通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。なかには、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見た消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談も寄せられています。
相談事例
- スマートフォンで「まつ毛美容液」で検索して出てきた商品に「定期縛りなし」と書いてあったので注文した。後日、2回目の商品が届いたのでおかしいと思い販売業者に問い合わせたところ、実は定期購入であることがわかった。販売業者に商品は不要であることを伝えたが、来月も商品を送ると言われた。
- 動画共有SNSで「定期縛りなし」と書かれたダイエット飲料の広告が表示され、そこから注文したら、初めに商品が1点届いた。次に商品3点が一度に届き、3点分の代金が請求された。解約したいと思い業者に電話したが繋がらない。
注意点
- 「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性があります。
- 定期購入の中には、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約」(「○回受け取るまで解約できない定期購入」)に誘導される場合があります。
対処法
- インターネット通販では、注文する際に必ず「最終確認画面」をよく見て、定期購入が条件となっていないか等を確認しましょう。
- 上記の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示だったりした場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。
- スクリーンショットの方法が分からない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップ等に問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページ等で確認してください。
- 不安に思った場合や、トラブルになった場合は、最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。
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