ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」 > (2025年6月)後払い決済サービスに関する消費者トラブル
愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

本文

(2025年6月)後払い決済サービスに関する消費者トラブル

ページID:0119054 更新日:2025年8月1日 印刷ページ表示

便利な決済手段の一つに「後払い決済サービス(クレジットカード等を用いず、2か月以内での後払いができるサービス)」があります。主にインターネット通販で利用され、商品が届いた後に支払いができることや、クレジットカード番号を業者に伝えずに決裁できることが大きなメリットとされています。一方で、後払い決済サービスを利用した取引に関する相談も増加しています。

相談事例

  • スマートフォンでのゲーム中、化粧品の広告が表示され、「1回限り、定期縛りなし」と書かれてあったので注文した。数日前に商品を受け取って、コンビニエンスストアで後払い決済した。その後、定期購入ではないかと心配になり、販売業者に連絡すると、「定期購入契約である。1回限りで解約する場合は定価との差額の支払いが必要なので、請求書を送る」と言われた。
  • 注文した覚えもなく、受け取ってもいない商品の請求書が届いた。請求書の発行者は後払い決済サービス業者で、2か月前に注文したことになっている。店名をネットで検索すると、全く知らない会社であった。

注意点

  • 消費者対応に問題がある販売業者や、消費者トラブルを発生させている販売業者が後払い決済サービスを利用している場合があります。また、そのような問題のある業者に関して、後払い決済サービス事業者の対応が不十分な場合もあります。
  • 第三者が後払い決済サービスを悪用しているケースもあります。

対処法

  • 後払い決済サービスを利用する場合に限らず、契約前には、金額や契約条件などをしっかり確認して、契約するかどうかを慎重に検討してください。
  • 販売業者との間でトラブルが発生した場合は、後払い決済サービス事業者にも連絡してください。
  • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合には、最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。

この記事の印刷用PDFはこちら [PDFファイル/50KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>