ネットショッピングで商品を購入した消費者が、販売業者から「決済アプリを使って返金する」と言われ、返金手続きをしているうちに、「返金」してもらうはずが逆に「送金」してしまっていた、という新手の手口に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
相談事例
- 美容機器をインターネット通販で注文し、支払いは外国人の個人名義の口座に代金を振り込んだ。しかし、商品到着予定日を過ぎても商品が届かなかった。業者に問い合わせても連絡をとることができなかったが、ある日、外国人から「商品が準備できないので返金する」と電話があり、メッセージアプリの友達登録を求められた。理由を尋ねると「○○ペイでしか返金できないから」と言われた。
- アクセサリーをインターネット通販で購入し、銀行振込で代金を支払った。しかし、振込を終えたあと「在庫がないので注文をキャンセルする」というメールが届いた。「払い戻しは○○ペイで行う」とのことで、メッセージアプリの友達登録を求められ、応じた。メッセージアプリにより指示をされるがまま操作をしていると、相手から「失敗している」と言われ、同様の操作を繰り返した。その結果、払い戻しはされておらず、逆に約30万円を送金してしまっていた。騙されたので返金してほしい。
注意点
- 相手方は「ネットショッピングで注文した商品の在庫がない」とのことで、返金する旨を案内してきます。
- 購入時に決済アプリを使用していないにもかかわらず、返金に決済アプリを用いるという案内は、極めて不自然です。
- 返金の案内はメッセージアプリによるもので、そのままスマートフォンを用いて決済アプリを操作するという流れがみられます。
- 操作を何回も繰り返させ、結果として多額の送金をしてしまうといった事例がみられます。
対処法
- 「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑ってください。相手の指示に従ってスマートフォン等の操作をすることはしないようにしましょう。
- このような手口にあった場合は、最寄りの消費生活相談窓口や警察等に相談しましょう。

愛媛県内の消費生活相談窓口
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