改正貸金業法の完全施行について
貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律です。
利用者の皆さんが安心して借りられるように、この貸金業法が平成22年6月18日から全面施行され、新しいルールがスタートしました。
総量規制、借り過ぎ・貸し過ぎの防止
- 借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。
- 借入れの際に、基本的に「年収を証明する書類」が必要となります。
上限金利の引下げ
- 法律上の上限金利が、29.2%から、借入金額に応じて15%~20%に引き下げられます。
貸金業者に対する規制の強化
- 法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある人(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要になります。
詳細について【金融庁ホームページ】<外部リンク>