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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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貸金業法が大きく変わりました!

ページID:0010477 更新日:2023年8月17日 印刷ページ表示

改正貸金業法の完全施行について

貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律です。
利用者の皆さんが安心して借りられるように、この貸金業法が平成22年6月18日から全面施行され、新しいルールがスタートしました。

総量規制、借り過ぎ・貸し過ぎの防止

  • 借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。
  • 借入れの際に、基本的に「年収を証明する書類」が必要となります。

上限金利の引下げ

  • 法律上の上限金利が、29.2%から、借入金額に応じて15%~20%に引き下げられます。

貸金業者に対する規制の強化

  • 法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある人(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要になります。

詳細について【金融庁ホームページ】<外部リンク>


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