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政務活動費の閲覧
政務活動費について
1.政務活動費とは
愛媛県議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、1人当たり月額33万円(年間396万円)の「政務活動費」が交付されています。
政務活動費は次の経費に支出することができます。
これら経費への政務活動費の充当にあたっては、「政務活動費の事務処理マニュアル※」にのっとり、適切に運用を行っております。
※平成25年3月作成。透明性の向上を目的に令和4年1月改正。
経費 | 内容 |
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調査研究費 | 議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 |
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広聴広報費 | 議員が行う県政に関する政策等の広聴活動並びに議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 議員が行う要請及び陳情のための活動並びに住民相談等の実施に要する経費 |
会議費 |
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資料作成費 | 議員が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務所費 | 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
事務費 | 議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
人件費 |
議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
(関係資料)
愛媛県政務活動費の概要[PDFファイル/60KB]
愛媛県政務活動費の交付に関する条例[PDFファイル/111KB]
愛媛県政務活動費の交付に関する規程[PDFファイル/250KB]
政務活動費の事務処理マニュアル(平成25年3月作成)[PDFファイル/1.31MB]
政務活動費の事務処理マニュアル(令和4年1月改正)[PDFファイル/941KB]
※改正後のマニュアルは、令和4年1月以降に支出・充当される経費について適用
2.政務活動費収支報告書等の閲覧
政務活動費がどのような経費に使われ、どのような調査研究等がなされたのかを明らかにするため、各議員には収支報告書や事業実績報告書、領収書等の提出が義務付けられていますが、使途の透明性を確保するとともに、広く県民の皆さんに議員の調査研究等の活動を知っていただくため、提出された資料を閲覧という形で情報開示することにしています。
(1)閲覧請求の手続き
どなたでも閲覧できますが、閲覧にあたっては請求書の提出が必要です。
「政務活動費収支報告書等閲覧請求書」に必要事項をご記入のうえ、議会事務局の窓口(総務課)でご請求ください。
議長が指定する閲覧場所(通常、議会会議室です。)で、事務局職員の立会いのもと、政務活動費関係書類の閲覧ができます。
なお、閲覧は執務時間中(平日の8時30分~17時15分)となっています。
政務活動費収支報告書等閲覧請求書様式ダウンロード[Wordファイル/15KB]
(2)閲覧の対象となる文書
【収支報告書】
政務活動費の収支、残余返還額及び使途に着目した事業の内容が記載されています。
【事業実績報告書】
調査研究その他の政務活動の概要が記載されています。
【支出に係る領収書その他の証拠書類の写し】
個別の支出内容が記載されています。
書類の保存年限が5年間ですので、閲覧可能な書類は過去5年間となります。
文書の記載内容に愛媛県情報公開条例に規定する非公開情報が含まれている場合は、個人情報保護等に配慮し、その箇所のみマスキング(墨塗り)を行います。
(3)閲覧の開始時期
閲覧請求開始時期については、交付規程により収支報告書提出期限の翌日から起算して2月を経過した日と定められており、通常4月末日を報告書の提出期限としていることから、7月1日が閲覧請求開始日となります。
議員が辞職等により年度の途中で議員でなくなった場合は、上記により、議員でなくなった日の翌日から起算して30日目が収支報告書の提出期限となり、その翌日から起算して2月を経過した日が閲覧請求開始日となります。
(4)閲覧にあたっての注意
- 閲覧書類を閲覧場所の外へ持ち出すことはできません。
(閲覧終了時には、確実に係員に返還してください。) - 閲覧書類は丁寧に扱ってください。
(破ったり、汚したり、閲覧書類へメモ書きしたりしないでください。) - カメラやビデオ、携帯電話等による撮影や、ハンディコピー機等による複写はできません。(手帳やノート等へのメモはできます。)
- 他の閲覧者に迷惑が及ぶような行為や言動は慎んでください。
- 係員からの指示がある場合には、その指示に従ってください。