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愛媛県手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例
県民一人一人が、障がいの有無、年齢等にかかわらず、その意思を相互に伝えた上で、理解し、人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することは、私たち愛媛県民全ての願いである。
手話は、音声言語とは異なる語彙及び文法の体系を有し、手、指及び体の動きや表情などによって視覚的に表現される独自の言語であり、障害者基本法においても、言語に手話が含まれることが明記されている。一方で、過去には、長年にわたり手話が言語として認められず、言語としての手話を学び、及び使用する環境が十分に整えられてこなかった歴史があり、手話が言語であることについての県民の理解が必ずしも十分であるとはいえない。
また、手話をはじめとする意思疎通手段の円滑な利用の確保は、障がい者が地域社会における活動に参加するために欠くことができないものであり、障がい者が日常生活又は社会生活を営み、及び災害その他非常の事態において適切に行動することができるようにするために、それぞれの障がいの特性に応じた意思疎通手段を確保することが喫緊の課題となっている。
このような状況の中、県民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現するためには、これまで本県で取り組まれてきた、障がい者等が円滑に利用できる施設の整備の促進、障がいを理由とする差別の解消の推進及び障がい者に対する必要かつ合理的な配慮の促進に加えて、手話が独自の語彙及び文法の体系を有する言語であることを普及するとともに、障がい者が、その必要とする情報を取捨選択し、かつ、それぞれの障がいの特性に応じた意思疎通手段を用いて円滑な意思疎通を行うことができる環境等を整備することが不可欠である。
ここに、手話が言語であることを普及するとともに、それぞれの障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進を図ることで、障がい者がその意欲と能力に応じて活躍し、全ての県民が障がいの有無、年齢等にかかわらず相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民及び事業者の役割について明らかにするとともに、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障がい者がその意欲と能力に応じて活躍し、全ての県民が障がいの有無、年齢等にかかわらず相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 手話言語の普及 手話が言語の一つであることを普及することをいう。
(2) 障がい 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病を原因とする障害その他の心身の機能の障害をいう。
(3) 障がい者 障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁(障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(4) 意思疎通手段 手話、要約筆記、点字、点訳、拡大文字、音訳、指点字、触手話、人工喉頭発声、筆談、代筆、代読、平易な表現、実物又は絵図の提示、字幕、重度障害者用意思伝達装置その他障がい者とその他の者の意思疎通の手段をいう。
(5) 意思疎通支援者 手話通訳、要約筆記、盲ろう者向けの通訳及び介助、失語症者向けの意思疎通の支援、点訳、音訳、代筆又は代読を行う者その他の障がい者とその他の者の意思疎通の支援を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進は、全ての県民が障がいの有無、年齢等にかかわらず相互に人格と個性を尊重し合うことが重要であるという認識の下に行われなければならない。
2 手話言語の普及は、手話が独自の語彙及び文法の体系を有する言語であり、これを使用して日常生活又は社会生活を営む者によって長年にわたり受け継がれてきたものであるという認識の下に行われなければならない。
3 障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
(1) 障がい者が、可能な限り、その障がいの特性に応じ必要かつ有効な意思疎通手段を選択する機会が確保されるようにすること。
(2) 全ての障がい者が、その日常生活又は社会生活を営んでいる地域にかかわらず、それぞれの障がいの特性に応じた意思疎通手段を利用することにより等しくそれぞれの必要とする情報を取得し、及び利用し、並びに円滑な意思疎通を図ることができるようにすること。
(3) 障がい者が取得する情報について、可能な限り、障がい者でない者が取得することができる情報と同一の内容の情報を障がい者でない者と同一の時点において取得することができるようにすること。
(4) 情報通信技術をはじめとする先端的な技術の活用を促進し、障がい者が、可能な限り、その障がいの特性に応じた意思疎通手段を利用することによりその必要とする情報を取得し、及び利用し、並びに円滑な意思疎通を図ることができるようにすること。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、市町、事業者その他の関係機関との連携に努めるものとする。
3 県は、第1項の施策を実施するに当たっては、障がい者、その保護者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。
(県民の役割)
第5条 県民は、基本理念にのっとり、手話が独自の語彙及び文法の体系を有する言語であること並びに意思疎通手段についての理解を深めるとともに、県が行う手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、障がい者がその障がいの特性に応じた意思疎通手段を利用することによりその必要とする情報を取得し、及び利用し、並びに円滑な意思疎通を図ることができるようにするよう努めるとともに、県が行う手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(都道府県障害者計画との関係)
第7条 県は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第2項に規定する都道府県障害者計画を策定し、又は変更する場合には、当該計画に手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する基本的な事項を定めるものとする。
(啓発及び学習等の機会の確保等)
第8条 県は、市町その他の関係機関と連携して、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策の推進に関して、県民の理解を深めるよう啓発に努めるものとする。
2 県は、障がい者、その家族及びその他の県民に対して、意思疎通手段の学習又は訓練の機会の確保及びその環境の整備を行うよう努めるものとする。
(手話文化の保存、継承及び発展)
第9条 県は、手話文化(手話(地域固有の手話を含む。以下この項において同じ。)及び手話による文学、歌、演劇、伝統芸能、演芸その他の文化的所産をいう。以下同じ。)の保存、継承及び発展が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 前項の施策には、文化芸術活動、スポーツ及びレクリエーションを通じて手話文化の保存、継承及び発展が図られるようにするための取組が含まれるものとする。
(意思疎通支援者の確保等)
第10条 県は、障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な分野において、障がい者がその障がいの特性に応じた意思疎通手段を利用することによりその必要とする情報を取得し、及び利用し、並びに円滑な意思疎通を図ることができるようにするため、市町その他の関係機関と連携して、意思疎通支援者及びその指導者の確保、養成及び資質の向上を図るものとする。
(相談及び支援の体制の整備等)
第11条 県は、市町その他の関係機関と連携して、障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用に関する障がい者からの相談に応じ、及び障がい者に対しその利用を確保するために必要な支援を行うための体制の整備及び拡充に努めるものとする。
(教育環境の整備のための支援)
第12条 県は、学校教育の分野において、その障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用を必要とする障がい者の教育環境の整備が図られるよう、市町、意思疎通支援者、関係団体、事業者その他の関係者と連携して、学校に対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(情報の提供)
第13条 県は、障がい者が県政に関する情報を円滑に取得することができるよう、それぞれの障がいの特性に応じた意思疎通手段を用いた情報の提供に努めるものとする。
(事業者への支援)
第14条 県は、次に掲げる取組を行う事業者に対し、必要な支援を行うよう努めるものとする。
(1) その事業活動に係る役務の利用又は商品の購入若しくは使用に際し意思疎通手段の利用を必要とする障がい者が円滑に当該役務の利用又は商品の購入若しくは使用をすることができるようにするための取組
(2) 意思疎通手段の利用を必要とする障がい者が働きやすい環境を整備するための取組
(意思疎通手段に関する情報の収集等)
第15条 県は、関係団体、事業者その他の関係者と連携して、障がい者によるその障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用に資する情報通信機器その他の機器及び情報通信技術を活用した役務に関する情報を収集し、障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する県の施策の策定及び実施に当たって活用するとともに、障がい者、その介助を行う者、意思疎通支援者及びその他の県民に対する当該情報の提供、その入手の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(災害時等における情報の伝達)
第16条 県は、災害その他非常の事態において、障がい者が当該事態に関する情報を迅速かつ確実に取得し、及び利用し、並びに円滑な意思疎通を行うことができるようにするため、その障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用のための体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、障がい者の生命又は身体に危険が生じ、又は生ずるおそれのある状況において、当該障がい者が円滑な意思疎通を確実に行うことができるようにするため、多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第17条 県は、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。

