方局 管轄区域 所在地 電話番号
東予地方局 課税課 新居浜市、西条市、四国中央市、今治市、上島町 〒793-8516 西条市喜多川796-1 0897-56-1300(地方局代表)
中予地方局 課税課 松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町 〒790-8502 松山市北持田町132 089-909-8754(課税課代表)
南予地方局 税務課 宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町 〒798-8511 宇和島市天神町7-1 0895-22-5211(地方局代表)

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