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愛媛県手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例(案)骨子の内容
(骨子)
愛媛県手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例(案)制定の背景
○ 県民一人一人が、障がいの有無にかかわらず、人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することは、私たち愛媛県民全ての願いである。
○ 手話は、音声言語とは異なる語彙・文法の体系を有し、手・指・体の動きや表情などにより、視覚的に表現される独自の言語であり、障害者基本法にも、言語に手話が含まれることが明記されている。
○ 過去には、長年にわたり言語として認められず、言語としての手話を学び、使用する環境が十分に整えられてこなかった歴史があり、手話が言語であることについての県民の理解が必ずしも十分であるとは言えない。
○ 意思疎通手段を円滑に利用できることは、障がい者が地域社会における活動に参加するために欠かせないものであり、日常生活を営む上で、あるいは災害等が発生した際に、障がいの特性に応じた意思疎通手段を確保することが喫緊の課題となっている。
○ 県民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、手話が独自の語彙・文法の体系を有する言語であることを普及するとともに、障がい者がそれぞれの障がいの特性に応じた意思疎通手段を用いて、円滑に意思疎通を行うことができる環境等を整備することが不可欠である。
○ このため、議員有志による情報コミュニケーション等に関する条例検討プロジェクトチームでは、手話が言語であることを普及するとともに、障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進を図ることで、障がい者がその意欲と能力に応じて活躍できるとともに、障がいの有無にかかわらず、全ての県民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現するため、条例の制定に向けて取り組んでいるところである。
第1 目的
この条例は、手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関し、
○ 基本理念を定め、
○ 県の責務と関係者や県民の役割について明らかにするとともに、
○ 基本となる事項を定めることにより、
施策を総合的かつ計画的に推進し、障がい者がその意欲と能力に応じて活躍できるとともに、障がいの有無にかかわらず、全ての県民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に寄与することを目的とする。
第2 定義
○手話言語の普及 手話が言語の一つであることを普及することをいう。
○障がい 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病を原因とする障害等の心身の機能の障害をいう。
○障がい者 障がいがあり、その障がいと社会的障壁により継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。
○意思疎通手段 手話、要約筆記、拡大文字、点字、点訳、音訳、筆談、代読、代筆、指点字、触手話、字幕、実物や絵図の提示、人工喉頭発声、平易な表現、重度障害者用意思伝達装置等障がい者が他者との意思疎通を図るための手段をいう。
第3 基本理念
○ 手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進は、障がいの有無にかかわらず、全ての県民が相互に人格と個性を尊重し合うことが重要であるとの認識の下に行われなければならない。
○ 手話言語の普及は、手話が独自の語彙・文法の体系を有する言語であり、手話を使用して日常生活や社会生活を営む者が長年にわたり受け継いできた文化的所産であるとの認識の下に行われなければならない。
○ 障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
・ 障がい者が、意思疎通手段についての選択の機会が確保され、可能な限り、その障がいの特性に応じ必要かつ有効な手段を選択することができるようにすること。
・ 全ての障がい者が、その日常生活や社会生活を営んでいる地域にかかわらず、その障がいの特性に応じた意思疎通手段を利用することにより等しくその必要とする情報を取得し、利用し、円滑な意思疎通を図ることができるようにすること。
・ 障がい者が取得する情報について、可能な限り、障がい者でない者が取得することができる情報と同一の内容の情報を障がい者でない者と同一の時点において取得することができるようにすること。
・ ICT技術の活用を推進し、障がい者が、可能な限り、その必要とする情報を十分に取得し、利用し、円滑に意思疎通を図ることができるようにすること。
第4 関係者の責務・役割
1 県の責務等
○ 基本理念にのっとり、手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、実施する。
○ 施策が効率的かつ効果的に推進されるよう、市町、事業者等の関係機関との連携に努める。
○ 施策を講ずるに当たっては、障がい者、その保護者等の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努める。
2 県民の役割
○ 基本理念にのっとり、意思疎通手段に対する理解を深めるとともに、県が行う手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努める。
3 事業者の役割
○ 事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、障がい者がその障がいの特性に応じた意思疎通手段を利用することにより必要とする情報を取得し、利用し、円滑な意思疎通を図ることができるように努めるとともに、県が実施する手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努める。
第5 都道府県障害者計画との関係
○ 県は、都道府県障害者計画の策定や変更の際、手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する基本的な事項を定めるものとする。
第6 啓発及び学習等の機会の確保等
○ 県は、市町等の関係機関と連携し、手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策の推進に関して、県民が理解を深めることができるよう啓発に努める。
○ 県は、障がい者やその家族、その他の県民に対して、意思疎通手段を学ぶための機会の確保や環境の整備に努める。
第7 意思疎通支援者等の人材確保等
○ 県は、障がい者が自立した日常生活や社会生活を営むために必要な分野において、障がい者がその障がいの特性に応じた意思疎通手段を利用することによりその必要とする情報を取得し、利用し、円滑な意思疎通を図ることができるようにするため、市町等の関係機関と連携して、意思疎通支援者やその指導者の確保・養成・資質の向上を図る。
第8 相談支援の体制の整備等
○ 県は、障がい者によるその障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用に関し、市町等の関係機関と連携して、相談支援の体制の整備・拡充に努める。
第9 学校教育における教育環境の整備のための支援
○ 県は、学校教育の分野において、障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用を必要とする者に対する教育環境の整備のための取組を進めるため、市町、障がい者、意思疎通支援者、関係団体、事業者等の関係者と連携を図りながら、学校に対する情報の提供、技術的な助言等の必要な支援を行うよう努める。
第10 情報の提供
○ 県は、障がい者が県政に関する情報を速やかに取得することができるよう、その障がいの特性に応じた意思疎通手段を用いた情報の提供に努める。
第11 事業者への支援
○ 県は、事業者が行う次に掲げる取組に対して必要な支援を行うよう努める。
・ 障がい者によるその障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用のための取組
・ 意思疎通手段の利用を必要とする障がい者が働きやすい環境を整備するための取組
第12 意思疎通手段に関する情報収集及び活用
○ 県は、関係機関と連携して、障がい者によるその障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用に資するICT機器やサービスに関する情報収集を行い、県の施策に活用するとともに、障がい者や介助者、県民に対する情報提供、入手の支援等の必要な施策を講ずる。
第13 災害時等における情報伝達
○ 県は、災害時等において、障がい者がその障がいの特性に応じた意思疎通手段を利用することにより必要な情報を迅速かつ確実に取得し、利用し、円滑な意思疎通を図ることができるよう、必要な施策を講ずる。
○ 県は、障がい者の生命や身体に影響を及ぼすおそれのある状況において、緊急時の意思疎通を円滑かつ確実に行うことができるようにするため、多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備等の必要な施策を講ずる。
第14 手話文化の保存、継承及び発展
○ 県は、地域固有の手話をはじめとする手話文化(手話や手話による文学、歌、演劇、伝統芸能、演芸等の文化的所産)の保存・継承・発展が図られるよう必要な施策を講ずる。
第15 財政上の措置
○ 県は、手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。

