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ネガティブ・オプション(送りつけ商法)
高齢の母宅に「カニ」が届いた。本人に確認すると、「電話で『カニは好きか?』」と、聞かれたので『はい』と答えただけで、購入するとは言っていない」と言う。振込用紙が同封されているが、申込みもしていないのに支払わなければならないか。
注文もしていないのに、郵便などで商品を一方的に送りつけ、代金を請求する商法です。商品を受け取った以上、代金を支払わなければならないと、勘違いして支払うことを狙ったもので、代金を支払う必要はありません。
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【関連リンク】
消費者庁ホームページ<外部リンク><外部リンク>
国民生活センターホームページ<外部リンク><外部リンク>
国民生活センター「消費者トラブルFAQ」<外部リンク><外部リンク>
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