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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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2024年11月訪問買い取りをきっかけとした犯罪まがいのトラブル

ページID:0095106 更新日:2025年1月17日 印刷ページ表示

購入業者が自宅に来て物品を買い取るという訪問購入に関するトラブルが引き続き多く寄せられています。中には、「身に着けた指輪を要求された」「少し目を離した隙に貴金属がなくなっていた」等、犯罪まがいの深刻なトラブル事例も寄せられています。主に80歳以上の女性からの相談が多く、特に注意いただきたいトラブルです。

相談事例

  • 「何でも買い取る」と電話勧誘があったので来訪を承諾し、古着などを用意して待っていたところ、業者はそれらに目もくれず、貴金属買い取りの話を始めた。貴金属はないと言っても引き下がらず、最後は身に着けていた指輪を外すよう迫ってきたが、強く言い返し、何とか退去させた。恐怖を感じ、また今後が不安である。
  • 認知症で一人暮らしの母のヘルパーから家の金庫が開き、中が荒らされていると連絡があった。母の家に行き、母に事情を聞くと、買い取り業者が来訪し貴金属を持っていたとのことで、残された売買契約書には、適正価格をはるかに下回る金額が記載されていた。母は契約内容を理解していないと思われるので、契約を取り消したい。

注意点

  • 盗難被害にあったおそれがある事例のような、犯罪まがいの行為が行われている可能性があります。
  • 特定商取引法で禁止されている飛び込み勧誘を行うなど、法律違反の疑いのある行為が行われています。
  • 「どんなものでも買い取る」「貧しい国に寄付する」など、消費者の心理的ハードルを下げ、親切心に訴えて勧誘するケースも見られます。
  • 加齢などによる判断力の低下につけこんだ事例が多くみられます。

対処法

  • 購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。また、突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにして、話を聞く場合でも玄関ドアを開けないようにしましょう。
  • 訪問を承諾する場合でも、一人で対応することは避けてください。また、貴金属を業者に求められても、売却の意思がない場合は見せないでください。
  • トラブルになった場合や不安がある場合には、最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。

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